MENU

小学生でも分かる商標法|商標法第52条の2 移転に伴う混同による取消審判 ― そっくりな登録商標の片方が「わざとまぎらわしく」使ったら

小学生でもわかる商標法 第44回「移転等に伴う混同と取消し」。別の持ち主になった商標の使用。

小学生でも分かる商標法 / D. 登録異議・審判・訴訟 #44

PR この記事にはアフィリエイト広告が含まれます。

そっくりな登録商標が、別々の持ち主のものになることがあります。どちらも登録された商標なので、ふつうはどちらも使えます。けれども、片方の持ち主が、相手の信用にただ乗りするようなつもりで、お客さんがまちがえる使い方をしたらどうでしょう。商標法第52条の2は、そのようなときに、だれでも「その商標登録を取り消してください」と特許庁に求められる、としています。既刊#29(商標法第24条の4 混同防止表示請求)と対になる条文です。

条文:商標法第52条の2(第1項・第2項)関連:商標法第24条の4、第51条第2項、第52条、第54条第1項審判便覧:53―04 類似商標の移転に伴う混同防止の取消審判参照時点:2026年9月
目次

LEVEL 1イメージでつかむ

そっくりな目じるしが、べつべつの持ち主に

「ほしぞらパン」というパン屋さんがあります(この記事の店名や人物は、ぜんぶ作り話です)。商標(しょうひょう)とは、お店や商品の「目じるし」のことです。店長さんは「ほしぞらパン」と「ほしぞらベーカリー」という2つの目じるしを、国に登録していました。

あるとき店長さんは、「ほしぞらベーカリー」の目じるしを、となり町のミナトさんにゆずりました。町には、そっくりな名前の目じるしが2つ、べつべつの持ち主のものとしてならびます。どちらも、国に登録された正しい目じるしです。

ここまでは、#29の記事と同じ場面です。#29では、こまった方が相手に「見分けの札(ふだ)をつけてください」とお願いできる、という話をしました。

わざと、お客さんをまちがえさせたら

ところが、ミナトさんがこう考えたとします。「ほしぞらパンは人気がある。あのお店だとお客さんに思わせれば、うちの商品も売れるぞ」。そして、自分の登録した目じるし「ほしぞらベーカリー」を、お客さんが「ほしぞらパンのお店だ」とまちがえるようなやり方で使いました。

ミナトさんが使っているのは、自分の登録した目じるしです。それでも、このようなずるいつもりで、お客さんがまちがえる使い方をしたときは、話がべつです。

このとき、だれでも、国の役所(特許庁(とっきょちょう))に「ミナトさんの目じるしの登録を取り消してください」と求めることができます。店長さんだけではありません。まちがえて買ってしまったお客さんでも、近所の人でもかまいません。

わざとまちがえさせる使い方をしたら(架空の例) ほしぞらパン 店長さんのお店 人気がある ほしぞらベーカリー ミナトさんのお店 ずるいつもりで使う 「ほしぞらパンの お店だ!」(まちがい) お客さん だれでも 店長さん・お客さん・近所の人 国の役所(特許庁) 言い分を聞いて、しらべる ミナトさんの登録が 取り消される 「取り消して」 自分の登録した目じるしでも、ずるいつもりで、お客さんがまちがえる 使い方をしたら、登録そのものを取り消されることがある。

図は左右にスクロールできます。

  • 橙の枠:まちがえられた側のお店と、「取り消して」と言える人
  • 赤の枠:ずるいつもりで使った側のお店と、その結果
  • 青緑の枠:国の役所(特許庁)
  • 破線の矢印:取り消されるのがミナトさんの目じるしであることを示す

【図1】そっくりな目じるしの片方の持ち主が、わざとお客さんをまちがえさせる使い方をした場面の模式図。店名・人物は架空の例で、本記事作成者が条文を整理して図にしたもの。

「札をつけて」と「登録を取り消して」のちがい

くらべるところ「札をつけて」(#29)「登録を取り消して」(この記事)
だれが言えるかこまっている相手側の持ち主などだれでも
だれに言うか相手のお店に国の役所(特許庁)に
どんなとき相手の使い方で、こちらの仕事がこまりそうなとき相手の持ち主が、ずるいつもりで、お客さんがまちがえる使い方をしたとき
どうなるか見分けがつく表示をつけるよう求める相手の目じるしの登録がなくなる

〔表1〕「札をつけて」(商標法第24条の4)と「登録を取り消して」(商標法第52条の2)のちがい(やさしく言いかえたもの)。

なぜ「だれでも」なのでしょう。まちがえて買わされてこまるのは、店長さんだけではなく、町のお客さんみんなだからです、と考えると分かりやすいでしょう(これは本記事作成者によるたとえで、法律の条文に理由が書いてあるわけではありません)。

① そっくりな登録ずみの目じるしが、別々の持ち主のものになった② 片方の持ち主が、ずるいつもりで、お客さんがまちがえる使い方をした③ だれでも「登録を取り消して」と特許庁に求められる
レベル1のまとめ
  • そっくりな登録ずみの目じるしが、別々の人のものになることがある(ゆずったとき など)。
  • ふつうは、どちらも自分の登録した目じるしを使ってよい。
  • でも、片方の持ち主が、ずるいつもりで、お客さんがまちがえる使い方をしたら、だれでも特許庁に「登録を取り消して」と求められる。
  • 取り消されると、その目じるしの権利はなくなる。

※ 「ずるいつもり」は、条文では「不正競争の目的」です。「別々の持ち主になるきっかけ」は、ゆずった場合だけではなく、条文では4つあります。取り消されたあと5年間は同じような目じるしを登録しなおせないこと、古すぎる話は持ち出せないこと(5年)など、正確には条件があります(→レベル2・レベル3)。

LEVEL 2条文の骨格

条文を読む

商標法第52条の2は、2つの項からできています。第1項が「どんなときに、だれが、何を求められるか」、第2項が「ほかの条文の借用(準用(じゅんよう))」です。

商標法第52条の2第1項(原文) 第二十四条の四各号に掲げる事由により、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
出典:e-Gov法令検索(法令ID 334AC0000000127)、2026年9月参照。
商標法第52条の2第2項(原文) 第五十一条第二項及び前条の規定は、前項の審判に準用する。
出典:e-Gov法令検索(法令ID 334AC0000000127)、2026年9月参照。「前条」は商標法第52条を指します。

4つの部品に分ける

部品条文の文言意味(中学生向け)
① 前提(どんな場面か)「第二十四条の四各号に掲げる事由により、…登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合」そっくり(同一・類似)の関係にある登録商標が、商標法第24条の4の第1号〜第4号のどれかをきっかけに、別々の人のものになった
② 行為(だれが何をしたか)「その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて…混同を生ずるものをしたとき」片方の商標権者が、不正競争の目的で、自分の登録商標を指定商品・指定役務に使い、その使い方が相手側(商標権者・専用使用権者・通常使用権者)の商品・役務と混同を生ずるものだった
③ 請求人(だれが求められるか)「何人も」だれでも。相手側の商標権者に限られない
④ 効果(何を求められるか)「その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる」特許庁に、取消しの審判を請求できる。取り消すべき旨の審決が確定すると、商標権は「その後消滅する」(商標法第54条第1項)

〔表2〕商標法第52条の2第1項の部品分解(本記事作成者が条文を整理したもの)。

商標法第52条の2第1項の登場人物 前提:第24条の4各号の事由により、同一・類似の関係にある 登録商標の商標権が、異なった商標権者に属することとなった 「一の登録商標」の側 商標権者A 行為者は商標権者だけ (使用権者の使用は第1項の文言にない) 取消しの対象=Aの商標登録 「他の登録商標」の側 商標権者B・専用使用権者 ・通常使用権者 団体構成員・地域団体構成員は通常使用 権者とみなす(第31条の2第3項) 不正競争の目的で 登録商標を使用 Bらの業務に係る商品・ 役務と混同を生ずる 請求人:何人も B側の者に限られない (需要者・同業者なども文言上は含む) 特許庁(審判) 取り消すべき旨の審決が確定 → 商標権は「その後消滅」(第54条第1項) 審判の請求 Aの商標登録の取消し A・Bは説明のための記号。どちらの商標権者も、場面によって「一の」側にも「他の」側にもなりうる。

図は左右にスクロールできます。

  • 赤の枠:取消しの対象となる側(「一の登録商標」の側の商標権者A)
  • 橙の枠:混同から保護される側(「他の登録商標」の側)
  • 青緑の塗りの箱:前提となる場面と、特許庁の審判
  • 塗りのない箱:請求人(「何人も」)

【図2】商標法第52条の2第1項の登場人物の相関図。本記事作成者が条文を整理して図にしたもの。

項ごとの役割

項役割やさしく言うと
第1項取消審判の要件・請求人・請求の内容そっくりな登録商標が別々の人のものになったあと、片方の商標権者が不正競争の目的で混同を生ずる使用をしたら、だれでも取消しの審判を請求できる
第2項(第51条第2項の準用)取消し後の再登録の禁止(5年)取り消された「商標権者であった者」は、取り消すべき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、同じような商標(同一・類似の商品役務についての同一・類似の商標)の登録を受けられない
第2項(第52条の準用)請求できる期間の制限(除斥期間、5年)問題の使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は、審判を請求できない

〔表3〕商標法第52条の2の項ごとの役割(本記事作成者が条文を整理したもの。数値は2026年9月時点のe-Gov法令検索による)。

準用される条文(原文) 商標法第51条第2項:商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。
商標法第52条:前条第一項の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなくなつた日から五年を経過した後は、請求することができない。
出典:e-Gov法令検索(法令ID 334AC0000000127)、2026年9月参照。第52条の2第2項により、これらの「前項」「前条第一項の審判」を第52条の2第1項の審判に置きかえて読みます(置きかえは本記事作成者による説明)。

手続の流れ

flowchart TB
  A["第24条の4各号の事由により
同一・類似の関係にある登録商標の
商標権が別々の商標権者に属した"] --> B["一の登録商標に係る商標権者が
不正競争の目的で
混同を生ずる登録商標の使用をした"] B --> C["何人も 取消審判を請求
(第52条の2第1項)"] C --> D["審判長が専用使用権者その他
登録した権利を有する者に通知
(第55条が準用する第46条第4項)"] D --> E{"審決"} E -- "取り消すべき旨の審決" --> G["審決の確定"] E -- "請求は成り立たない" --> F["商標登録は維持"] G --> H["商標権は その後消滅
(第54条第1項)"] G --> I["商標権者であった者は
確定の日から5年 再登録できない
(第52条の2第2項・第51条第2項)"] style F fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F style H fill:#FDEDED,stroke:#B23A3A,color:#22303F style I fill:#FDEDED,stroke:#B23A3A,color:#22303F

図は左右にスクロールできます。

  • 緑の箱:商標登録がそのまま残る結論
  • 赤の箱:商標権の消滅と、再登録の制限という結論

【図3】商標法第52条の2の審判の流れ。条文(第52条の2、第54条第1項、第55条、第46条第4項)をもとに本記事作成者がフロー化したもの。審決に対する訴えなどの不服申立ての流れは省略しています(→関連記事)。

レベル2のまとめ
  • 前提は「商標法第24条の4各号に掲げる事由」で、そっくりな登録商標の商標権が別々の商標権者に属したこと。
  • 問題になるのは、片方の商標権者による、不正競争の目的での、指定商品・指定役務についての登録商標の使用で、混同を生ずるもの。
  • 請求人は「何人も」。効果は商標登録の取消しで、商標権は審決確定の「その後」消滅する(商標法第54条第1項)。
  • 第2項で、5年の再登録禁止(第51条第2項)と、5年の請求期間の制限(第52条)を準用する。

LEVEL 3要件・例外・試験での問われ方

1. 要件を細かく見る

要件条文の文言条文上の帰結・注意
(a) 前提となる事由「第二十四条の四各号に掲げる事由により」商標法第24条の4の第1号(第4条第4項の規定による商標登録)、第2号(第8条第1項ただし書、第2項ただし書又は第5項ただし書の規定による商標登録)、第3号(商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日以後の、商標登録出願により生じた権利の承継)、第4号(商標権の移転)。商標権の移転だけではない
(b) 登録商標どうしの関係「同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標」①商品役務が同一+商標が類似、②商品役務が類似+商標が同一又は類似、の2通り。商品役務が同一で商標も同一、という組合せは文言にない
(c) 権利の帰属「商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合」同一人が両方を持っている間は対象にならない
(d) 行為者「その一の登録商標に係る商標権者が」行為者は商標権者のみ。専用使用権者・通常使用権者の使用は第52条の2第1項の文言にない(使用権者の使用は商標法第53条の問題)
(e) 主観的要件「不正競争の目的で」商標法第51条第1項の「故意に」とは文言が異なる。「不正の目的」(商標法第4条第1項第19号など)とも文言が異なる
(f) 使用の範囲「指定商品又は指定役務についての登録商標の使用」いわゆる専用権(講学上の呼称。商標法第25条)の範囲の使用。商標法第51条第1項が対象とするいわゆる禁止権(講学上の呼称。商標法第37条第1号)の範囲の使用とは対照的
(g) 結果「他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたとき」混同の相手は「他の登録商標」の側の者に限られる(第51条第1項は「他人の業務」)。品質の誤認は文言にない(第51条第1項・第53条第1項にはある)
(h) 請求人「何人も」利害関係は文言上要求されていない
(i) 請求期間第52条の2第2項が準用する第52条使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は請求できない(2026年9月時点の条文による)

〔表4〕商標法第52条の2第1項・第2項の要件の詳細(本記事作成者が条文の文言を整理したもの)。

ポイント:第52条の2は、自分の登録商標を、自分の指定商品・指定役務に使うという、本来は商標権者に認められた使用(商標法第25条)を対象にしています。それでも取消しの理由になるのは、「不正競争の目的」と「混同を生ずる」という2つの要件が重なったときだけです。条文上、単に類似の登録商標が併存していて紛らわしい、というだけでは要件を満たしません。
立法趣旨(逐条解説〔第22版〕):特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第22版〕』(令和4年10月。以下「逐条解説〔第22版〕」)は、令和5年改正前の条文(商標権の移転を前提とする文言。→7.)を前提に、次のように説明しています。
  • 「不正競争の目的」を要件にした理由として2点を挙げています。①需要者の間に混同が生じている場合には、類似商標をもつ両当事者の少なくとも一方が、混同状態を放置することで何らかの利益を得ようとしていること(例として、一方が周知で、他方がその名声にただ乗りしようとしている場合)が想定され、不正競争の目的が認定されると考えられること。②これを要件にしないと、利益を害されている側(ただ乗りされている側)の商標まで混同を理由に取り消されかねず、妥当でない結果を招くおそれがあること。
  • 判断の方法:不正競争の目的があるかどうかは、使用の動機、使用の目的、使用の実態、周知性の程度、混同の有無等の要因を総合勘案して、個別具体的に判断するとしています。
  • 双方が請求し合う場合:両当事者が互いに取消審判を請求し合うこともありうるが、その場合も、両商標の周知度等を勘案して、どちらの商標権者が信用を害されているかを判断することで、不正競争の目的をもつ商標権者を認定し、その者の登録を取り消すとしています。譲渡人か譲受人かは問わず(2つ以上の商標が別々の者に譲渡された場合は譲受人どうしの争いになる)、どちらが先に請求したかも問わないとしています。
  • 「何人も」とした理由:不正競争の目的で混同を生じさせる登録商標の使用は、需要者の利益も損なうからであり、当事者以外の者(例として消費者団体、同業者組合等)も請求できるとしています。
  • 他の条文との分担:一方の当事者が自己の登録商標に類似する別の商標を使って出所の混同を生じさせた場合は第51条第1項の、使用権者の使用によって混同が生じた場合は第53条第1項の取消審判の対象になるため、本条では規定していないとしています。
逐条解説〔第22版〕1753頁〜1754頁。
青本は「不正競争の目的」を、他人の信用を利用して不当な利益を得ようとする目的などとして説明しています。似た商標が併存するだけで取消しになるのではなく、この目的で使用し、実際に混同を生じさせたことが必要です。混同防止表示の請求に応じなかったことだけから、当然にこれらの要件がすべて満たされるとは扱いません。青本1753頁/第52条の2
flowchart TB
  A{"第24条の4各号の事由により
同一・類似の関係にある登録商標の
商標権が別々の商標権者に属したか"} A -- "はい" --> B{"使用をしたのは
一の登録商標に係る
商標権者か"} A -- "いいえ" --> X1["第52条の2の対象外
(第51条・第53条などを検討)"] B -- "はい" --> C{"指定商品又は指定役務に
ついての登録商標の使用か"} B -- "いいえ(使用権者)" --> X2["第52条の2の対象外
(第53条を検討)"] C -- "はい" --> D{"不正競争の目的が
あるか"} C -- "いいえ(類似範囲の使用)" --> X3["第52条の2の対象外
(第51条を検討)"] D -- "はい" --> E{"他の登録商標側の商標権者・
専用使用権者・通常使用権者の
業務に係る商品役務と
混同を生ずるものか"} D -- "いいえ" --> X4["第52条の2の対象外
(第24条の4の
混同防止表示請求を検討)"] E -- "はい" --> F{"使用の事実がなくなった日から
5年を経過していないか"} E -- "いいえ" --> X5["第52条の2の対象外"] F -- "経過していない" --> G["何人も 取消審判を請求できる"] F -- "経過した" --> X6["請求できない
(第52条の準用)"] style G fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F style X1 fill:#FDEDED,stroke:#B23A3A,color:#22303F style X2 fill:#FDEDED,stroke:#B23A3A,color:#22303F style X3 fill:#FDEDED,stroke:#B23A3A,color:#22303F style X4 fill:#FDEDED,stroke:#B23A3A,color:#22303F style X5 fill:#FDEDED,stroke:#B23A3A,color:#22303F style X6 fill:#FDEDED,stroke:#B23A3A,color:#22303F

図は左右にスクロールできます。

  • 緑の箱:第52条の2第1項の審判を請求できるという結論
  • 赤の箱:第52条の2第1項では請求できない(対象外・請求期間の経過)という結論

【図4】商標法第52条の2第1項の審判を請求できるかどうかの分岐図。本記事作成者が条文をフロー化したもの。「(…を検討)」は、その条文の要件を満たすという意味ではなく、検討の候補を示すにとどまります。

2. 第51条・第53条との比較 ― 「不正使用による取消審判」の3つの型

商標法第51条、第52条の2、第53条は、いずれも「使い方が悪い」ことを理由に商標登録を取り消す審判です(審判便覧は第51条・第53条を 53―02「登録商標の不正使用による取消審判」、第52条の2を 53―04「類似商標の移転に伴う混同防止の取消審判」の表題で扱っています)。違いは、条文の文言を並べると見えてきます。

比較項目商標法第51条第1項商標法第52条の2第1項商標法第53条第1項
行為者商標権者一の登録商標に係る商標権者専用使用権者又は通常使用権者
前提となる場面限定なし第24条の4各号の事由により、同一・類似の関係にある登録商標の商標権が異なった商標権者に属した場合限定なし
使用の範囲指定商品役務についての類似商標の使用、類似商品役務についての登録商標・類似商標の使用(いわゆる禁止権の範囲)指定商品又は指定役務についての登録商標の使用(いわゆる専用権の範囲)指定商品役務又はこれらに類似する商品役務についての、登録商標又はこれに類似する商標の使用(両方の範囲)
主観的要件「故意に」「不正競争の目的で」文言なし(ただし書で、商標権者が事実を知らなかった場合において相当の注意をしていたときは取消しを免れる)
結果商品の品質・役務の質の誤認、又は他人の業務に係る商品役務との混同他の登録商標に係る商標権者・専用使用権者・通常使用権者の業務に係る商品役務との混同(品質誤認は文言にない)商品の品質・役務の質の誤認、又は他人の業務に係る商品役務との混同
請求人何人も何人も何人も
請求期間の制限第52条(使用の事実がなくなった日から5年)第52条の2第2項で第52条を準用第53条第3項で第52条を準用
再登録の禁止(5年)第51条第2項(商標権者であった者)第52条の2第2項で第51条第2項を準用(商標権者であった者)第53条第2項(商標権者であった者、又は専用使用権者若しくは通常使用権者であった者であって第1項の使用をしたもの)
取消しの効果商標法第54条第1項:取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は「その後消滅する」

〔表5〕商標法第51条・第52条の2・第53条の比較。e-Gov法令検索で各条の原文を確認(2026年9月参照)。本記事作成者が整理したもの。第51条・第53条の要件の詳細は各関連記事を参照。

3つの取消審判が対象とする「使用の範囲」 指定商品・指定役務 類似する商品・役務 登録商標 類似する商標 いわゆる専用権の範囲 第52条の2 第53条 第51条 第53条 第51条 第53条 第51条 第53条 第51条=商標権者の「故意」、第52条の2=商標権者の「不正競争の目的」、第53条=使用権者の使用。 第52条の2だけが、登録商標そのものを指定商品・指定役務に使う場面「だけ」を対象にしている。 (赤枠以外の3マス=いわゆる禁止権の範囲。各条の他の要件は省略。「専用権」「禁止権」は講学上の呼称)

図は左右にスクロールできます。

  • 赤の太枠のマス:いわゆる専用権の範囲(第52条の2が対象とする唯一のマス)
  • 青緑の細枠のマス:いわゆる禁止権の範囲(第52条の2は対象としない)

【図5】商標法第51条・第52条の2・第53条が対象とする使用の範囲の4マス図。本記事作成者が条文を整理して図にしたもの。使用の範囲以外の要件(主観的要件、混同・誤認など)は省略しています。

Q. 商標権が移転されたあと、譲受人が「登録商標に類似する商標」を使って譲渡人の商品と混同を生じさせた。第52条の2の審判を請求できるか。
A. 第52条の2第1項が対象とするのは「指定商品又は指定役務についての登録商標の使用」です。類似する商標の使用は、この文言に当たりません。条文上は、商標法第51条第1項(「故意に」、類似範囲の使用、他人の業務に係る商品役務との混同)の要件を検討することになります。

3. 第24条の4との2段構え

第52条の2第1項は、前提となる場面を「第二十四条の四各号に掲げる事由により…」と書いており、商標法第24条の4(混同防止表示請求。#29)と同じ場面を出発点にしています。

類似の登録商標が別々の商標権者に属した後の2段構え 共通の前提:第24条の4各号の事由により 類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属した 1段目 第24条の4 混同防止表示請求 場面:相手側の登録商標の使用により    業務上の利益が害されるおそれ 主観:不正競争の目的は要件でない だれが:他の登録商標の商標権者・     専用使用権者 相手:商標権者・専用使用権者・    通常使用権者 効果:適当な表示を付すべきことの請求 2段目 第52条の2 商標登録の取消しの審判 場面:商標権者が、混同を生ずる    登録商標の使用をした 主観:不正競争の目的が必要 だれが:何人も 対象となる行為者:一の登録商標に係る    商標権者 効果:商標登録の取消し → 商標権の消滅 条文上、1段目の請求をしたことは2段目の審判請求の要件とはされていない。

図は左右にスクロールできます。

  • 青緑の枠:1段目・2段目に共通する前提
  • 橙の枠:1段目=第24条の4(当事者間の混同防止表示請求)
  • 赤の枠:2段目=第52条の2(特許庁への取消審判)

【図6】商標法第24条の4と第52条の2の2段構え(既刊#29の図と同じ整理)。「1段目・2段目」は本記事作成者による整理上の呼び方で、条文の用語ではありません。

比較項目商標法第24条の4商標法第52条の2第1項
性質当事者間の請求(特許庁の手続ではない)特許庁に対する審判の請求
問題とされる使用をする者一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者一の登録商標に係る商標権者
主観的要件定めなし「不正競争の目的で」
結果の程度業務上の利益が「害されるおそれのあるとき」「混同を生ずるものをしたとき」
請求できる者他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者何人も
通常使用権者の位置請求の相手方には入るが、請求権者には入らない混同の相手として保護される側に入る。行為者には入らない
効果混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことの請求商標登録の取消し(商標法第54条第1項により商標権はその後消滅)

〔表6〕商標法第24条の4と第52条の2第1項の比較(本記事作成者が条文を整理したもの)。第24条の4の詳細は関連記事#29を参照。

注意:第52条の2第1項の要件に、「第24条の4の請求をしたこと」や「相手方がその請求に応じなかったこと」は書かれていません。表示請求を経ずに審判を請求することが条文上妨げられているわけではありません。表示請求に応じなかったという事情が「不正競争の目的」の認定でどう扱われるかは、条文からは導けない解釈の問題です(確認先は上記1.の枠と同じ)。

4. 団体構成員・地域団体構成員(第31条の2第3項)

商標法第31条の2第3項(原文) 団体構成員又は地域団体構成員は、第二十四条の四、第二十九条、第五十条、第五十二条の二、第五十三条及び第七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
出典:e-Gov法令検索(法令ID 334AC0000000127)、2026年9月参照。

第52条の2第1項で「通常使用権者」が登場するのは、混同の相手として保護される側(「他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務」)だけです。したがって条文上の帰結として、「他の登録商標」が団体商標・地域団体商標であるときは、その構成員の業務に係る商品役務との混同も、第52条の2第1項の「混同」に含めて読むことになります。反対に、構成員の使用が第52条の2第1項の取消理由になるわけではありません(同項の行為者は商標権者のみ。構成員の使用は、第31条の2第3項により第53条の適用について通常使用権者とみなされます)。

5. 時間の制限 ― 2つの「5年」

第52条の2第2項が準用する2つの規定は、どちらも「5年」ですが、起算点も意味も違います(数値は2026年9月時点の商標法第51条第2項・第52条による)。

2つの「5年」のタイムチャート ① 請求できる期間(第52条の準用) 混同を生ずる使用 5年(この間も請求できる) 使用の事実がなくなった日 5年を経過 請求できない ② 再登録の禁止(第51条第2項の準用) 審判・審決 5年(商標権者であった者は再登録不可) 取り消すべき旨の審決の確定 商標権は「その後消滅」(第54条第1項) 5年を経過 登録を受けられる ②の対象=その商標登録に係る指定商品役務又はこれらに類似する商品役務についての、その登録商標又は類似する商標。

図は左右にスクロールできます。

  • 橙:できることを示す(①審判を請求できる5年間、②5年の経過後は登録を受けられること)
  • 赤:できない・問題となることを示す(①混同を生ずる使用、②再登録ができない5年間)
  • 青緑:手続そのもの(②の審判・審決)
  • 黒の縦線:5年の起算点と、5年を経過する時点

【図7】商標法第52条の2第2項が準用する2つの「5年」のタイムチャート。本記事作成者が条文(第51条第2項、第52条、第54条第1項)を図にしたもの。目盛りは模式的で、実際の期間の長さを表すものではありません。時間軸に縮尺はありません。

ポイント:①は、混同を生ずる使用をやめても直ちに請求できなくなるわけではない、という規定でもあります。使用の事実がなくなった日から5年を経過するまでは請求できます。②は、取り消された者がすぐに同じような商標を出願して登録を取り直すことを防ぐ規定です。②の対象者は「商標権者であつた者」で、第三者は含まれません(条文上の帰結)。

6. 取消しの効果 ― 商標法第54条第1項

商標法第54条(原文) 第1項:商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。
第2項:前項の規定にかかわらず、第五十条第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。
出典:e-Gov法令検索(法令ID 334AC0000000127)、2026年9月参照。

第52条の2第1項の審判による取消しには、第54条第1項が適用されます。第2項(審判の請求の登録の日にさかのぼる)は、文言上、商標法第50条第1項の審判(いわゆる不使用取消審判。実務上の呼称)だけが対象です。したがって、第52条の2の取消しでは、商標権は審決の確定の「その後」消滅し、さかのぼっては消えません。無効審判のように初めから存在しなかったものとみなされるわけでもありません。

比較項目商標法第52条の2第1項商標法第50条第1項
取消しの単位(文言)「その商標登録を取り消すことについて」「その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて」
商標権の消滅時期審決確定の「その後」(第54条第1項)審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす(第54条第2項)
取消し後の再登録禁止あり(第52条の2第2項・第51条第2項、5年)本記事では扱わない(→#42)

〔表7〕商標法第52条の2第1項と第50条第1項の、取消しの単位・効果の文言の比較(e-Gov法令検索、2026年9月参照)。

立法趣旨(逐条解説〔第22版〕):逐条解説〔第22版〕は、第52条の2による取消しを、不正競争の目的で混同を生ずる使用をしたことに対する制裁と位置づけ、そのような使用をした登録商標に係る商標登録全体を審判により取り消すと説明しています。指定商品・指定役務ごとに取消しを請求することは認められず、多区分に係る登録ではその全区分について取り消す、としています。
逐条解説〔第22版〕1753頁。

なお、商標法第55条は、商標法第46条第4項(審判長は、審判の請求があったときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない)を、第52条の2第1項の審判の請求があった場合に準用しています。審理の手続は、商標法第56条が準用する特許法の審判の規定によります(→関連記事)。

7. 改正前/現行 ― 令和5年法律第51号

項目改正前(令和6年3月31日まで)現行(令和6年4月1日施行)
第1項の冒頭(前提となる事由)「商標権が移転された結果」(令和5年法律改正解説書 第7章が引用する改正前の文言)「第二十四条の四各号に掲げる事由により」
対象となるきっかけ商標権の移転①第4条第4項の規定による商標登録、②第8条第1項ただし書・第2項ただし書・第5項ただし書の規定による商標登録(①②がいわゆるコンセント制度(実務上の呼称)による併存登録)、③査定又は審決の謄本の送達があった日以後の、商標登録出願により生じた権利の承継、④商標権の移転
不正競争の目的・混同・何人も・第2項の準用本記事で取得した資料の範囲では、変更は確認されない(解説書は前提となる事由の拡大として説明)

〔表8〕商標法第52条の2第1項の改正前/現行の比較。出典:令和5年法律改正(令和5年法律第51号)解説書 第7章、e-Gov法令検索、2026年9月参照。

令和5年法律改正解説書 第7章は、コンセント制度による商標登録により複数の類似する登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合にも、一方の権利者が不正競争の目的で他の権利者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずる使用をしたときは、何人もその商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる旨を規定した、と説明しています。

経過措置について、同解説書は、第4条第4項等の改正規定は施行日(令和6年4月1日)以後にした商標登録出願について適用されるとしたうえで、第24条の4第3号及び第4号並びに第52条の2第1項(第24条の4第3号及び第4号に係る部分に限る。)については経過措置を設けないこととした、と説明しています(理由として、設定登録前のいわゆるアサインバック(解説書の用語)により併存登録された商標について、需要者の利益の保護の観点から、改正法施行時点で併存登録されているものも対象とすることが適当である旨を挙げています)。

立法の経緯(逐条解説〔第22版〕・令和5年改正解説書):
  • 改正前(平成8年法律第68号による新設。令和6年3月31日まで):逐条解説〔第22版〕(令和4年10月刊。令和5年改正は反映されていません)は、第52条の2を、平成8年の一部改正で連合商標制度を廃止して類似商標の分離移転を認めたこと、及び類似関係にある商品・役務についても商標権の分割移転を認めたことに対応する、誤認混同防止のための担保措置の一つとして設けられた取消審判の規定だと説明しています(1752頁〜1753頁)。第24条の4(混同防止表示請求)も、同じ改正で、同じ担保措置の一つとして設けられたと説明しています(1643頁〜1644頁)。
  • 分離移転を認めた背景:逐条解説〔第22版〕は、平成8年改正前は、同一人の類似商標は連合商標として登録すべきこととされてその一部の分離移転が禁止され、同一商標でも類似関係にある商品・役務に係る部分の分割移転が禁止されていたところ、公益的な観点からの事後的な誤認混同防止の担保措置(第24条の4、第52条の2)を講ずることとして、これらの移転を認めた、と説明しています。移転の制限を緩和した理由として3つを挙げており、主なものは、①商標権は私的財産権である以上、誤認混同のおそれを公益的観点から別途担保できれば、あとは私益の問題なので当事者の合意による移転を基本的に認めるのが適当であること、②分離移転・分割移転があっても、誤認混同を生ずる使用をすれば損をするのは自分自身なので、使用地域を分けるなどの棲み分けが行われ平穏に使用されるのが通常であろうこと、です(第24条の2の解説、1639頁〜1640頁)。また、連合商標制度を廃止した理由として4つを挙げ、その一つに、廃止に伴う類似商標の分離移転は第24条の4・第52条の2の担保措置を講ずることで認めても問題ないと考えられたことを挙げています(第7条の解説、1576頁〜1577頁)。
  • 現行(令和5年法律第51号による改正。令和6年4月1日施行):令和5年改正の解説書は、改正前の第24条の4・第52条の2第1項を商標権の移転に伴う混同防止の仕組みとして紹介したうえで(47頁〜48頁)、コンセント制度の導入にあわせて、誤認混同の防止のための担保措置である両条に手当てをした、と説明しています(49頁)。第52条の2第1項については、コンセント制度による商標登録で類似の登録商標が別々の商標権者に属した場合を加え、あわせていわゆるアサインバック(解説書の用語)で別々の商標権者に属した場合も加え、可読性の観点から、既存の商標権の移転の場合(第24条の4第4号)も含めて第24条の4各号の事由を引用する形にした、と説明しています(56頁)。同解説書は、設定登録前のアサインバックは設定登録後に権利が移転したとはいえないため、改正前の第24条の4・第52条の2第1項の対象になっていなかった旨を脚注で述べています(55頁)。
  • 経過措置の出典:上の段落で紹介した経過措置の説明と、改正法附則第5条第1項の文言は、同解説書 58頁〜59頁に掲載されています。
逐条解説〔第22版〕1576頁〜1577頁、1639頁〜1640頁、1643頁〜1644頁、1752頁〜1753頁。令和5年改正解説書 第7章 47頁〜49頁、55頁〜56頁、58頁〜59頁。
改正前の第52条の2第1項は、商標権の移転によって同一・類似の商品又は役務について同一・類似の登録商標が別々の権利者に属することとなった場合を対象としていました。2024年4月1日施行の改正で4つの類型に整理されています。第1号・第2号のコンセント制度に関する類型は施行日以後の出願に適用され、第3号・第4号の移転に関する類型にはその出願日による限定はありません。青本1752頁の旧条文/令和5年改正解説・第7章

8. 拒絶・異議・無効の理由との関係

第52条の2第1項そのものは、登録後の使用を問題にする取消審判の規定で、拒絶理由・異議理由・無効理由ではありません。一方、第2項が準用する第51条第2項(再登録の禁止)に違反する出願・登録は、次のように扱われます。

規定拒絶理由(第15条)異議理由(第43条の2)無効理由(第46条第1項)除斥期間(第47条)
第52条の2第1項(取消審判の要件)非該当非該当非該当―(請求期間は第52条の準用)
第52条の2第2項で準用する第51条第2項(5年の再登録禁止)該当第15条第1号(「第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。」)該当第43条の2第1号(同じ括弧書あり)該当第46条第1項第1号(同じ括弧書あり)第47条第1項の列挙に第51条第2項は含まれない

〔表9〕拒絶理由・異議理由・無効理由との対応(e-Gov法令検索で第43条の2第1号・第46条第1項第1号の原文を確認、第15条第1号・第47条第1項はシリーズ既刊で確認済みの内容。2026年9月参照)。

9. 特許法・実用新案法・意匠法との比較、防護標章

法律対応する制度備考
商標法第52条の2(取消審判)+第24条の4(混同防止表示請求)類似の登録商標が別々の商標権者に属することを認めたうえで、事後的に調整する
意匠法本記事では、対応する取消審判の規定を確認していない意匠法第22条は、本意匠及びその関連意匠の意匠権を分離して移転することができない旨を定めており、類似する意匠の意匠権が移転によって別人に属する事態を、入口で防ぐ方式をとっている(→意匠法シリーズの関連記事)
特許法・実用新案法本記事では、対応する取消審判の規定を確認していない「使用の結果、需要者が出所を混同する」という問題は、出所を表示する商標に固有のもの(本記事作成者による整理)

〔表10〕四法の比較。e-Gov法令検索で確認できた条文のみ記載(2026年9月参照)。「確認していない」は、規定が存在しないことを網羅的に確認したものではないという意味です。

防護標章登録については、商標法第68条第4項が準用する規定の列挙に第52条の2は含まれていません(シリーズ既刊#13で確認済み)。

10. 審査基準・審判便覧・判例

  • 商標審査基準:第52条の2は審判の規定であり、商標審査基準〔改訂第17版〕の目次に同条を表題とする章は置かれていません。
  • 審判便覧:特許庁の審判便覧の目次に、53―04「類似商標の移転に伴う混同防止の取消審判」の項目があります。第51条・第53条は 53―02「登録商標の不正使用による取消審判」で扱われています。
  • 判例:本記事では、第52条の2第1項の要件を判断した裁判例を一次資料で特定できていないため、引用していません。
審判便覧53―04は、移転後の不正競争目的の使用で他の権利者等の業務との混同を生じさせた場合を扱い、何人も請求できることや、使用事実がなくなってから5年という期間を説明しています。ただし、この項は2024年のコンセント制度施行前の記述です。現在の4類型は、第52条の2の現行条文と令和5年改正解説を併せて読む必要があります。審判便覧53―04/第52条の2

11. 試験での問われ方

第52条の2は条文が短く、第51条・第53条・第24条の4との文言の違いがそのまま論点になります。出題の予測ではありませんが、条文の文言で確認しておきたい点を整理します。

確認したい点条文の文言取り違えやすい相手
前提となる事由「第二十四条の四各号に掲げる事由により」(移転に限られない)改正前の「商標権が移転された結果」
行為者「その一の登録商標に係る商標権者」第24条の4(商標権者・専用使用権者・通常使用権者)、第53条(使用権者)
主観的要件「不正競争の目的で」第51条第1項「故意に」
使用の範囲「指定商品又は指定役務についての登録商標の使用」第51条第1項(類似範囲の使用)
結果他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品役務との「混同」第51条第1項・第53条第1項(品質の誤認を含む、「他人の業務」)
請求人「何人も」第24条の4(他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者)
準用第51条第2項及び第52条第53条(第2項に独自の再登録禁止、第3項で第52条を準用)
効果第54条第1項「その後消滅する」第54条第2項(第50条第1項の審判のみ、請求の登録の日)

〔表11〕条文の文言で確認しておきたい点(本記事作成者による整理。出題の予測ではありません)。

  • 短答式:上の表の文言の入れ替え(「故意に」と「不正競争の目的で」、行為者、使用の範囲、請求人)が正誤の分かれ目になりうる形式です。
  • 論文式:商標権の分離移転やコンセント制度による併存登録の事例で、第24条の4と第52条の2をあわせて検討する構成が考えられます(本記事作成者による整理で、出題の予測ではありません)。
  • 口述:条文の要件を、前提→行為者→主観→使用の範囲→結果→請求人→効果の順に言えるようにしておくと整理しやすいでしょう。
問8は第51条・第53条・第53条の2などを扱いますが、第52条の2を直接問う肢はありません。問題全体の正解は2です。 公式問題/公式正解。肢の説明は条文による検証であり、公式解答が公表するのは問題全体の正解番号です。
レベル3のまとめ
  • 前提は「第24条の4各号に掲げる事由」(現行)。令和5年法律第51号(令和6年4月1日施行)により、商標権の移転に加え、コンセント制度による併存登録などの場合も対象になった。
  • 行為者は商標権者のみ。「不正競争の目的」(第51条は「故意に」)、いわゆる専用権の範囲の使用(第51条はいわゆる禁止権の範囲)、混同の相手は他の登録商標の側の商標権者・専用使用権者・通常使用権者(団体構成員等を含む。第31条の2第3項)。品質の誤認は文言にない。
  • 請求人は何人も。第24条の4の表示請求を経ることは、条文上の要件ではない。
  • 第2項で第51条第2項(審決確定の日から5年の再登録禁止)と第52条(使用の事実がなくなった日から5年の請求期間)を準用。再登録禁止の違反は拒絶・異議・無効の理由(各条第1号の括弧書)。
  • 効果は第54条第1項(その後消滅)。第54条第2項は第50条第1項の審判だけが対象。

関連記事

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次