MENU

小学生でも分かる商標法|産業財産権四法 早見表 ― 特許法・実用新案法・意匠法・商標法は「何を守るか」がちがう

小学生でもわかる商標法 第49回「産業財産権四法 早見表」。守る対象と制度の違いを比べる。

小学生でも分かる商標法 / D. 登録異議・審判・訴訟 #49

PR この記事にはアフィリエイト広告が含まれます。

シリーズの総まとめです。特許法・実用新案法・意匠法・商標法の4つをならべて、どこが同じで、どこがちがうのかを一気に見わたします。レベル1では「4つの法律は、守るものがちがう」ことを絵でつかみます。レベル2では、出願してから権利がなくなるまでの流れを4つならべます。レベル3では、論点ごとの比較表で、試験で入れかえられやすい数字と制度の有無を整理します。

条文:特許法・実用新案法・意匠法・商標法(総まとめ)一次資料:e-Gov法令検索(四法の条文)参照時点:2026年9月
目次

LEVEL 1イメージでつかむ

パン屋さんが考えた「4つのもの」

町に「ほしぞらパン」というパン屋さんがあるとします(この記事のためにつくった、架空(かくう)のお店です)。

店長さんは、がんばって4つのものを考えました。

1つ目は、パンを早くふっくら焼く、新しいしくみです。2つ目は、パンをつかむトングの持ち手を、すべりにくい形にした小さな工夫です。3つ目は、星の形をした、かわいいパンの箱です。4つ目は、「ほしぞらパン」というお店の名前です。

この4つは、どれも店長さんにとって大切です。でも、守ってくれる法律は、それぞれちがいます。

4つの法律は、守るものがちがう 「考え出したもの」(創作)を守る3つの法律 「信用」を守る法律 特許法 発明(はつめい) =技術のアイデア 例:パンを早く ふっくら焼く 新しいしくみ 実用新案法 考案(こうあん) =物の形の小さな工夫 例:トングの すべりにくい 持ち手の形 意匠法 意匠(いしょう) =物の見た目 例:星の形をした パンの箱の デザイン 商標法 商標(しょうひょう) =お店の目じるし ほしぞらパン 例:「ほしぞら パン」という お店の名前 4つとも、さいごの目的は「産業(さんぎょう)の発達」

図は左右にスクロールできます。

  • 橙の枠・橙の絵:「考え出したもの」(創作)を守る三法(特許法・実用新案法・意匠法)と、その例
  • 青緑の枠・青緑の絵:「信用」を守る商標法と、その例
  • 藍の枠:四法に共通する、さいごの目的

【図1】4つの法律と、それぞれが守るもの(模式図)。「ほしぞらパン」は架空の店名です。「創作を守る三法」「信用を守る商標法」という分け方は、各法第1条の文言をもとにした説明用の整理です(条文にこの分類名が書かれているわけではありません)。

前の3つは「考え出したごほうび」、商標は「お客さんとの約束」

発明・考案・意匠は、どれも人が頭をつかって新しく考え出したものです。新しく考え出した人にごほうびとして権利(けんり)をあたえると、みんながもっと考えるようになります。だから、この3つの法律は「新しいこと」をとても大事にします。

商標は少しちがいます。「ほしぞらパン」という名前そのものは、すごい発明ではありません。大事なのは、その名前を見たお客さんが「あのおいしいお店のパンだ」と安心して買えることです。この安心を、むずかしい言葉で「信用(しんよう)」といいます。商標法は、目じるしを守ることで、お店の信用と、お客さんを守ります。

このちがいは、権利の長さにも出てきます。

権利の長さくらべ(原則) 出願の日 10年 20年 25年 特許権 出願の日から20年 実用新案権 出願の日から10年 意匠権 出願の日から25年 商標権 登録の日から10年 更新(こうしん)10年 また更新 … ↑ 商標だけ「登録の日」からかぞえる

図は左右にスクロールできます。

  • 橙のベタ塗り:出願の日からかぞえる存続期間(特許権・実用新案権・意匠権)
  • 青緑のベタ塗り:登録の日からかぞえる存続期間(商標権)
  • 青緑の破線の枠:更新によってのびる期間(商標権だけ。何度でも)

【図2】権利の長さの原則(本記事作成者が条文を図にしたもの)。特許法第67条第1項、実用新案法第15条、意匠法第21条第1項、商標法第19条第1項・第2項による(2026年9月参照)。商標権の帯の始まりの位置は説明用で、出願から登録までの実際の長さを表すものではありません。

新しいアイデアは、いつまでも一人じめにすると、世の中の進歩が止まってしまいます。だから、特許・実用新案・意匠の権利には終わりがあります。いっぽう、お店の目じるしは、お店が続くかぎり必要です。だから商標権だけは、10年ごとに何度でも更新(こうしん)できます。

法律守るものひとことで言うとほしぞらパンの例権利の長さ(原則)
特許法発明技術のアイデアパンを早く焼く新しいしくみ出願の日から20年
実用新案法考案物の形などの小さな工夫トングのすべりにくい持ち手出願の日から10年
意匠法意匠物の見た目(デザイン)星の形のパンの箱出願の日から25年
商標法商標お店や商品の目じるし「ほしぞらパン」という名前登録の日から10年。何度でも更新できる

〔表1〕4つの法律のやさしい早見表。例は架空のものです。権利の長さの根拠条文は【図2】のキャプションのとおり。

① 発明=アイデア → 特許法② 考案=小さな工夫 → 実用新案法③ 意匠=見た目 → 意匠法④ 商標=目じるし → 商標法
レベル1のまとめ
  • 特許法は発明、実用新案法は考案、意匠法は意匠、商標法は商標を守ります。
  • 発明・考案・意匠は「新しく考え出したもの」。商標は「お店の信用がたまる目じるし」。
  • 権利の長さは、特許20年・実用新案10年・意匠25年(いずれも出願の日から)。商標は登録の日から10年で、何度でも更新できます。
  • 4つとも、さいごは「産業の発達」をめざしています。

※ どの権利も、役所(特許庁)に出願して登録されてはじめて生まれます。登録には条件があります。また、特許権の長さには延長できる場合があり、意匠の「関連意匠」には別の数え方があります(→レベル3)。「考案=小さな工夫」は分かりやすくするための言いかえで、条文の定義はレベル2でたしかめます。

LEVEL 2条文の骨格

1. 4つの第1条をならべて読む

特許法・実用新案法・意匠法・商標法の4つをまとめて「産業財産権(さんぎょうざいさんけん)四法」とよびます。特許庁のウェブページ「産業財産権について」も、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つを「産業財産権」と説明しています。まず、それぞれの第1条(目的)を原文で読みくらべます。

特許法第1条(原文) この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
出典:e-Gov法令検索(法令ID 334AC0000000121)、2026年9月参照。
実用新案法第1条(原文) この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
出典:e-Gov法令検索(法令ID 334AC0000000123)、2026年9月参照。
意匠法第1条(原文) この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
出典:e-Gov法令検索(法令ID 334AC0000000125)、2026年9月参照。
商標法第1条(原文) この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
出典:e-Gov法令検索(法令ID 334AC0000000127)、2026年9月参照。
部品特許法第1条実用新案法第1条意匠法第1条商標法第1条
何を発明物品の形状、構造又は組合せに係る考案意匠商標
どうする(手段)保護及び利用を図る保護及び利用を図る保護及び利用を図る保護する(「利用」の文言はない)
直接のねらい発明を奨励その考案を奨励意匠の創作を奨励商標の使用をする者の業務上の信用の維持
最終の目的産業の発達に寄与産業の発達に寄与産業の発達に寄与産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護

〔表2〕四法の第1条を部品に分解した表。文言は各法第1条の原文から抜き出したもの。

前の3つの法律は「保護及び利用」→「奨励」という同じ型です。商標法だけは「奨励」という言葉がなく、かわりに「業務上の信用の維持」と「需要者の利益」が出てきます。レベル1で「創作を守る三法」「信用を守る商標法」と分けたのは、この文言のちがいによります。

2. 守る対象の定義(各法第2条)

法律定義される言葉条文の定義(原文)中学生向けの言いかえ
特許法第2条第1項発明この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。自然のきまりを使った技術のアイデアで、レベルの高いもの
実用新案法第2条第1項考案この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。発明の定義から「高度のもの」を取った形。ただし登録を受けられるのは「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」(実用新案法第3条第1項柱書)
意匠法第2条第1項意匠(要約)物品の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(形状等)、建築物の形状等、又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限る)であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの物・建物・画面の「見た目」で、目で見て美しさを感じさせるもの。原文は括弧書が長いため要約しています
商標法第2条第1項商標この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。(第1号=商品について使用をするもの、第2号=役務について使用をするもの)商売をする人が、自分の商品やサービスに使うマーク

〔表3〕各法第2条第1項の定義。意匠法第2条第1項は要約(…の部分のみ原文)。出典:e-Gov法令検索、2026年9月参照。

ポイント:発明・考案・意匠の定義には、どれも「創作」という言葉が出てきます(意匠は第1条と第3条第1項柱書)。商標法第2条第1項の定義には「創作」の文言がありません。商標の定義の中心は「使用をするもの」です。

3. 出願から権利消滅までの流れを4つならべる

flowchart LR
  subgraph P["特許法"]
    direction TB
    P1["特許出願"] --> P2["出願公開
出願の日から1年6月を経過したとき"] P2 --> P3["出願審査の請求
出願の日から3年以内・何人も"] P3 --> P4["審査官による審査"] P4 --> P5["特許をすべき旨の査定
第1年〜第3年分の特許料を納付"] P5 --> P6["特許権の設定の登録"] P6 --> P7["出願の日から20年で満了
延長できる場合あり"] end subgraph U["実用新案法"] direction TB U1["実用新案登録出願
第1年〜第3年分の登録料も同時に納付"] --> U2["方式と基礎的要件のチェック
新規性などの審査はしない"] U2 --> U3["実用新案権の設定の登録"] U3 --> U4["権利を使う前に
実用新案技術評価書を提示して警告"] U4 --> U5["出願の日から10年で満了"] end subgraph D["意匠法"] direction TB D1["意匠登録出願"] --> D2["審査官による審査
審査請求の制度なし"] D2 --> D3["意匠登録をすべき旨の査定
第1年分の登録料を納付"] D3 --> D4["意匠権の設定の登録
秘密意匠は3年以内の期間、内容を秘密に"] D4 --> D5["出願の日から25年で満了"] end subgraph T["商標法"] direction TB T1["商標登録出願"] --> T2["出願公開
出願があったとき"] T2 --> T3["審査官による審査
審査請求の制度なし"] T3 --> T4["商標登録をすべき旨の査定
登録料を一括又は分割で納付"] T4 --> T5["商標権の設定の登録"] T5 --> T6["設定の登録の日から10年
更新登録の申請で何度でも更新"] end style P6 fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F style U3 fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F style D4 fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F style T5 fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F

図は左右にスクロールできます。

  • 緑の箱:権利が発生する時点(設定の登録)
  • 白い箱:出願から満了までの、そのほかの手続・時点

【図3】出願から権利の満了までの流れ(本記事作成者が条文をフロー化したもの)。特許法第48条の2・第48条の3第1項・第64条第1項・第67条・第108条第1項、実用新案法第6条の2・第14条第2項・第15条・第29条の2・第32条第1項、意匠法第14条第1項・第16条・第20条第2項・第21条第1項・第43条第1項、商標法第12条の2第1項・第14条・第19条・第41条第1項・第41条の2第1項による。拒絶・却下・異議・審判などのわき道は省略しています(例外あり)。特許の出願公開と出願審査の請求の順序は、事件によって前後します。

四法の手続タイムライン(横の長さは時間に比例しません) 特許 出願 出願公開1年6月経過 出願審査の請求3年以内 審査 設定の登録 出願から20年 実用新案 出願 基礎的要件のチェックのみ出願公開・審査請求なし 設定の登録 出願から10年 意匠 出願 審査出願公開・審査請求なし 設定の登録 出願から25年 商標 出願 出願公開出願があったとき 審査審査請求なし 設定の登録 登録から10年→更新

図は左右にスクロールできます。

  • 橙の丸:四法に共通する時点(出願・設定の登録)
  • 青緑の丸:一部の法律にしかない手続(出願公開・更新)
  • 藍の丸:特許法だけの手続(出願審査の請求)
  • 灰色の丸:登録前のチェック(実体審査、または基礎的要件のチェック)
  • 赤のたて棒:存続期間の満了

【図4】四法の手続タイムライン(本記事作成者が条文を図にしたもの)。根拠条文は【図3】と同じ。国際出願・国際登録に関する特例(意匠法第60条の12 等)は含めていません。時間軸に縮尺はありません。

4. 制度の「ある・なし」一覧

制度特許法実用新案法意匠法商標法
出願審査の請求あり特許法第48条の2・第48条の3なしなしなし
登録前の実体審査ありなし基礎的要件のみ(実用新案法第6条の2)。登録後に実用新案技術評価(実用新案法第12条)あり意匠法第16条あり商標法第14条
出願公開あり特許法第64条なしなしあり商標法第12条の2
登録前の金銭の請求あり補償金請求権(特許法第65条)なしなし(国際意匠登録出願には意匠法第60条の12)あり設定の登録前の金銭的請求権(商標法第13条の2)
異議の申立てあり特許法第113条なしなしあり商標法第43条の2
無効審判あり特許法第123条あり実用新案法第37条あり意匠法第48条あり商標法第46条
登録後の訂正あり訂正審判(特許法第126条)あり訂正(実用新案法第14条の2。審判ではない)なしなし
取消審判なしなしなしあり商標法第50条・第51条・第52条の2・第53条・第53条の2
存続期間の更新なし(延長登録は特許法第67条第2項・第4項)なしなしあり商標法第19条第2項

〔表4〕制度の有無の一覧(2026年9月参照)。「なし」は、e-Gov掲載の各法の目次・該当章を確認した範囲で規定が置かれていないという意味です。実用新案法の第五章(審判)は実用新案登録無効審判に関する規定(実用新案法第37条〜第41条)で構成され、意匠法の第五章(審判)は意匠法第46条〜第52条です。

レベル2のまとめ
  • 第1条の型は、特許法・実用新案法・意匠法が「保護及び利用 → 奨励 → 産業の発達」。商標法は「保護 → 業務上の信用の維持 → 産業の発達+需要者の利益」。
  • 出願審査の請求があるのは特許法だけ。実体審査をしないで登録するのは実用新案法だけ。
  • 出願公開があるのは特許法と商標法。時期は、特許が「出願の日から1年6月を経過したとき」、商標が「出願があつたとき」。
  • 異議の申立てがあるのは特許法と商標法。取消審判と更新があるのは商標法だけ。訂正があるのは特許法と実用新案法だけ。

LEVEL 3要件・例外・試験での問われ方

この章の読み方:以下の表は、e-Gov法令検索で原文を確認できた条文だけで埋めています(2026年9月参照)。表の各セルは条文の骨格だけを書いた要約で、多くに例外・ただし書があります(例外あり)。細部は各法の関連記事と条文で確認してください。

1. 登録要件の柱 ― 「新しさ」の三法、「見分ける力」の商標法

比較の軸特許法実用新案法意匠法商標法
入口の要件産業上利用することができる発明(特許法第29条第1項柱書)産業上利用することができる考案であって物品の形状、構造又は組合せに係るもの(実用新案法第3条第1項柱書)工業上利用することができる意匠(意匠法第3条第1項柱書)自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標(商標法第3条第1項柱書)
新しさ新規性:公然知られた発明・公然実施をされた発明・刊行物記載等の発明を除く(特許法第29条第1項第1号〜第3号)新規性:同じ3類型(実用新案法第3条第1項第1号〜第3号)新規性:公然知られた意匠・刊行物記載等の意匠(意匠法第3条第1項第1号・第2号)+これらに類似する意匠(第3号)。「公然実施」の号はない要件としていない(「新規性」という考え方をとらない)
創作のむずかしさ進歩性:当業者が容易に発明をすることができたとき(特許法第29条第2項)当業者がきわめて容易に考案をすることができたとき(実用新案法第3条第2項)創作非容易性:公然知られた形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたとき(意匠法第3条第2項)要件としていない
商標法の柱―――識別力(商標法第3条第1項各号。使用による識別力=商標法第3条第2項)+不登録事由(商標法第4条第1項各号)
判断の基準時(条文の文言)「特許出願前」「実用新案登録出願前」「意匠登録出願前」号により異なる(商標法第4条第3項など。関連記事で確認)
先に出願された他人の出願の内容による拒絶(いわゆる拡大先願)特許法第29条の2(特許法第113条第2号の異議理由に列挙)実用新案法第3条の2意匠法第3条の2(先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠。意匠法シリーズの記事で確認)同種の規定なし。先願は商標法第8条、先願の登録商標は商標法第4条第1項第11号

〔表5〕登録要件の柱の比較。「進歩性」「創作非容易性」「識別力」「拡大先願」は講学上・実務上の呼称です。「当業者」は条文の「その発明(考案)の属する技術の分野における通常の知識を有する者」の略称として用いています。

ポイント:特許法第29条第2項は「容易に」、実用新案法第3条第2項は「きわめて容易に」。文言のちがいはこの一語です。意匠法第3条第1項第3号の「類似する意匠」は、特許法・実用新案法の新規性の規定にはない号です。

2. 審査のしくみ

比較の軸特許法実用新案法意匠法商標法
審査を始めるきっかけ出願審査の請求をまって行う(特許法第48条の2)―(実体審査なし)請求不要。特許庁長官は審査官に審査させなければならない(意匠法第16条)請求不要(商標法第14条。文言は意匠法第16条と同じ型)
請求できる者・期間何人も、出願の日から3年以内(特許法第48条の3第1項)。分割・変更等の出願は、期間経過後でも分割等の日から30日以内(同条第2項)―――
請求しないと取り下げたものとみなす(特許法第48条の3第4項)。故意でない場合の救済あり(同条第5項)―――
登録前のチェック審査官の審査基礎的要件:①物品の形状、構造又は組合せに係るものか ②実用新案法第4条 ③実用新案法第5条第6項第4号・第6条 ④記載が著しく不明確でないか(実用新案法第6条の2)→ 補正命令審査官の審査審査官の審査
登録の条文特許料の納付等があったとき(特許法第66条第2項。関連記事で確認)出願が放棄・取下げ・却下された場合を除き、設定の登録をする(実用新案法第14条第2項)第1年分の登録料の納付があったとき(意匠法第20条第2項)登録料の納付があったとき(商標法第18条第2項。関連記事で確認)
権利行使の前提特になし実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、権利を行使できない(実用新案法第29条の2)。無効審決が確定したときの損害賠償責任(実用新案法第29条の3第1項。例外あり)特になし(秘密意匠の特則は関連記事で確認)特になし

〔表6〕審査のしくみの比較。実用新案技術評価は何人も請求でき(実用新案法第12条第1項)、実用新案権の消滅後も請求できます(同条第2項。例外あり)。

3. 出願公開と、登録前の金銭の請求

比較の軸特許法商標法実用新案法・意匠法
出願公開の時期特許出願の日から1年6月を経過したとき(特許掲載公報の発行をしたものを除く)。出願公開の請求があったときも同様(特許法第64条第1項)商標登録出願があったとき(商標法第12条の2第1項)出願公開の制度なし
請求権の名前補償金請求権(講学上の呼称。特許法第65条第1項は「補償金の支払を請求することができる」)設定の登録前の金銭的請求権(商標法第13条の2)なし(国際意匠登録出願について意匠法第60条の12)
出願公開との関係出願公開があった後に、発明の内容を記載した書面を提示して警告商標登録出願をした後に、出願に係る内容を記載した書面を提示して警告(出願公開は条文上の要件でない)―
警告なしで請求できる場合あり:出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知って実施した者(特許法第65条第1項後段)なし(商標法第13条の2第1項は警告をしたときのみ)―
請求できる額その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額当該使用により生じた業務上の損失に相当する額―
行使できる時期特許権の設定の登録があった後(特許法第65条第2項)商標権の設定の登録があった後(商標法第13条の2第2項)―

〔表7〕出願公開と金銭の請求の比較(特許法第64条・第65条、商標法第12条の2・第13条の2の原文による)。

ポイント:特許法の補償金は「実施料に相当する額」、商標法は「業務上の損失に相当する額」。商標は使用されていなければ信用がたまっておらず、損失が生じないこともあります。ここにも「創作を守る法」と「信用を守る法」のちがいが出ています(後半は作成者による説明で、条文の文言ではありません)。

4. 補正の制限と、補正却下への不服申立て

比較の軸特許法実用新案法意匠法商標法
内容の制限の枠組み新規事項の追加の禁止:願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内(特許法第17条の2第3項)新規事項の追加の禁止:願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内(実用新案法第2条の2第2項)要旨変更の禁止:願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更する補正は却下(意匠法第17条の2第1項)要旨変更の禁止:指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標の要旨を変更する補正は却下(商標法第16条の2第1項)
時期特許査定謄本送達前。ただし拒絶理由通知後は指定期間内又は拒絶査定不服審判請求と同時など第17条の2第1項各号の場合に限る事件が特許庁に係属している場合。ただし経済産業省令で定める期間を経過した後は明細書等の補正不可(実用新案法第2条の2第1項)事件が審査、審判又は再審に係属している場合(意匠法第60条の24)事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合(商標法第68条の40第1項)。登録料納付と同時の区分の数を減ずる補正(同条第2項)
補正の却下の決定一定の場合に決定をもって却下(特許法第53条第1項)(却下の決定の規定は確認していない)意匠法第17条の2第1項商標法第16条の2第1項
却下の決定への不服独立の不服申立て不可。拒絶査定不服審判の中で争う(特許法第53条第3項)―補正却下決定不服審判(意匠法第47条第1項。謄本の送達があった日から3月以内)補正の却下の決定に対する審判(商標法第45条第1項。謄本の送達があった日から3月以内)
補正後の内容での新出願なしなしあり:謄本送達の日から3月以内に新たな意匠登録出願→手続補正書を提出した時にしたものとみなす(意匠法第17条の3第1項)あり:意匠法第17条の3を準用(商標法第17条の2第1項)
登録後に要旨変更と認められたとき―(新規事項の追加は特許法第113条第1号の異議理由)新規事項追加の補正は第37条第1項第1号の無効理由出願は手続補正書を提出した時にしたものとみなす(意匠法第9条の2)商標法第9条の4(関連記事で確認)

〔表8〕補正の枠組みの比較。「新規事項」「要旨変更」は実務上の呼称を含みます。特許法第53条第1項の対象となる場面(特許法第17条の2第1項第1号又は第3号に掲げる場合など)の詳細は特許法の関連記事で確認してください。

flowchart TB
  A["審査官が補正を却下する決定をした"] --> B{"どの法律?"}
  B -- "特許法" --> C["決定そのものには不服申立て不可
特許法第53条第3項本文"] C --> C2["拒絶査定不服審判を請求した場合に
その審判の中で争う
特許法第53条第3項ただし書"] B -- "意匠法" --> D{"どちらを選ぶ?"} B -- "商標法" --> D D -- "却下はおかしい" --> E["補正却下の決定に対する審判
謄本の送達があった日から3月以内
意匠法第47条第1項/商標法第45条第1項"] D -- "補正後の内容で出直す" --> F["補正後の内容で新たな出願
謄本の送達があった日から3月以内
意匠法第17条の3第1項/商標法第17条の2第1項"] F --> G["手続補正書を提出した時に
出願したものとみなす"] E -. "新出願をしたときは審判請求できない" .- F style E fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F style F fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F style C fill:#FDEDED,stroke:#B23A3A,color:#22303F

図は左右にスクロールできます。

  • 緑の箱:出願人が選べる手段(審判の請求・新たな出願)
  • 赤の箱:できないこと(決定そのものへの独立の不服申立て)
  • 点線(矢印なし):一方をすると他方ができなくなる関係

【図5】補正が却下されたときの対応(本記事作成者が条文をフロー化したもの)。意匠法第47条第1項ただし書・商標法第45条第1項ただし書により、新たな出願をしたときは補正却下の決定に対する審判を請求できません。

5. 出願の分割と変更

比較の軸特許法実用新案法意匠法商標法
分割の条文特許法第44条実用新案法第11条第1項(特許法第44条を準用)意匠法第10条の2商標法第10条
分割の対象二以上の発明を包含する特許出願の一部(準用)二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部
分割できる時期①補正をすることができる時又は期間内 ②特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内(括弧書の除外あり)③拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内(特許法第44条第1項各号)第11条第1項が特許法第44条を準用。補正できる時又は期間内に分割審査、審判又は再審に係属している場合(意匠法第10条の2第1項)審査、審判若しくは再審に係属している場合、又は拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合で、かつ、手数料を納付している場合(商標法第10条第1項)
他法への変更実用新案登録出願→特許出願(特許法第46条第1項)、意匠登録出願→特許出願(同条第2項)特許出願→実用新案登録出願(実用新案法第10条第1項)、意匠登録出願→実用新案登録出願(同条第2項)特許出願→意匠登録出願(意匠法第13条第1項)、実用新案登録出願→意匠登録出願(同条第2項)他法との間の変更なし。商標法の内部での変更のみ(商標法第11条・第12条・第65条)
変更の時期の制限第1項:実用新案登録出願の日から3年を経過した後は不可。第2項:拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月を経過した後、又は意匠登録出願の日から3年を経過した後(括弧書の例外あり)は不可第1項・第2項:拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月を経過した後、又はもとの出願の日から9年6月を経過した後は不可第1項:拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月を経過した後は不可。第2項にはただし書による期間の定めなし査定又は審決が確定した後は不可(商標法第11条第4項、第12条第2項、第65条第2項)
もとの出願取り下げたものとみなす(特許法第46条第4項)取り下げたものとみなす(実用新案法第10条第5項)取り下げたものとみなす(意匠法第13条第4項)取り下げたものとみなす(商標法第11条第5項)
登録後の乗りかえ実用新案登録に基づく特許出願(特許法第46条の2第1項。実用新案権の放棄が必要。出願の日から3年を経過したとき等は不可)―――

〔表9〕分割・変更の比較。特許法第44条第1項・第46条・第46条の2第1項、実用新案法第10条、意匠法第10条の2・第13条、商標法第10条第1項の原文による。

出願の変更の相関図(矢印の向き=変更の向き) 実用新案登録出願 特許出願 意匠登録出願 特許法第46条第1項 実用新案法第10条第1項 意匠法第13条第1項 特許法第46条第2項 実用新案→意匠:意匠法第13条第2項 意匠→実用新案:実用新案法第10条第2項 商標登録出願 特許・実用新案・意匠との間の変更の規定なし

図は左右にスクロールできます。

  • 橙の枠:たがいに出願の変更ができる三つの出願
  • 青緑の破線の枠:他法との間の変更の規定がない商標登録出願
  • 矢印:変更の向き(矢の先が、変更後の出願)

【図6】出願の変更の相関図(本記事作成者が条文を図にしたもの)。このほか、登録後の実用新案登録に基づく特許出願(特許法第46条の2)があります。時期の制限は〔表9〕のとおり。

6. 先願 ― 同じ日に出願がぶつかったら

比較の軸特許法第39条実用新案法第7条意匠法第9条商標法第8条
対象同一の発明同一の考案同一又は類似の意匠同一又は類似の商品・役務について使用をする同一又は類似の商標
異なった日の出願最先の特許出願人のみ(特許法第39条第1項)最先の実用新案登録出願人のみ(実用新案法第7条第1項)最先の意匠登録出願人のみ(意匠法第9条第1項)最先の商標登録出願人のみ(商標法第8条第1項本文)
同日の出願協議により定めた一の特許出願人のみ(特許法第39条第2項前段)協議なし。いずれも登録を受けることができない(実用新案法第7条第2項)協議により定めた一の意匠登録出願人のみ(意匠法第9条第2項前段)協議により定めた一の商標登録出願人のみ(商標法第8条第2項本文)
協議不成立・不能いずれも特許を受けることができない(特許法第39条第2項後段)―いずれも意匠登録を受けることができない(意匠法第9条第2項後段)くじにより定めた順位における最先の出願人のみ(商標法第8条第5項本文)
他法の出願との関係実用新案登録出願との間であり(特許法第39条第3項・第4項)特許出願との間であり(実用新案法第7条第3項・第6項)なしなし
承諾による併存なしなしなし(関連意匠は意匠法第10条)あり:コンセント制度(実務上の呼称。商標法第8条第1項・第2項・第5項ただし書、商標法第4条第4項。令和5年法律第51号、令和6年4月1日施行)
拒絶確定出願の先願の地位初めからなかったものとみなす(特許法第39条第5項本文。同日協議不成立による拒絶の確定は例外=ただし書)放棄・取下げ・却下は初めからなかったものとみなす(実用新案法第7条第4項)初めからなかったものとみなす(意匠法第9条第3項本文。ただし書あり)放棄・取下げ・却下、査定若しくは審決が確定したときは初めからなかったものとみなす(商標法第8条第3項)

〔表10〕先願の比較。既刊「商標法第8条 先願」の比較表を、e-Govで再確認のうえ再掲・補充したもの。異日の先願規定(商標法第8条第1項)は商標法第15条の拒絶理由に含まれません(異議理由・無効理由には含まれます)。

flowchart TB
  A["同じ内容について
同じ日に二以上の出願"] --> B{"どの法律?"} B -- "実用新案法" --> U["協議の規定なし
いずれも登録を受けることができない
実用新案法第7条第2項"] B -- "特許法・意匠法・商標法" --> C["特許庁長官が協議を命じる
特許法第39条第6項/意匠法第9条第4項/商標法第8条第4項"] C --> D{"協議は成立した?"} D -- "成立" --> E["協議により定めた一の出願人のみ"] D -- "不成立・不能" --> F{"どの法律?"} F -- "特許法・意匠法" --> G["いずれも登録を受けることができない
特許法第39条第2項後段/意匠法第9条第2項後段"] F -- "商標法" --> H["特許庁長官が行う公正な方法によるくじ
商標法第8条第5項本文"] style E fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F style H fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F style G fill:#FDEDED,stroke:#B23A3A,color:#22303F style U fill:#FDEDED,stroke:#B23A3A,color:#22303F

図は左右にスクロールできます。

  • 緑の箱:一の出願人が登録を受けられる結論
  • 赤の箱:いずれも登録を受けることができない結論

【図7】同日出願の処理の分岐(本記事作成者が条文をフロー化したもの)。商標法は、承諾があり混同を生ずるおそれがないときの併存登録(商標法第8条第2項・第5項ただし書)を別に定めています(図では省略)。

Q. なぜ商標法だけ「くじ」なのですか?
A. 条文から言えるのは、特許法・意匠法は協議不成立のとき「いずれも…受けることができない」とし、商標法は「くじ」で一人を決める、という結論のちがいまでです。理由づけ(創作物は共倒れでも公知になって誰でも使えるが、商標は選択物であり共倒れにする必要が乏しい、等)は逐条解説や基本書の説明であり、条文そのものには書かれていません。青本1587頁は、商標は選択の問題であり、その商標を誰にも使用させない理由がないためと説明しています。

7. 存続期間 ― 起算点・延長・更新

比較の軸特許法実用新案法意匠法商標法
権利の発生設定の登録(特許法第66条第1項)設定の登録(実用新案法第14条第1項)設定の登録(意匠法第20条第1項)設定の登録(商標法第18条第1項)
存続期間特許出願の日から20年(特許法第67条第1項)実用新案登録出願の日から10年(実用新案法第15条)意匠登録出願の日から25年(意匠法第21条第1項)。関連意匠は基礎意匠の意匠登録出願の日から25年(同条第2項)設定の登録の日から10年(商標法第19条第1項)
起算点出願の日出願の日出願の日設定の登録の日
延長あり:①設定の登録が、出願の日から5年を経過した日又は出願審査の請求があった日から3年を経過した日のいずれか遅い日以後にされたとき(特許法第67条第2項)②政令で定める処分を受けることが必要であるために実施できない期間があったとき、5年を限度(同条第4項)なしなしなし
更新なしなしなしあり:商標権者の更新登録の申請(商標法第19条第2項)。満了の時に更新(同条第3項)

〔表11〕存続期間の比較(2026年9月参照)。特許庁ウェブページ「産業財産権について」(2020年4月8日更新)は、意匠権の存続期間を令和2年4月1日以降の出願について「出願から最長25年」と説明しています。2007年4月1日から2020年3月31日までの出願は設定登録日から20年、それ以前の出願は設定登録日から15年です。

8. 効力の範囲 ― 同一だけか、類似までか

比較の軸特許法実用新案法意匠法商標法
専有する範囲(条文)業として特許発明の実施をする権利(特許法第68条本文)業として登録実用新案の実施をする権利(実用新案法第16条本文)業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利(意匠法第23条本文)指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利(商標法第25条本文)
類似の範囲「類似」という概念を置かない(技術的範囲の問題。特許法第70条は実用新案法第26条で準用)同左類似の範囲まで専有(自分も実施でき、他人も排除できる)類似の範囲は専有しない。他人の使用を侵害とみなす(商標法第37条第1号)=排除できるだけ
講学上の呼び方―――同一の範囲=専用権、類似の範囲=禁止権(いずれも講学上の呼称)
「業として」ありありあり商標法第25条に「業として」の文言はない(商標の定義=商標法第2条第1項各号に「業として」がある)
専用実施権・専用使用権を設定したときその範囲では特許権者も専有しない(特許法第68条ただし書)同様(実用新案法第16条ただし書)同様(意匠法第23条ただし書)同様(商標法第25条ただし書)

〔表12〕効力の範囲の比較(特許法第68条、実用新案法第16条、意匠法第23条、商標法第25条・第37条第1号の原文による)。

効力の範囲のイメージ 特許権・実用新案権 特許発明等の 実施を専有 「類似」の概念なし 特許法第68条 ほか 意匠権 登録意匠 類似する意匠 外側の輪まで「専有」 意匠法第23条 商標権 専用権 (同一) 禁止権(類似) 外側の輪は「禁止」だけ 商標法第25条・第37条第1号

図は左右にスクロールできます。

  • 橙のベタ塗り:登録されたもの(特許発明・登録実用新案・登録意匠)そのものの範囲
  • 橙のうすい塗り・実線の枠:意匠権が類似の範囲まで専有すること(自分も実施でき、他人も排除できる)
  • 青緑のベタ塗り:商標権の専用権(同一の範囲)
  • 赤のうすい塗り・破線の枠:商標権の禁止権(類似の範囲。他人の使用を排除できるだけで、専有ではない)

【図8】効力の範囲の模式図(本記事作成者作成)。「専用権」「禁止権」は講学上の呼称です。円の大きさは説明用で、実際の権利の広さを表すものではありません。

9. 効力の制限と先使用

比較の軸特許法実用新案法意匠法商標法
効力が及ばない範囲試験又は研究のためにする実施(特許法第69条第1項)、単に日本国内を通過するに過ぎない船舶・航空機等、出願の時から日本国内にある物(同条第2項)、調剤行為等(同条第3項)特許法第69条第1項・第2項を準用(実用新案法第26条)特許法第69条第1項・第2項を準用(意匠法第36条)自己の氏名等、普通名称・品質等の表示、慣用商標 等(商標法第26条第1項各号)。「試験又は研究」の規定はない
先使用の条文特許法第79条特許法第79条を準用(実用新案法第26条)意匠法第29条商標法第32条
主観の要件発明の内容を知らないで自ら発明をし、又は知らないで発明をした者から知得(準用)意匠を知らないで自ら創作をし、又は知らないで創作をした者から知得不正競争の目的でなく
何をしていたか出願の際現に日本国内において実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者(準用)同様(事業の準備を含む)出願前から日本国内において使用をしていた(「事業の準備」の文言はない)
周知性不要不要不要必要:出願の際現に、自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていること
得られるもの通常実施権(実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内)(準用)通常実施権通常実施権(実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内)その商品又は役務についてその商標の使用をする権利(継続して使用をする場合)
対価定めなし定めなし定めなし定めなし(商標法第32条)。混同防止表示請求あり(商標法第32条第2項)

〔表13〕効力の制限と先使用の比較(特許法第69条・第79条、実用新案法第26条、意匠法第29条・第36条、商標法第26条・第32条の原文による)。商標法には、地域団体商標についての先使用(商標法第32条の2。周知性の文言なし)もあります。

ポイント:特許法・意匠法の先使用は「知らないで創作した」ことが出発点、商標法の先使用は「使って信用がたまっている(周知)」ことが出発点です。ここでも創作法と標識法の考え方のちがいが条文の要件に出ています(後半は作成者による説明)。

10. 実施権・使用権と対抗要件

比較の軸特許法実用新案法意匠法商標法
用語専用実施権・通常実施権専用実施権・通常実施権専用実施権・通常実施権専用使用権・通常使用権
通常実施権・通常使用権の対抗当然対抗:その発生後に特許権等を取得した者に対しても効力を有する(特許法第99条)特許法第99条を準用(実用新案法第19条第3項)特許法第99条を準用(意匠法第28条第3項)登録が必要:その登録をしたときは、その後に商標権等を取得した者に対しても効力を生ずる(商標法第31条第4項)。準用列挙に特許法第99条はない
登録が第三者対抗要件になる事項通常実施権は当然対抗(第99条)通常実施権は当然対抗(第19条第3項が特許法第99条を準用)通常実施権は当然対抗(第28条第3項が特許法第99条を準用)通常使用権の移転、変更、消滅又は処分の制限(商標法第31条第5項)
仮の実施権仮専用実施権・仮通常実施権あり(第34条の2・第34条の3)仮通常実施権あり(第4条の2)。仮専用実施権の規定なし仮通常実施権あり(第5条の2)。仮専用実施権の規定なし制度なし
特有の制限―――団体商標・地域団体商標の特則(商標法第31条の2)、商標権の移転の制限(商標法第24条の2。関連記事で確認)、専用使用権の設定の制限(商標法第30条第1項ただし書。関連記事で確認)

〔表14〕実施権・使用権の対抗の比較。当然対抗制度(実務上の呼称)は平成23年の法律改正で特許法・実用新案法・意匠法に導入され、施行は平成24年4月1日。平成23年法律改正解説書は、商標法に導入しなかった理由を説明しています(既刊「商標法第30条〜第34条の2」参照)。

11. 登録料(特許料)の納め方

比較の軸特許法実用新案法意匠法商標法
名前特許料登録料登録料登録料
額の決め方各年について、一件ごとの額+一請求項ごとの額(特許法第107条第1項)各年について、一件ごとの額+一請求項ごとの額(実用新案法第31条第1項)各年について、一件ごとの額(意匠法第42条第1項)一件ごとに、政令で定める額に区分の数を乗じて得た額(商標法第40条第1項)。10年分を一括、又は前期・後期に分割(商標法第41条の2)
最初の納付第1年〜第3年分を、査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に一時に(特許法第108条第1項)第1年〜第3年分を、出願と同時に一時に(実用新案法第32条第1項。例外あり)第1年分を、査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に(意匠法第43条第1項)査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に(商標法第41条第1項、分割は商標法第41条の2第1項)
その後第4年以後の各年分を前年以前に(特許法第108条第2項。ただし書あり)第4年以後の各年分を前年以前に(実用新案法第32条第2項)第2年以後の各年分を前年以前に(意匠法第43条第2項)一括:次は更新登録の申請と同時。分割:後期分を存続期間の満了前5年までに
いわゆる年金か年金型年金型年金型10年分の一括型(分割可)

〔表15〕登録料の納め方の比較(2026年9月参照)。条文上の額は「…を超えない範囲内で政令で定める額」という上限の形で定められています。実際に納める額は改正で変わり得るため、本記事には書きません。

特許庁の2026年4月1日現在の料金一覧では、商標の設定登録料は1区分32,900円、更新登録料は1区分43,600円です。分割納付では、それぞれ前期・後期の各回が1区分17,200円、22,800円になります。分割納付額を2回合わせた額は一括納付額とは異なります。特許・実用新案・意匠の年金とは、納付の単位・時期も区別します。特許庁料金一覧

12. 異議の申立て

比較の軸特許法商標法実用新案法・意匠法
制度特許異議の申立て(特許法第五章:特許法第113条〜第120条の8)登録異議の申立て(商標法第四章の二:商標法第43条の2〜第43条の15)なし
申立人何人も何人も―
期間特許掲載公報の発行の日から6月以内(特許法第113条柱書)商標掲載公報の発行の日から2月以内(商標法第43条の2柱書)―
申立ての単位請求項ごと指定商品又は指定役務ごと―
理由特許法第113条第1号〜第5号(新規事項の追加、特許法第25条・第29条・第29条の2・第32条・第39条第1項〜第4項、条約、記載要件、外国語書面関係)商標法第43条の2第1号〜第3号(関連記事で確認)―
権利者側の対応意見書+訂正の請求意見書のみ(商標法に訂正の制度なし)―

〔表16〕異議の申立ての比較。既刊「商標法第43条の2〜第43条の15」の比較表を再確認のうえ再掲・補充したもの。

13. 無効審判 ― 請求人と除斥期間

比較の軸特許法第123条実用新案法第37条意匠法第48条商標法第46条
請求人利害関係人に限る。冒認・共同出願違反を理由とするときは特許を受ける権利を有する者(特許法第123条第2項)何人も。冒認・共同出願違反は実用新案登録を受ける権利を有する者に限る(実用新案法第37条第2項)何人も。冒認・共同出願違反は意匠登録を受ける権利を有する者に限る(意匠法第48条第2項)利害関係人に限る(商標法第46条第2項)
無効理由の号の数第1号〜第8号第1号〜第7号第1号〜第4号第1号〜第7号
請求の単位請求項ごと請求項ごと定めなし指定商品又は指定役務ごと
権利の消滅後の請求できる(特許法第123条第3項)できる(実用新案法第37条第3項)できる(意匠法第48条第3項)できる(商標法第46条第3項)
除斥期間なし(特許法第124条は「削除」)なし(実用新案法第五章に規定なし)なし(意匠法第五章に規定なし)あり:商標権の設定の登録の日から5年(商標法第47条第1項。対象の無効理由は限定。第2項もあり)
訂正違反の無効理由特許法第123条第1項第8号実用新案法第37条第1項第7号なしなし

〔表17〕無効審判の比較。実用新案法・意匠法の除斥期間の有無を含め、各法の現行条文と準用規定を照合しています(2026年9月21日確認)。

ポイント:「利害関係人に限る」のは特許法と商標法、「何人も」は実用新案法と意匠法。異議の申立てがある法律(特許法・商標法)では無効審判の請求人がしぼられている、という対応になっています(対応関係の指摘は作成者の整理)。

14. 取消審判・訂正 ― 商標法だけの審判、技術の二法だけの訂正

制度条文請求人期間の制限他の三法
不使用取消審判(実務上の呼称)商標法第50条何人も要件として「継続して三年以上」不使用なし
商標権者の不正使用取消審判商標法第51条何人も使用の事実がなくなった日から5年(商標法第52条)なし
移転に伴う混同による取消審判商標法第52条の2何人も(商標法第52条の2第2項で確認)なし
使用権者の不正使用取消審判商標法第53条何人も(商標法第53条第3項で確認)なし
代理人等の不正登録による取消審判商標法第53条の2その商標に関する権利を有する者商標権の設定の登録の日から5年(商標法第53条の3)なし
訂正審判特許法第126条特許権者目的は①特許請求の範囲の減縮 ②誤記又は誤訳の訂正 ③明瞭でない記載の釈明 ④引用関係の解消(特許法第126条第1項各号)実用新案法は審判でない「訂正」(下の行)。意匠法・商標法はなし
実用新案の訂正実用新案法第14条の2実用新案権者第1項の訂正は一回に限り。最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したとき等は不可(実用新案法第14条の2第1項)。目的に「誤訳の訂正」はない(同条第2項)。請求項の削除を目的とする訂正は別枠(同条第7項)―

〔表18〕取消審判と訂正の一覧。商標法の取消審判の呼称は既刊記事の表記に合わせています(「不使用取消審判」は実務上の呼称)。

flowchart LR
  R["登録された権利を
あとから争う手段"] --> P["特許法"] R --> U["実用新案法"] R --> D["意匠法"] R --> T["商標法"] P --> P1["特許異議の申立て
何人も・公報発行の日から6月以内"] P --> P2["特許無効審判
利害関係人・除斥期間なし"] U --> U1["実用新案登録無効審判
何人も・除斥期間なし"] D --> D1["意匠登録無効審判
何人も・除斥期間なし"] T --> T1["登録異議の申立て
何人も・公報発行の日から2月以内"] T --> T2["商標登録の無効審判
利害関係人・一部の理由に5年の除斥期間"] T --> T3["取消審判
第50条・第51条・第52条の2・第53条・第53条の2"] style T3 fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F

図は左右にスクロールできます。

  • 緑の箱:四法のうち商標法だけにある手段(取消審判)
  • 白い箱:複数の法律にある手段

【図9】登録後に権利を争う手段の一覧(本記事作成者が条文をフロー化したもの)。請求人の「何人も」には、冒認・共同出願違反を理由とする場合の例外があります(〔表17〕)。図中の取消審判の条番号は商標法のものです。

15. それぞれの法律に固有の制度

法律固有の制度条文ひとこと
特許法国内優先権(実務上の呼称)特許法第41条第1項先の出願の日から1年以内(例外あり)。実用新案法にも同種の規定(実用新案法第8条第1項)。意匠法第15条の準用列挙に特許法第41条はなく、商標法にも国内優先権の規定はない
出願審査の請求特許法第48条の2・第48条の3四法で特許法だけ
存続期間の延長登録特許法第67条第2項・第4項四法で特許法だけ
実用新案法無審査登録(実務上の呼称)実用新案法第6条の2・第14条第2項基礎的要件のみで設定の登録
実用新案技術評価実用新案法第12条何人も請求可。権利行使には評価書を提示した警告が必要(実用新案法第29条の2)
実用新案登録に基づく特許出願特許法第46条の2条文は特許法側にある
意匠法関連意匠意匠法第10条本意匠に類似する意匠について、先願の規定にかかわらず登録を受けられる制度(基礎意匠の出願日から10年経過前。本意匠の権利消滅等・専用実施権に関する制限あり)。存続期間は基礎意匠の出願の日から25年(意匠法第21条第2項)
秘密意匠意匠法第14条設定の登録の日から3年以内の期間を指定して秘密にすることを請求。請求は出願と同時、又は第1年分の登録料の納付と同時
組物の意匠意匠法第8条組物全体として統一があるとき、一意匠として出願
内装の意匠意匠法第8条の2内装全体として統一的な美感を起こさせるとき、一意匠として出願
商標法団体商標商標法第7条構成員に使用をさせる商標
地域団体商標商標法第7条の2商標法第3条の規定(同条第1項第1号又は第2号に係る場合を除く。)にかかわらず登録を受けられる
防護標章登録商標法第64条〜第68条非類似の商品・役務について、混同を生ずるおそれがあるとき
存続期間の更新商標法第19条第2項、第20条〜第23条何度でも更新できる
コンセント制度(実務上の呼称)商標法第4条第4項、第8条第1項・第2項・第5項ただし書令和5年法律第51号。令和6年4月1日施行、施行日以後の出願に適用

〔表19〕各法に固有の制度。意匠法の新規性喪失の例外・部分意匠・画像の意匠など、本表に挙げていない制度もあります(意匠法の関連記事で確認)。

16. 言葉の言いかえ早見表

概念特許法実用新案法意匠法商標法
保護の対象発明考案意匠商標
登録されたもの特許発明(特許法第2条第2項)登録実用新案(実用新案法第2条第2項)登録意匠登録商標
権利者が専有する行為実施実施実施使用
ライセンス専用実施権・通常実施権専用実施権・通常実施権専用実施権・通常実施権専用使用権・通常使用権
出願前の権利特許を受ける権利実用新案登録を受ける権利意匠登録を受ける権利「商標登録出願により生じた権利」(商標法に「商標登録を受ける権利」の語はない)
登録を無効にする審判の名前特許無効審判実用新案登録無効審判意匠登録無効審判条文上の固有の名称なし(「第46条第1項の審判」)
補正の却下を争う審判の名前――補正却下決定不服審判条文上の固有の名称なし(「第45条第1項の審判」)

〔表20〕用語の言いかえ。商標法の答案で「実施」「実施権」「新規性」「創作」と書かないための早見表。

17. 改正で動いた主な点(本記事の表に関係するもの)

事項内容確認した資料
当然対抗制度特許法・実用新案法・意匠法に導入、商標法には導入せず。平成24年4月1日施行平成23年法律改正解説書 第1章(既刊記事で確認)
意匠権の存続期間現行:意匠登録出願の日から25年(意匠法第21条第1項)。令和2年4月1日以降の出願について「出願から最長25年」e-Gov、特許庁「産業財産権について」(2020年4月8日更新)
実用新案権の存続期間現行:実用新案登録出願の日から10年(実用新案法第15条)。平成17年4月1日以降の出願について「出願から最長10年」同上
コンセント制度令和5年法律第51号。令和6年4月1日施行。改正法附則第5条第1項により施行日以後の出願に適用令和5年法律改正解説書 第7章(既刊記事で確認)
商標の分割の手数料要件平成30年法律第33号。平成30年6月9日施行既刊「商標法第10条」で確認

〔表21〕本記事の比較表に関係する主な改正。網羅的な改正一覧ではありません。

令和8年度受験案内は、各試験の実施日に施行されている法令を出題対象としています。同年の短答試験日は5月17日です。本記事の現行制度の説明は2026年9月21日時点、過去問はその試験日の法令を基準に区別しています。令和8年度受験案内・表紙及び2頁

試験での問われ方

形式四法比較が効く場面(条文から導かれる論点の例)
短答数字と有無の入れかえ:異議の期間(6月/2月)、存続期間(20年/10年/25年/登録から10年)、協議不成立の結論(不可/くじ)、無効審判の請求人(利害関係人/何人も)、除斥期間の有無、補正却下への不服申立ての可否、先使用の周知性の要否、通常実施権・通常使用権の対抗要件。
論文商標法の答案で「実施」「新規性」と書かない、先使用で周知性を落とさない、補正却下に対して審判と新出願の二つの道を挙げる、など。他法の知識を商標法にそのまま持ちこむと誤りになる箇所を〔表8〕〔表13〕〔表14〕で確認。
口述「商標法で〇〇の制度がないのはなぜか」「特許法とのちがいは」という形の問いに、まず条文上のちがい(文言・制度の有無)を答え、趣旨は逐条解説の説明として述べる。

〔表22〕試験の形式ごとの使いどころ。出題の予測ではなく、比較表の使い方の例です。

令和8年度短答では、商標問1は使用、問2・3は登録要件、問4・5は侵害、問6は出願手続、問7は登録・更新等、問8は審判、問9は異議、問10は国際登録の特例等を扱っています。商標問1〜10の公式正解は順に2・1・5・4・1・3・5・2・3・2です。 公式問題/公式正解。肢の説明は条文による検証であり、公式解答が公表するのは問題全体の正解番号です。
レベル3のまとめ
  • 登録要件:三法は新規性+創作のむずかしさ(特許「容易に」/実用新案「きわめて容易に」/意匠は類似も新規性なし)。商標法は識別力+不登録事由。
  • 審査請求は特許法だけ(出願の日から3年以内・何人も)。実用新案法は基礎的要件のみで登録し、権利行使には実用新案技術評価書を提示した警告が必要。
  • 出願公開は特許法(1年6月経過)と商標法(出願があったとき)。金銭の請求は、特許法が出願公開後の警告、商標法が出願後の警告。
  • 補正:特許法・実用新案法は新規事項、意匠法・商標法は要旨変更。補正却下に独立の審判があるのは意匠法と商標法。
  • 同日出願で協議不成立:特許法・意匠法は共倒れ、商標法はくじ。実用新案法は協議なしで共倒れ。
  • 存続期間:特許20年・実用新案10年・意匠25年(出願の日から)、商標は設定の登録の日から10年+更新。
  • 効力:意匠権は類似まで専有、商標権は同一を専有し類似は禁止のみ。先使用に周知性が要るのは商標法だけ。当然対抗がないのは商標法だけ。
  • 異議は特許法(6月)と商標法(2月)。無効審判は特許法・商標法が利害関係人、実用新案法・意匠法が何人も。除斥期間と取消審判は商標法だけ。

関連記事

「小学生でも分かる商標法」既刊記事(主要なもの)

商標法第1条・第2条 商標と使用の定義商標法第3条第1項 識別力商標法第3条第2項 使用による識別力商標法第4条第1項 公益的な不登録事由商標法第4条第1項第8号 他人の氏名等商標法第4条第1項第10号・第15号・第19号 周知著名商標商標法第4条第1項第11号 類否とコンセント制度商標法第6条 一商標一出願商標法第7条 団体商標商標法第7条の2 地域団体商標商標法第8条 先願商標法第64条〜第68条 防護標章商標法第5条・第5条の2 商標登録出願と出願日の認定商標法第9条の4・第16条の2・第17条の2・第68条の40 補正と要旨変更商標法第10条 出願の分割商標法第11条・第12条・第65条 出願の変更商標法第12条の2・第13条の2 出願公開と金銭的請求権商標法第14条〜第17条 審査と査定商標法第18条・第19条 設定登録と存続期間商標法第20条〜第23条 更新登録と回復商標法第40条〜第43条 登録料商標法第25条 専用権と禁止権商標法第26条 効力が及ばない範囲商標法第29条 他人の特許権等との関係商標法第30条〜第34条の2 専用使用権と通常使用権:商標法第30条〜第34条の2 専用使用権と通常使用権 商標法第32条・第32条の2 先使用による商標の使用をする権利 商標法第33条〜第33条の3 中用権と満了後の使用をする権利商標法第32条・第32条の2 先使用による使用をする権利商標法第33条〜第33条の3 中用権と満了後の使用をする権利商標法第36条・第37条 差止請求権と侵害とみなす行為商標法第38条〜第39条 損害額の推定と特許法の準用商標法第43条の2〜第43条の15 登録異議の申立て商標法第44条・第55条の2 拒絶査定に対する審判商標法第45条・第56条の2 補正却下決定に対する審判商標法第46条・第46条の2 商標登録の無効審判商標法第47条 除斥期間商標法第50条 不使用取消審判商標法第51条・第52条 商標権者の不正使用取消審判商標法第52条の2 移転に伴う混同による取消審判商標法第53条 使用権者の不正使用取消審判商標法第53条の2・第53条の3 代理人等の不正登録取消審判

親シリーズ

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次