小学生でも分かる実用新案法 / D. 審判・訴訟 #25
実用新案は中身の審査をしないで登録されます。そのかわり、登録されたあとで「この登録は本当はダメだったはず」と特許庁に申し立てる道が用意されています。それが実用新案登録無効審判です。だれが・いつ・どんな理由で請求できるのか、特許法第123条の特許無効審判とくらべながら見ていきます。
レベル2条文の骨格 ― 第1項の無効理由7つ、第2項〜第4項(だれが・いつ・通知)
レベル3要件・例外・試験での問われ方 ― 特許法第123条との対比、訂正・第29条の3との接続
LEVEL 1イメージでつかむ
「テストなし」でもらえるメダル
特許は、特許庁の審査官が「新しいか」「かんたんに思いつかないか」をしっかり調べてから権利をくれます。テストに合格してもらうメダルのようなものです。
いっぽう実用新案は、書類のかたちが整っていれば、中身のテストをしないで登録されます(このシリーズの第14条の記事などで見た「無審査登録」です)。早くメダルがもらえるかわりに、「本当はもらう資格がなかった人」にもメダルが渡ってしまうことがあります。
そこで、あとから「そのメダル、本当は資格がなかったのでは?」と特許庁に申し立てて、審判官に判断してもらうしくみがあります。これが実用新案登録無効審判です。「無効」は「はじめからなかったことにする」という意味です。
図は左右にスクロールできます。
特許のルート
実用新案のルート
中身の審査をしない手続(方式・基礎的要件のみ)
登録後に争う道(第37条 無効審判)
実線=登録までの順番
【図1】特許は「中身の審査」を通って登録されるが、実用新案は「書類のかたち」だけ確認して登録される。そのため、登録後に無効審判で争う道が大きな役割をもつ。※説明の都合上、出願から登録までの個々の手続(出願審査請求・基礎的要件の補正命令など)は省略した。※時間軸は縮尺なし。
だれでも申し立てられる(ほとんどの理由なら)
特許の無効審判は、「その特許に関係のある人(利害関係人)」だけが申し立てられます。ところが実用新案の無効審判は、だれでも申し立てられます。中身の審査をしていないので、たくさんの人の目でチェックしてもらうしくみになっているのです。
ただし、「その考案は本当は別の人のものだ」というタイプの理由(人の考案を勝手に登録した、共同で考えたのに一人で出願した)は、本当の持ち主だけが申し立てられます。これは特許と同じ考え方です。
権利がなくなったあとでも申し立てられる
実用新案権が期間切れなどで消えたあとでも、無効審判は請求できます。「もう権利は消えたけど、その権利をふりかざしていた過去の出来事」(たとえば損害賠償の争い)が残っていることがあるからです。
- 実用新案は「中身のテストなし」で登録されるので、あとから「登録すべきでなかった」と申し立てる無効審判(第37条)が大事。
- だれでも申し立てられる。ただし「本当は他人の考案」タイプの理由は、本当の持ち主だけ。
- 権利が消えたあとでも申し立てられる。
※「どんな理由で無効になるか」は条文で7つに決まっています。正確には条件があります(→レベル2・レベル3)。
LEVEL 2条文の骨格
第37条の全体像(4つの項)
| 項 | 内容(要旨) | キーワード |
|---|---|---|
| 第1項 | 実用新案登録が第1号〜第7号のどれかに当たるとき、無効審判を請求できる。請求項が2つ以上あるときは請求項ごとに請求できる | 無効理由7つ/請求項ごと |
| 第2項 | 何人も請求できる。ただし共同出願違反(第11条第1項で準用する特許法第38条違反)と冒認(第5号)を理由とするものは、実用新案登録を受ける権利を有する者に限る | 何人も/権利者限定 |
| 第3項 | 実用新案権の消滅後でも請求できる | 消滅後も可 |
| 第4項 | 審判長は、請求があったことを専用実施権者その他登録した権利を有する者に通知しなければならない | 通知義務 |
〔表1〕実用新案法第37条の項ごとの内容(e-Gov法令検索、2026年9月参照、要旨)。
実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
第1項の無効理由(第1号〜第7号)
| 号 | 無効理由(要旨) | ひとことで |
|---|---|---|
| 第1号 | 第2条の2第2項の要件(新規事項の追加禁止)を満たしていない補正をした出願に対して登録されたとき | 新規事項追加の補正 |
| 第2号 | 第2条の5第3項で準用する特許法第25条(外国人の権利享有)、実用新案法第3条(新規性・進歩性等)、第3条の2(拡大先願)、第4条(公序良俗)、第7条第1項〜第3項・第6項(先願)、または第11条第1項で準用する特許法第38条(共同出願)に違反して登録されたとき。※共同出願違反については、第17条の2第1項の請求に基づく移転登録があったときを除く | 実体要件違反(外国人・新規性・進歩性・拡大先願・公序良俗・先願・共同出願) |
| 第3号 | 条約に違反して登録されたとき | 条約違反 |
| 第4号 | 第5条第4項または第6項(第4号を除く)の要件を満たしていない出願に対して登録されたとき | 明細書・実用新案登録請求の範囲の記載要件違反 |
| 第5号 | その考案について実用新案登録を受ける権利を有しない者の出願に対して登録されたとき。※第17条の2第1項の請求に基づく移転登録があったときを除く | 冒認出願 |
| 第6号 | 登録後に、実用新案権者が特許法第25条(第2条の5第3項で準用)により権利を享有できない者になったとき、または登録が条約に違反することとなったとき | 後発的無効理由 |
| 第7号 | 明細書・実用新案登録請求の範囲・図面の訂正が第14条の2第2項〜第4項に違反してされたとき | 訂正要件違反 |
〔表2〕実用新案法第37条第1項各号の無効理由(e-Gov法令検索、2026年9月参照、要旨)。第4号・第5号のカッコ内は原文の除外規定。
図は左右にスクロールできます。
登録時に存在した無効理由(第1号〜第5号・第7号)
登録後に生じた無効理由(第6号)
細い実線の枠=条文上の除外なし
点線の枠=条文上の除外がある
×その場合は無効理由に当たらない印
【図2】第37条第1項の無効理由7つを縦に積み、条文上の除外(当たらない場合)を右に固定したもの。番号は条文の「第1号」〜「第7号」。※各号の正確な文言は〔表2〕と原文(e-Gov法令検索、2026年9月参照)を参照。※説明の都合上、第2号が挙げる各規定の内訳は〔表6〕に譲った。
その実用新案登録が第二条の五第三項において準用する特許法第二十五条、第三条、第三条の二、第四条、第七条第一項から第三項まで若しくは第六項又は第十一条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされたとき(その実用新案登録が同項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)。
その実用新案登録がその考案について実用新案登録を受ける権利を有しない者の実用新案登録出願に対してされたとき(第十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)。
その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が第十四条の二第二項から第四項までの規定に違反してされたとき。
第2項:だれが請求できるか
実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、実用新案登録が前項第二号に該当すること(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第五号に該当することを理由とするものは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
flowchart TD
A["無効理由は何か?"] --> B{"共同出願違反(第11条第1項で準用する特許法第38条)または冒認(第5号)か"}
B -- "いいえ" --> C["○ 原則:何人も請求できる"]
B -- "はい" --> D["△ 例外:実用新案登録を受ける権利を有する者に限り請求できる"]
style C fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F
style D fill:#FFF3E8,stroke:#D9782D,color:#22303F
図は左右にスクロールできます。
○ 原則(何人も)=主経路。判断の「いいえ」は下へ
△ 例外(権利者に限る)=右へ
【図3】第37条第2項の請求人適格の分岐。原則「何人も」、例外は「権利者に限る」。※例外に当たるのは、第1項第2号のうち共同出願違反の場合と、第1項第5号(冒認)の場合だけ(→第2項ただし書)。
第3項・第4項
実用新案登録無効審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
実用新案法に「ない」審判・手続
| 特許法の手続 | 特許法の条文 | 実用新案法では | 理由(要旨) |
|---|---|---|---|
| 特許異議の申立て | 特許法第113条 | なし | 登録前に実体審査をしないため、「審査結果への異議」という前提がない。登録後の争いは無効審判に一本化 |
| 拒絶査定不服審判 | 特許法第121条 | なし | 実体審査をしないので拒絶査定がない |
| 訂正審判 | 特許法第126条 | なし | 訂正は「審判」ではなく、実用新案権者が第14条の2により自ら行う手続(回数・時期・目的に制限あり) |
| 無効審判の中での訂正の請求 | 特許法第134条の2 | なし | 同上。無効審判が係属していても訂正は第14条の2による |
| 無効審判 | 特許法第123条 | あり(第37条) | 特許庁で登録の実体要件を争う審判 |
〔表3〕特許法にあって実用新案法にない審判・手続の整理。「理由」欄は本記事作成者の整理であり、条文上の帰結(有無)と説明(理由)を区別してお読みください。
- 第1項:無効理由は第1号〜第7号の7つ。請求項ごとに請求できる。
- 第2項:原則「何人も」請求可。共同出願違反・冒認を理由とする場合は「実用新案登録を受ける権利を有する者」に限る。
- 第3項:権利消滅後も請求可。第4項:審判長は専用実施権者等に通知。
- 実用新案法には特許異議申立て・拒絶査定不服審判・訂正審判・無効審判内の訂正請求がない。
LEVEL 3要件・例外・試験での問われ方
1. 特許法第123条第1項各号との対応
| 実用新案法第37条第1項 | 内容 | 特許法第123条第1項 | 違いのポイント |
|---|---|---|---|
| 第1号 | 新規事項追加の補正(第2条の2第2項) | 第1号(第17条の2第3項。外国語書面出願を除く) | 実用新案法には外国語書面出願がないので除外書きがない |
| 第2号 | 特許法第25条、実用新案法第3条、第3条の2、第4条、第7条第1項〜第3項・第6項、特許法第38条(第11条第1項準用) | 第2号(第25条、第29条、第29条の2、第32条、第38条、第39条第1項〜第4項) | 特許法第39条第5項に当たる協議不成立時の規定は実用新案法第7条第6項。共同出願違反の除外(移転登録があったとき)は両法共通(実用新案法第17条の2第1項/特許法第74条第1項) |
| 第3号 | 条約違反 | 第3号 | 同じ |
| 第4号 | 記載要件(第5条第4項・第6項(第4号除く)) | 第4号(第36条第4項第1号・第6項(第4号除く)) | 構造は同じ。条文番号が違う |
| (対応なし) | ― | 第5号(外国語書面出願の翻訳範囲) | 実用新案法には外国語書面出願の制度がないため、対応する号がない |
| 第5号 | 冒認 | 第6号 | 号の番号がひとつずれる |
| 第6号 | 後発的無効理由(特許法第25条・条約) | 第7号 | 同上 |
| 第7号 | 訂正要件違反(第14条の2第2項〜第4項) | 第8号(第126条第1項ただし書・第5項〜第7項等) | 実用新案法の訂正は第14条の2による自主的な訂正なので、参照先が第14条の2になる |
〔表4〕実用新案法第37条第1項各号と特許法第123条第1項各号の対応表(両条文とも e-Gov法令検索、2026年9月参照)。特許法第123条第1項第5号に対応する号が実用新案法にないため、第5号以降は番号がひとつずれる。
2. 請求人適格:特許法第123条第2項との違い
特許無効審判は、利害関係人(前項第二号(特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては、特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。
| 実用新案法第37条第2項 | 特許法第123条第2項 | |
|---|---|---|
| 原則 | 何人も請求できる | 利害関係人に限り請求できる |
| 共同出願違反を理由とする場合 | 実用新案登録を受ける権利を有する者に限る | 特許を受ける権利を有する者に限る |
| 冒認を理由とする場合 | 同上(第5号) | 同上(第6号) |
| 権利消滅後の請求 | できる(第3項) | できる(第3項) |
| 専用実施権者等への通知 | 審判長が通知(第4項) | 審判長が通知(第4項) |
〔表5〕請求人適格などの対比。「何人も」と「利害関係人」の違いが実用新案法第37条の最大の特徴。
3. 第14条の2の訂正との関係
特許法では、無効審判の中で「訂正の請求」(特許法第134条の2)ができます。実用新案法にはこの制度がなく、実用新案権者は第14条の2による訂正で対応します。第14条の2第1項は「一回に限り」の訂正で、無効審判との関係では第39条第1項により最初に指定された答弁書提出期間を経過したときはできないとされています。
実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。
実用新案登録無効審判について、第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
前項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
第2項各号は「実用新案登録請求の範囲の減縮」「誤記の訂正」「明瞭でない記載の釈明」「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」の4つです。この第2項〜第4項に違反した訂正が、第37条第1項第7号の無効理由になります。
これとは別に、第14条の2第7項は請求項の削除を目的とする訂正を認めています。ただし、無効審判が特許庁に係属し、第41条で準用する特許法第156条第1項の通知(審理終結通知)があった後は訂正できません。審理が再開された場合は、再度の審理終結通知後が制限されます。無効審決確定後も訂正できません。
flowchart LR
A["無効審判の請求書副本が送達される(第39条第1項)"] --> B["最初に指定された答弁書提出期間"]
B --> C{"期間内か"}
C -- "期間内" --> D["○ 第1項の訂正は、一回限り・最初の評価書送達から2月等の他の要件も満たす場合にできる"]
C -- "経過後" --> E["× 第1項の訂正はできない"]
E -.-> F["○ 第7項の削除訂正は、特許庁に係属し終結通知後の場合を除きできる(再開時は再度の終結通知後。無効確定後も不可)"]
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図は左右にスクロールできます。
○ 第14条の2第1項の訂正ができる
× 第1項の訂正はできない
○ 第14条の2第7項(請求項の削除)の訂正ができる
実線=時期の判断の流れ
点線=任意の手続(訂正をするかどうかは権利者が選ぶ)
【図4】無効審判と第14条の2の訂正の時期の関係(要旨)。第1項の訂正は、最初の答弁書提出期間に加え、一回限り、最初の評価書送達から2月の制限(法定の延長・救済を除く)、訂正目的・内容・必要な承諾等の要件を満たす必要がある。第7項の削除訂正は特許庁に係属中で終結通知後の場合に制限され、再開時は再度の終結通知が基準。無効審決確定後も不可。※時間軸は縮尺なし。
4. 第29条の3(無効確定時の責任)との接続
実用新案は無審査で登録されるため、権利者が権利行使や警告をしたあとで登録が無効になることがあります。そのとき権利者側に損害賠償責任を負わせるのが第29条の3です。無効審判(第37条)で「無効にすべき旨の審決が確定したとき」が、この責任のスイッチになります。
実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その者は損害を賠償する責めに任ずる。ただし、実用新案技術評価書に基づきその権利を行使し、又はその警告をしたとき、その他相当の注意をもつてその権利を行使し、又はその警告をしたときはこの限りでない。
図は左右にスクロールできます。
第37条 無効審判(中心)
権利者が自分で行う手続(第14条の2 訂正)
無効審決が確定した後の効果(第29条の3 責任)
審判の手続を定める条文(第38条〜第41条)
実線=つながりの向き(矢印の元が第37条)
【図5】第37条を中心にした関連条文のつながり。訂正(第14条の2)、手続(第38条〜第41条)、無効確定時の責任(第29条の3)。※説明の都合上、審決取消訴訟など第37条の後の手続は省略した。
5. 第2号の準用先の整理
| 第2号が挙げる規定 | 準用・根拠 | 内容 | 特許法の対応条文 |
|---|---|---|---|
| 特許法第25条 | 実用新案法第2条の5第3項で準用 | 外国人の権利の享有 | 特許法第25条 |
| 実用新案法第3条 | 直接 | 実用新案登録の要件(新規性・進歩性等) | 特許法第29条 |
| 実用新案法第3条の2 | 直接 | 拡大先願 | 特許法第29条の2 |
| 実用新案法第4条 | 直接 | 公序良俗 | 特許法第32条 |
| 実用新案法第7条第1項〜第3項・第6項 | 直接 | 先願 | 特許法第39条第1項〜第4項 |
| 特許法第38条 | 実用新案法第11条第1項で準用 | 共同出願 | 特許法第38条 |
〔表6〕第37条第1項第2号が参照する規定と特許法の対応関係。実用新案法第7条第6項は協議不成立等のときの規定で、特許法第39条第5項に当たる部分に対応する(両法の各項を照合)。
6. 試験での問われ方
| 試験種別 | 問われ方の傾向 | 気をつける点 |
|---|---|---|
| 短答式 | 請求人適格(何人も/権利者限定)、消滅後の請求の可否、無効審判係属中の訂正の可否、無効理由に当たるかどうか(外国語書面出願関係の号がないなど) | 特許法第123条第2項「利害関係人」との入れ替え。実用新案法には特許法第134条の2の訂正の請求がないこと |
| 論文式 | 無審査登録制度のもとでの権利行使と無効審判・第29条の3・実用新案技術評価書の関係を説明させる出題 | 第37条第3項(消滅後も可)と第29条の3(無効確定時の責任)を結びつけて書けるか |
| 口述 | 「実用新案登録無効審判はだれが請求できるか」「例外は」 | 第2項ただし書の理由(共同出願違反・冒認)を条文どおりに言えるか |
〔表7〕試験での問われ方の整理。傾向の記述は本記事作成者の整理であり、出題を保証するものではありません。
- 無効理由は特許法第123条第1項とほぼ並行するが、外国語書面出願に関する号がないため第5号以降の番号がひとつずれる。訂正要件違反の参照先は第14条の2第2項〜第4項。
- 請求人適格は「何人も」(特許法は「利害関係人」)。共同出願違反・冒認は権利者に限る点は両法共通。
- 無効審判内の訂正請求はなく、第14条の2第1項の訂正は最初の答弁書提出期間に加え、一回限り・最初の評価書送達から2月等の他の要件も必要(法定の延長・救済を除く)。第7項の削除訂正は特許庁係属中で終結通知後は不可。再開時は再度の通知後が制限され、無効確定後も不可。
- 無効審決の確定は第29条の3の損害賠償責任の要件になる。
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