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小学生でも分かる商標法|商標法第1条・第2条 商標と使用の定義 ― 守るのは「創作」ではなく「業務上の信用」

小学生でもわかる商標法 第01回「商標と使用の定義」。目じるしと業務上の信用。

小学生でも分かる商標法 / A. 登録要件・商標 #1

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商標法(しょうひょうほう)は、お店や商品の「目じるし」を守る法律です。特許法や意匠法が「新しく作り出したもの」を守るのに対し、商標法は目じるしにたまった「信用」を守ります。この記事では、法律の入口である第1条(目的)と第2条(定義)を、3つのレベルで順番に読んでいきます。シリーズの第1回なので、まず「商標とは何か」「使用とは何か」という土台をしっかり作りましょう。

条文:商標法第1条、第2条第1項〜第7項審査基準:商標審査基準〔改訂第17版〕 第1 二 第3条第1項柱書(関連)参照時点:2026年9月
目次

LEVEL 1イメージでつかむ

パン屋さんの「星のマーク」の話

あなたの町に「ほしぞらパン」というパン屋さんがあるとします(この記事に出てくるお店や商品の名前は、すべて説明のために作った架空(かくう)のものです)。

ほしぞらパンは、パンのふくろに「ほしぞらパン」という名前と、星のマークをつけています。あなたは一度このパンを食べて、「おいしい!」と思いました。次にスーパーへ行ったとき、たくさんのパンの中から、どうやって同じパンを見つけますか。

そうです。ふくろの名前と星のマークを見て見つけます。中身のパンは、ふくろの外からは味が分かりません。だから、名前やマークが「このパンは、あのお店のパンだよ」と教えてくれる目じるしになっているのです。

この目じるしのことを、法律の言葉で商標(しょうひょう)といいます。

お店 「ほしぞらパン」 毎日おいしいパンを まじめに作る パンのふくろ ほしぞらパン お客さん 「あの星のマークの パンがおいしかった」 と、おぼえている つける 見て選ぶ 目じるしに「信用(しんよう)」がたまっていく お店:「この星のマークなら買ってもらえる」 お客さん:「この星のマークなら安心」 商標法は、この「信用」がこわされないように目じるしを守る

図は左右にスクロールできます。

  • 橙の枠:お店(目じるしをつける側)
  • 橙のベタ塗りの星:目じるし(商標)そのもの
  • 青緑の枠:お客さん(目じるしを見て選ぶ側)
  • 赤の枠:目じるしにたまる「信用」=商標法が守るもの

【図1】目じるし(商標)がお店とお客さんをつなぎ、目じるしに信用がたまっていく様子。「ほしぞらパン」は説明用の架空の例です(本記事作成者が作成した模式図)。

もし目じるしをまねされたら?

ある日、べつの会社が、そっくりな星のマークと「ほしぞらパン」の名前をつけて、あまりおいしくないパンを売りはじめたとします。すると、こまる人が二人います。

  • お店がこまる:お客さんをとられます。しかも「ほしぞらパンは、まずくなった」と思われて、長い時間をかけてためた信用がこわれます。
  • お客さんもこまる:いつものパンだと思って買ったのに、ちがうパンでした。だまされたのと同じです。

商標法は、この二人を両方とも守るための法律です。お店の人の信用(法律の言葉では「業務上の信用(ぎょうむじょうのしんよう)」=仕事をつづける中でたまった信用)を守り、買う人(法律の言葉では「需要者(じゅようしゃ)」=商品を買ったりサービスを受けたりする人)のためにもなる。これが、商標法のいちばん大事な考え方です。

ほかの法律とのちがい ― 「作ったもの」ではなく「信用」を守る

このシリーズでは、これまでに特許法(とっきょほう)・実用新案法(じつようしんあんほう)・意匠法(いしょうほう)を学んできました。この3つは、どれも「人が頭を使って新しく作り出したもの」を守る法律でした。

商標法は、ここがちがいます。「ほしぞらパン」という名前は、すごい発明でも、美しいデザインでもありません。名前そのものに値打ちがあるのではなく、その名前で商売をつづけて、たまった信用に値打ちがあるのです。

4つの法律は、何を守る? 「新しく作り出したもの」を守るグループ 特許法 発明(はつめい) 技術のアイデア 実用新案法 考案(こうあん) 物の形などの工夫 意匠法 意匠(いしょう) 見た目のデザイン 商標法 商標(目じるし) 目じるしにたまった「信用」を守る 名前やマークが新しいか、すぐれているかは問わない 買う人(需要者)のためにもなる、と法律に書いてある

図は左右にスクロールできます。

  • 青緑の枠:「新しく作り出したもの」を守る法律
  • 橙の枠:商標法(目じるしにたまった「信用」を守る)
  • 灰色の破線の枠:同じグループであることを示すまとまり

【図2】4つの法律が守るもの。上の3つは「新しく作り出したもの」、商標法は「目じるしにたまった信用」(各法律の第1条・第2条をもとに本記事作成者が単純化した模式図。正確な条文はレベル3の〔表6〕)。

目じるしには、いろいろな種類がある

目じるしは、文字やマークだけではありません。人が見たり聞いたりして分かるものなら、いろいろなものが目じるしになれます。

目じるしの種類架空の例どうやって気づく?
文字「ミナトえんぴつ」という名前目で見る
図形(マーク)星の形のマーク目で見る
立体(りったい)の形お店の前に立っている、パンの形をした人形目で見る
色消しゴムのケースの「青・白・黒」の決まったしま模様目で見る
音テレビのコマーシャルで流れる、会社の短いメロディ耳で聞く

〔表1〕目じるし(商標)になりうるものの種類。例はすべて架空。実際に登録してもらうには別の条件があります(→レベル3、関連記事)。

「物」だけでなく「サービス」にも目じるしがある

パンやえんぴつのような物のことを、法律では「商品(しょうひん)」といいます。いっぽう、宅配便(たくはいびん)で荷物をはこぶ、塾(じゅく)で勉強を教える、というように、人のために何かをしてあげる仕事のことを「役務(えきむ)」といいます。ふだんの言葉でいうと「サービス」です。

宅配便のトラックに書いてある名前や、塾のかんばんの名前も、りっぱな目じるし=商標です。スーパーやコンビニのように、いろいろな商品をならべて売るお店の仕事も、「お客さんが買い物しやすいようにしてあげるサービス」として、目じるしを守ってもらえます。

目じるしを「使う」ってどういうこと?

商標法では、目じるしを「使う」ことを「使用(しよう)」といいます。どんなことが「使用」になるのか、法律にきちんと決めてあります。たとえば、こんなことです。

① パンのふくろに名前をつける② 名前のついたパンを売る③ 名前のついたパンを外国から持ってくる・外国へ送る④ 宅配便のトラックに名前を書いて荷物をはこぶ⑤ ちらしやインターネットの広告に名前をのせる⑥ お店で会社のメロディを流す

なぜ、こんなに細かく決めてあるのでしょうか。それは、「使用」が商標法のあちこちに出てくる、とても大事な言葉だからです。「他人の目じるしを勝手に使ってはいけない」というときの「使う」も、「3年間使っていない目じるしは取り消されることがある」というときの「使う」も、この決まりが土台になります。

レベル1のまとめ
  • 商標(しょうひょう)=お店や商品・サービスの「目じるし」。
  • 商標法が守るのは、目じるしそのものの新しさではなく、目じるしにたまった「信用」。ここが特許法・実用新案法・意匠法とのいちばんのちがい。
  • お店の人を守るだけでなく、買う人(需要者)のためにもなる法律。
  • 目じるしは、文字・マーク・立体の形・色・音など、いろいろある。物(商品)だけでなく、サービス(役務)にもつけられる。
  • 目じるしを「使う」(使用)とは何かは、法律に細かく決めてある。

※ 「目じるし=商標」は単純化した説明です。法律の上では、商売として(業として)商品や役務に使うものであること、などの条件があります。また、目じるしなら何でも登録してもらえるわけではなく、登録には別の条件があります(→レベル3、関連記事)。「使用」も、正確には法律に書かれた10個の行為のどれかに当たる必要があります(→レベル3)。

LEVEL 2条文の骨格

第1条 ― 商標法は何のためにあるか

商標法第1条(原文) この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
出典:e-Gov法令検索(法令ID 334AC0000000127)、2026年9月参照。

一文ですが、「手段 → 直接のねらい → 最終の目的(2つ)」という順番に並んでいます。部品に分けてみましょう。

部品条文の文言意味(やさしく)
手段「商標を保護することにより」目じるしを守るというやり方で
直接のねらい「商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り」商標を使って商売をしている人の信用が、こわされないようにする
最終の目的①「もつて産業の発達に寄与し」その結果、産業がさかんになる(特許法などと共通)
最終の目的②「あわせて需要者の利益を保護する」買う人・サービスを受ける人の利益も守る(商標法だけにある)

〔表2〕商標法第1条の分解(条文の文言をもとに本記事作成者が整理)。

ポイント:第1条には「創作」「奨励」という言葉が出てきません。特許法第1条は「発明を奨励し」、意匠法第1条は「意匠の創作を奨励し」と書いていますが、商標法第1条が守るのは「業務上の信用」です。また「需要者の利益を保護する」と書いてあるのは、四法の目的条文のうち商標法第1条だけです(→レベル3〔表6〕で原文を並べます)。

第2条 ― 7つの項の地図

第2条は、商標法で使う大事な言葉の意味を決めている条文です。第1項から第7項まであります。

項何を決めているかひとこと
第1項「商標」の定義(かっこ書で「標章」も定義)第1号=商品の商標、第2号=役務の商標
第2項第1項第2号の「役務」に、小売・卸売の業務で行われる顧客への便益の提供が含まれる小売等役務(審査基準上の呼称)
第3項標章についての「使用」の定義第1号〜第10号
第4項第3項の「標章を付する」に含まれるもの標章の形状とすること/音を記録媒体に記録すること
第5項「登録商標」の定義商標登録を受けている商標
第6項商品と役務が互いに類似することがある商品に類似する役務、役務に類似する商品
第7項「輸入する行為」に含まれるもの外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為

〔表3〕商標法第2条の項ごとの役割(e-Govの条文をもとに本記事作成者が整理。2026年9月参照)。

flowchart TB
  P1["第2条第1項
商標の定義
(標章+業として+商品・役務について使用)"] P2["第2条第2項
役務に小売・卸売の
便益の提供を含める"] P3["第2条第3項
使用の定義
(第1号から第10号)"] P4["第2条第4項
標章を付する の範囲を広げる"] P7["第2条第7項
輸入する行為 の範囲を広げる"] P5["第2条第5項
登録商標の定義"] P6["第2条第6項
商品と役務の間の類似"] P1 -- "役務 という語を補う" --> P2 P1 -- "使用 という語を定義" --> P3 P3 -- "付する という語を補う" --> P4 P3 -- "第2号の 輸入 を補う" --> P7 P1 -- "商標のうち登録を受けたもの" --> P5 P1 -- "商品と役務の関係" --> P6

図は左右にスクロールできます。

【図3】第2条の各項のつながり。第1項が中心で、第2項〜第7項が第1項や第3項の言葉を補っている(条文の構造を本記事作成者がフロー化したもの)。

第2条第1項 ― 「商標」とは

商標法第2条第1項(原文) この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
出典:e-Gov法令検索(法令ID 334AC0000000127)、2026年9月参照。
部品条文の文言意味(やさしく)
大わく「人の知覚によつて認識することができるもの」人が見たり聞いたりして気づけるもの
何でできているか(=標章)「文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」文字・図形・記号・立体の形・色・これらの組合せ、音、そのほか政令で決めたもの。ここまでを「標章(ひょうしょう)」とよぶ
だれが(第1号)「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者」仕事として、商品を作る人・証明する人・ゆずりわたす(売るなど)人
だれが(第2号)「業として役務を提供し、又は証明する者」仕事として、サービスを提供する人・証明する人
どう使う「その商品について使用をするもの」「その役務について使用をするもの」その人が、自分のあつかう商品・役務について使うもの

〔表4〕商標法第2条第1項の分解(条文の文言をもとに本記事作成者が整理)。

つまり、「標章」は目じるしの材料、「商標」は標章のうち商売で商品・役務に使うもの、「登録商標」(第2条第5項)は商標のうち登録を受けているもの、という入れ子の関係になっています。

標章(第2条第1項かっこ書) 人の知覚によって認識できるもののうち、文字・図形・記号・立体的形状・色彩・これらの結合、 音その他政令で定めるもの 商標(第2条第1項第1号・第2号) 標章であって、業として商品を生産・証明・譲渡する者がその商品について使用をするもの、 又は、業として役務を提供・証明する者がその役務について使用をするもの 登録商標(第2条第5項) 商標登録を受けている商標 例(架空):登録を受けた「ほしぞらパン」の文字と星のマーク

図は左右にスクロールできます。

  • 青緑の枠:いちばん外側=標章(目じるしの材料)
  • 橙の枠:標章のうち、商標に当たるもの
  • 赤の枠:商標のうち、登録を受けたもの=登録商標

【図4】標章・商標・登録商標の包含関係(商標法第2条第1項・第5項の文言をもとに本記事作成者が作成した模式図。例は架空)。

第2条第3項 ― 「使用」とは(全10号)

商標法第2条第3項(原文) この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
一 商品又は商品の包装に標章を付する行為
二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
七 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
九 音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
十 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為
出典:e-Gov法令検索(法令ID 334AC0000000127)、2026年9月参照。

10個の号は、「商品についての使用」「役務についての使用」「商品・役務に共通の使用」の3グループに分けると覚えやすくなります。

グループ号行為の要旨架空の例
商品第1号商品・商品の包装に標章を付するパンのふくろに「ほしぞらパン」と印刷する
第2号標章を付した商品・包装を、譲渡・引渡し・譲渡等のための展示・輸出・輸入・電気通信回線を通じて提供する名前のついたパンを店で売る/名前のついたアプリをインターネットで配信する
役務第3号役務の提供を受ける者の利用に供する物(譲渡・貸し渡す物を含む)に標章を付する喫茶店のコーヒーカップに店名を入れる
第4号第3号の物に標章を付したものを用いて役務を提供する店名入りのカップでコーヒーを出す
第5号役務の提供の用に供する物に標章を付したものを、役務の提供のために展示する店名入りのコーヒーメーカーを、お客さんから見える場所に置く
第6号役務の提供を受ける者の、当該役務の提供に係る物に標章を付するクリーニング店が、仕上げたお客さんの服に店名のタグをつける
第7号電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たり、映像面に標章を表示して役務を提供するインターネットの学習サービスの画面に塾名を表示して授業を配信する
共通第8号商品・役務に関する広告・価格表・取引書類に標章を付して展示・頒布する/これらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供するちらし、ウェブ広告、メニュー表、請求書に店名をのせる
第9号音の標章について、商品の譲渡・引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する店内で会社のメロディを流す
第10号政令で定める行為―

〔表5〕商標法第2条第3項各号を「商品/役務/共通」に分けた表。グループ分けと例は本記事作成者による整理で、条文上の区分ではありません。例はすべて架空で、各号への当てはめは典型的な場面を単純化したものです。

第2条第2項・第4項〜第7項(原文)

商標法第2条第2項・第5項・第6項・第7項(原文) 第2項 前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
第5項 この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。
第6項 この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。
第7項 この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。
出典:e-Gov法令検索(法令ID 334AC0000000127)、2026年9月参照。
商標法第2条第4項(原文) 前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。
一 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章 商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。
二 音の標章 商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。
出典:e-Gov法令検索(法令ID 334AC0000000127)、2026年9月参照。各号は「標章の種類」と「含まれること」の2列で規定されています。

第4項は、「付する」という言葉の意味を広げる規定です。ふつう「付する」といえば、はりつける・印刷することですが、第1号により、商品そのものをマークの形に作ること(例:星の形のクッキーの形そのものが目じるし)も「付する」に含まれます。第2号により、音の標章を商品などについている記録媒体に記録することも「付する」に含まれます。

レベル2のまとめ
  • 第1条:手段(商標の保護)→ 直接のねらい(業務上の信用の維持)→ 目的(産業の発達+需要者の利益の保護)。
  • 第2条第1項:標章(材料)のうち、業として商品・役務について使用をするものが商標。
  • 第2条第3項:「使用」は第1号〜第10号。商品(第1号・第2号)、役務(第3号〜第7号)、共通(第8号〜第10号)に分けて整理できる(分け方は本記事の整理)。
  • 第2条第2項・第4項・第7項は、それぞれ「役務」「付する」「輸入する行為」という言葉の範囲を広げる規定。
  • 標章 ⊃ 商標 ⊃ 登録商標(第2条第5項)。

LEVEL 3要件・例外・試験での問われ方

1. 第1条 ― 四法の目的条文と保護対象の比較

第1条の文言を、特許法・実用新案法・意匠法の第1条と原文で並べます。

法律第1条(原文)保護対象の定義(第2条第1項)
特許法この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
実用新案法この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。
意匠法この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。(要旨)物品・建築物の形状等又は画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの。原文は意匠法第2条第1項の記事を参照
商標法この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。標章であって、業として商品・役務について使用をするもの(原文はレベル2)

〔表6〕四法の目的条文と保護対象(e-Gov法令検索:特許法 334AC0000000121、実用新案法 334AC0000000123、意匠法 334AC0000000125、商標法 334AC0000000127。2026年9月参照)。

条文の文言から直接いえる違いは次のとおりです(条文上の帰結)。

  • 特許法・実用新案法・意匠法の第1条は「保護及び利用」と書くのに対し、商標法第1条は「商標を保護することにより」と書き、「利用」の語がありません。
  • 特許法・実用新案法・意匠法の第1条は「奨励」の語を用いるのに対し、商標法第1条にはありません。商標法第2条第1項の「商標」の定義にも「創作」の語はありません。
  • 「需要者の利益を保護する」という目的は、四法の第1条のうち商標法第1条にだけあります。
立法趣旨(逐条解説〔第22版〕):特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第22版〕』(令和4年10月。以下「逐条解説〔第22版〕」)は、第1条について次のように説明しています(以下はいずれも要約であり、原文の引用ではありません)。
①商標を使用する者は、商品や役務の提供に係る物品等に一定の商標を継続的に使用することによって業務上の信用を獲得するのであり、この信用は有形の財産と同様に経済的価値を有する。全く同様の質を有する商品又は役務が、それに使用される商標の相違によって市場価格を異にしていることは通常みられる現象である。
②商標を使用する者の業務上の信用を維持するという目的は、不正競争防止法も商標法も共通のものであるが、商標法が商標権を設定するという国家の行政処分を媒介している点が不正競争防止法と異なる。第1条の「商標を保護することにより」は、この趣旨を表している。
③商標を保護することは、一定の商標を使用した商品又は役務は必ず一定の出所から提供されるということを確保することになる。消費者等の側からみて、過去に一定の商標を付した商品を購入し、又は役務の提供を受けて満足した場合に、当該商標を付した商品又は提供を受けた役務が出所の異なるものであったというのでは、その利益を害することになる。したがって、一定の商標を使用した商品又は役務は一定の出所から提供されるという取引秩序を維持することは、消費者等の利益を保護することになると同時に、商品及び役務の取引秩序を維持することを通じて産業の発達にも貢献することとなる。
なお、同書は第2条の〔参考〕において、第1条・第2条第1項・第3条等の趣旨を総合すれば、現行法(昭和34年法)においても商標は自他商品識別をその本質的機能としていると考えられる、とも述べています。
③で同書が用いているのは「消費者等」の語で、条文の「需要者」そのものの説明としては書かれていない点に注意してください。
出典:逐条解説〔第22版〕1519頁〜1520頁、1533頁。逐条解説は立法担当者による解説であり、条文解釈を確定するものではありません。
特許庁は、商標の働きを、どの事業者の商品・サービスかを示す「出所表示機能」、同じ商標なら一定の品質を期待できる「品質保証機能」、広告で商品・サービスを伝える「広告機能」の3つで説明しています。特許庁「商標とは」

2. 第2条第1項 ― 「商標」の要件を分けて読む

flowchart TB
  S["対象となる表示"] --> Q1{"人の知覚によって
認識することができるか"} Q1 -- "はい" --> Q2{"文字・図形・記号・立体的形状・色彩
これらの結合、音
その他政令で定めるもの か"} Q1 -- "いいえ" --> N1["標章に当たらない"] Q2 -- "はい" --> M["標章に当たる"] Q2 -- "いいえ" --> N1 M --> Q3{"業として 商品を生産・証明・譲渡する者が
その商品について使用をするものか
(第1号)"} Q3 -- "はい" --> T["商標に当たる"] Q3 -- "いいえ" --> Q4{"業として 役務を提供・証明する者が
その役務について使用をするものか
(第2号)"} Q4 -- "はい" --> T Q4 -- "いいえ" --> N2["標章ではあるが
商標に当たらない"] T --> R["登録できるかは別問題
第3条・第4条などで判断"] style T fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F style M fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F style N1 fill:#FDEDED,stroke:#B23A3A,color:#22303F style N2 fill:#FDEDED,stroke:#B23A3A,color:#22303F

図は左右にスクロールできます。

  • 緑の箱:条文の定義に当たるという結論(標章に当たる・商標に当たる)
  • 赤の箱:条文の定義に当たらないという結論

【図5】第2条第1項の「商標」に当たるかの判断手順(条文の文言を本記事作成者がフロー化したもの。実際の審査手順を示すものではありません)。

ポイント(条文上の帰結):第2条第1項の定義には、「自己の商品と他人の商品とを区別できること」(識別力)を要求する文言がありません。識別力は、定義ではなく登録要件(商標法第3条)の問題として規定されています。したがって、条文の文言上は、識別力のない標章でも第2条第1項の「商標」には当たりうることになります。
  • 第1号と第2号の動詞の違い:第1号は商品を「生産し、証明し、又は譲渡する者」、第2号は役務を「提供し、又は証明する者」。どちらにも「証明」が入っています。
  • 第2号かっこ書:「(前号に掲げるものを除く。)」により、第1号に当たるものは第2号から除かれます。
  • 「商品」「役務」「業として」:商標法には、これらの語の定義規定がありません(第2条第2項・第6項は「役務」「類似」の範囲を補う規定です)。
字句の解釈(逐条解説〔第22版〕):逐条解説〔第22版〕は、第2条の〔字句の解釈〕で、〈商品〉を、商取引の目的たり得るべき物、特に動産をいう、〈役務〉を、他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たり得るべきものをいう、と説明しています(いずれも要約)。
また同書は、電子情報財について、商品の要件としての有体物性を放棄して商品の範囲が無秩序に拡大することは適当ではなく、商品のもう一つの要件である流通性を厳格に解釈する必要があるとしたうえで、商品とサービス(役務)の区別は、ダウンロード可能であれば商品と捉え、保存できないような形態で電子情報財を提供する場合はサービスと捉えることが適当である、と説明しています。ニース協定で定める商品・サービスの国際分類においても、電子情報財に関して商品とサービスはダウンロード可能か否かで区別するとの基準が用いられている、とも述べています。
出典:逐条解説〔第22版〕1531頁、1535頁〜1536頁。逐条解説は立法担当者による解説であり、条文解釈を確定するものではありません。
営利目的だけに限る制度ではありません。青本は、旧法にあった営利事業と非営利事業との区別をなくしたと説明しています。また、無料かどうかだけで「商品」を決めることもできません。東京高裁平成14年(行ケ)第43号は、教師向け刊行物について、独自の内容を持ち、教科書とは別の取引形態で流通することなどから商品性を認めました。無償配布を想定しても同じ結論とし、商品に付く景品・おまけとは事情を区別しています。ノベルティを一律に商品とする趣旨ではなく、独立した取引の対象となるかを確かめる必要があります。青本1534〜1536頁/判決本文6〜7頁

3. 新しいタイプの商標 ― 第2条第1項と第5条第2項の関係

特許庁は、動き商標・ホログラム商標・色彩のみからなる商標・音商標・位置商標を「新しいタイプの商標」とよび、「特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)」により保護対象となり、平成27年4月1日から出願の受付が開始されたと説明しています(特許庁ウェブサイト「新しいタイプの商標の保護制度」、2026年9月参照)。

注意したいのは、この5つがすべて第2条第1項の文言に直接書かれているわけではないことです。条文・省令での位置づけは次のとおりです。

タイプ(特許庁の説明)第2条第1項の標章の構成要素との関係願書への記載を求める規定名称を定める規定
動き商標
(文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標)
文字・図形・記号・立体的形状・色彩が「変化するもの」商標法第5条第2項第1号商標法施行規則第4条(「変化商標」のうち時間の経過に伴って変化するもの=「動き商標」)
ホログラム商標
(文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標)
同上商標法第5条第2項第1号商標法施行規則第4条の2(「変化商標」のうちホログラフィーその他の方法により変化するもの)
立体商標「立体的形状」商標法第5条第2項第2号―
色彩のみからなる商標
(単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標)
「色彩」商標法第5条第2項第3号―
音商標
(音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標)
「音」商標法第5条第2項第4号―
位置商標
(文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標)
文字・図形・記号・立体的形状・これらの結合・これらと色彩との結合の標章(を付する位置が特定されるもの)商標法第5条第2項第5号(経済産業省令で定める商標)商標法施行規則第4条の7(第5号の商標は「位置商標」とする)、同規則第4条の6(位置商標の定義)

〔表7〕新しいタイプの商標と根拠規定(商標法第2条第1項・第5条第2項、商標法施行規則(昭和35年通商産業省令第13号。e-Gov法令ID 335M50000400013)第4条・第4条の2・第4条の6・第4条の7。2026年9月参照。立体商標は「新しいタイプの商標」の5類型には含まれませんが、対比のため掲げています)。

ポイント:第2条第1項の「その他政令で定めるもの」について、2026年9月に商標法施行令(昭和35年政令第19号。e-Gov法令ID 335CO0000000019)の本文全体を確認したところ、第2条第1項の標章を追加する規定はありません(同施行令は第1条〜第8条で、第1条=商標法第4条第1項第8号の政令で定める要件、第1条の2=政令で定める特徴、第2条=商品及び役務の区分、第3条=商標登録の査定の期間、など)。つまり、動き・ホログラム・位置は「政令で追加された標章」ではなく、文字・図形等の標章の変化や位置として整理されている、というのが条文・省令の構造です。
立法趣旨(逐条解説〔第22版〕・平成26年改正解説書):逐条解説〔第22版〕は、平成26年の一部改正で商標の定義の一部が政令に委任された理由を、次のように説明しています(要約)。我が国企業に限らず各国での権利取得事例が相当程度ある商標(例えばにおいの商標)については、我が国における将来的な保護ニーズの高まりに迅速に対応し、保護対象に追加することができるよう、商標の定義について、人の知覚によって認識することができるものであることを明示するとともに、政令に委任することとした。第2条第3項第10号も、第1項の「その他政令で定める」標章が追加された際に、当該標章に必要な使用行為についても併せて整備することができるよう、標章の使用の定義を政令に委任したものである、としています。
特許庁「平成26年法律改正(平成26年法律第36号)解説書」第4章も同旨で、諸外国での権利取得の事例が相当程度ある商標について、将来的な保護ニーズの高まりに迅速に対応し保護対象に追加することができるよう、商標の定義を政令委任することとした、と説明しています。
なお、逐条解説〔第22版〕がこの箇所で例として挙げているのは「におい」の商標です。味・触感については、同書のこの箇所に記載が見当たりませんでした。
出典:逐条解説〔第22版〕1524頁、1528頁。平成26年法律改正(平成26年法律第36号)解説書 第4章 162頁〜164頁。逐条解説・改正解説書はいずれも立法担当者による解説であり、条文解釈を確定するものではありません。
2026年9月21日時点の商標法施行令の本文全体を確認すると、第2条第1項に新しい標章を追加する規定と、第2条第3項第10号の使用行為を追加する規定はありません。動き・ホログラム・位置の商標は、この政令指定で追加された種類ではなく、第2条の文字・図形等と第5条・施行規則の出願方法を組み合わせた制度です。商標法施行令

審査との関係では、特許庁「商標審査基準〔改訂第17版〕」(令和8年2月改訂)の「第1 二 第3条第1項柱書」が、動き商標・ホログラム商標・色彩のみからなる商標・音商標・位置商標の願書への記載(商標法施行規則第4条〜第4条の6)と第3条第1項柱書との関係を扱っています。詳細は第3条第1項柱書・第5条の記事に回します。

4. 第2条第2項 ― 小売等役務

第2条第2項は、第1項第2号の「役務」に「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」が含まれるとする規定です。商標審査基準はこの役務を「小売等役務」とよんでいます(商標審査基準〔改訂第17版〕 第1 二 第3条第1項柱書。条文上の用語ではなく審査基準上の呼称)。

  • 改正前:平成18年法律改正の解説(特許庁「産業財産権法の解説」第三部 第一章 小売業等の役務商標としての保護)は、従来、小売業者等のサービス活動は「当該サービスに対して直接的な対価の支払いが行われていない以上、商標法上の『役務』には該当しない」とされ、小売業者等は「『業として商品を譲渡する者』に該当するものとされ、『商品』に係る商標として」保護が図られていた、と説明しています。
  • 現行:同解説は、小売等役務を「顧客が来店して立ち去るまでの間に小売又は卸売に伴って提供される総合的なサービス活動であり、最終的に商品の販売により収益をあげるもの」と説明し、例として「店舗設計や商品展示、接客サービス、カタログを通じた商品の選択の工夫」を挙げています。特許庁ウェブサイト(「小売等役務商標制度に関するよくあるQ&A」、2026年9月参照)によれば、小売等役務商標制度の出願の受付は平成19年4月1日から開始されています。
  • 審査基準:商標審査基準〔改訂第17版〕 第1 二 第3条第1項柱書は、「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(総合小売等役務)を個人が指定した場合などに、使用又は使用の意思に合理的な疑義があるものとして扱う旨を定めています。詳細は第3条第1項柱書の記事に回します。
ポイント:小売店の商標の使用は、場面によって「商品についての使用」(商品に値札と一緒に標章を付して売る等)にも「小売等役務についての使用」(店舗のかんばん、買い物かご、店員の制服に標章を付す等)にもなりえます。第2条第6項(商品と役務の間の類似)があるため、小売等役務と、そこで取り扱う商品とが類似すると判断されることがあります。具体的にどの商品とどの小売等役務が類似と推定されるかは、特許庁「類似商品・役務審査基準」で確認します(第4条第1項第11号の記事で扱います)。

5. 第2条第3項・第4項 ― 「使用」を読むときの注意点

論点条文から直接いえること
定義の対象第3項柱書は「標章について『使用』とは」と規定。商標の使用も、登録商標の使用も、この定義が土台になる
第2号の行為「譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する」の6つ。特許法第2条第3項第1号にある「生産」「使用」「貸渡し」「申出」の語は第2号にない(→〔表9〕)
第3号〜第6号の「物」の区別第3号・第4号=「その提供を受ける者の利用に供する物」(かっこ書で「譲渡し、又は貸し渡す物を含む。」)。第5号=「役務の提供の用に供する物」(かっこ書で第3号の物を含む、より広い概念)。第6号=「その提供を受ける者の当該役務の提供に係る物」(お客さんが持ち込んだ物など)
第5号の行為物に標章を付すこと自体ではなく、付したものを「役務の提供のために展示する行為」
第7号の限定「電磁的方法」「映像面を介した役務の提供」「映像面に標章を表示して」という3つの限定がある。電磁的方法は第7号かっこ書で定義され、「以下同じ。」として第8号でも使われる
第8号の対象「広告、価格表若しくは取引書類」。行為は「展示し、若しくは頒布し」又は「電磁的方法により提供する」。商品・役務の両方に適用
第9号の位置づけ「音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか」。音の標章にも第1号〜第8号は適用され、第9号はそれに追加される行為
第4項の役割第3項の「標章を付する」の範囲を広げる。第1号は立体的形状等の標章について「標章の形状とすること」、第2号は音の標章について「記録媒体に標章を記録すること」
第4項第1号に「色彩」単独がない第4項第1号の標章は「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章」。色彩のみの標章は文言に挙がっていない

〔表8〕第2条第3項・第4項の読み方(条文の文言をもとに本記事作成者が整理。2026年9月参照)。

特許法第2条第3項第1号(物の発明の「実施」)意匠法第2条第2項第1号(物品の意匠の「実施」)商標法第2条第3項(標章の「使用」)
用語実施実施使用
行為の並び生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡し。プログラム等は電気通信回線を通じた提供を含む)、輸出、輸入、譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む)製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出、輸入、譲渡・貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む)第1号 付する/第2号 譲渡、引渡し、譲渡・引渡しのための展示、輸出、輸入、電気通信回線を通じた提供/第3号〜第7号 役務関係/第8号 広告等/第9号 音/第10号 政令
サービスについての行為規定なし規定なしあり(第3号〜第7号)
広告についての行為規定なし(「申出」は別)規定なし(「申出」は別)あり(第8号)
「輸入」に外国にある者が他人をして持ち込ませる行為を含める規定第2条第3項第1号の文言にはないあり(意匠法第2条第2項第1号かっこ書)あり(商標法第2条第7項)

〔表9〕「実施」と「使用」の比較(e-Gov法令検索で取得した特許法第2条第3項、意匠法第2条第2項第1号、商標法第2条第3項・第7項をもとに本記事作成者が整理。行為の並びは要旨。実用新案法第2条第3項は特許法と同様に「実施」を定義していますが、詳細は実用新案法の記事を参照。2026年9月参照)。

ポイント:第2条第3項の「使用」に形式的に当たる行為でも、商標権の効力が及ばない場合があります。商標法第26条第1項第6号は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標には商標権の効力が及ばない旨を定めています(いわゆる「商標的使用」でない使用。「商標的使用」は講学上・実務上の呼称)。詳細は第26条の記事に回します。

6. 第2条第7項 ― 「輸入する行為」の拡張

第2条第7項は、「輸入する行為」に「外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為」が含まれるとする規定です。特許庁は、「特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号)」により商標法及び意匠法が改正され、「海外の事業者が模倣品を郵送等により日本国内に持ち込む行為について、権利侵害行為となることが明確化されました」と説明しています(特許庁ウェブサイト「海外からの模倣品流入への規制強化について」、2026年9月参照)。令和3年法律改正(令和3年法律第42号)解説書では「第10章 海外から模倣品流入に対する規制の強化」がこの改正を扱っています。

外国 日本国内 外国にある者 標章を付した商品を 日本へ発送 他人 (持ち込む人) 日本国内の受取人 (例:通販で買った人) 持ち込み 商標法第2条第7項 「外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為」も「輸入する行為」に含まれる

図は左右にスクロールできます。

  • 藍の枠:外国にある者(その行為が「輸入する行為」に含まれる)
  • 白い枠:持ち込む「他人」
  • 青緑の枠:日本国内の受取人
  • 赤の枠:第2条第7項が定める結論
  • 破線の縦線:外国と日本国内の境

【図6】商標法第2条第7項のイメージ(条文の文言と特許庁ウェブサイトの説明をもとに本記事作成者が作成した模式図。「外国にある者」の行為が輸入に含まれる、という構造を示すもので、受取人の行為の評価を示すものではありません)。

  • 条文上の帰結:第7項は「この法律において、輸入する行為には」と規定しているので、第2条第3項第2号の「輸入し」だけでなく、商標法の中で「輸入」が出てくる他の規定(例:商標法第37条の侵害とみなす行為)にも及びます。
  • 意匠法との並び:意匠法は、第2条第2項第1号のかっこ書「(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。)」で同じ内容を定めています。商標法は独立の項(第7項)を置いている点が形式上の違いです。
  • 特許法・実用新案法:2026年9月にe-Govで取得した特許法第2条第3項第1号の文言には、同旨のかっこ書はありません。
立法趣旨(逐条解説〔第22版〕・令和3年改正解説書):第2条第7項について、逐条解説〔第22版〕と特許庁「令和3年法律改正(令和3年法律第42号)解説書」第10章は、次のように説明しています(いずれも要約)。
①改正前は、電子商取引の発展や国際貨物に係る配送料金の低下等により、海外の事業者が、国内の事業者を介することなく、直接、国内の消費者に対して少量の模倣品を販売し、送付する事例が急増していた。この場合、消費者の行為に商標権の侵害は成立せず、また、海外の事業者の行為に侵害が成立するか否かは明らかでないことから、税関において商標権の侵害を認めて没収等(関税法第69条の11第1項第9号及び第2項)することができない状況であった。これに鑑み、海外の事業者の行為に着目した規制が可能となるよう本項を設けた。これにより、国内の荷受人が消費者である場合を含め、当該商品等は税関での没収等の対象となる。
②「他人をして持ち込ませる行為」とは、配送業者等の第三者の行為を利用して、外国から日本国内に持ち込む行為をいう(令和3年改正解説書は、外国の事業者が通販サイトで受注した商品を購入者に届けるため郵送等により日本国内に持ち込む場合を例に挙げています)。第三者の行為を利用することなく、自ら携帯品として日本国内に持ち込む行為(ハンドキャリー)は、第2条第7項の解釈によることなく、令和3年の一部改正前から「輸入」行為に該当すると解されている。
③本項は外国にある者を主体とする行為を定めるものであるが、その行為のうち日本国内に到達する時点以降を捉え、国内における行為として規定するものであり、日本の領域外における行為(外国における発送等)は規制対象に含まれない。そのため、我が国の商標権の効力をその領域外に及ぼすものではなく、属地主義に反するものではない。
④施行期日について、令和3年改正解説書は、改正法の公布の日から起算して1年6月を超えない範囲において政令で定める日から施行することとした(改正法附則第1条第4号)と説明しています。経過措置については、改正後の商標法第2条第3項及び第7項、第26条第3項、第37条、第67条並びに第74条の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(第4号施行日)以後にした行為について適用し、第4号施行日前にした行為についてはなお従前の例による(改正法附則第5条第1項)としています。
出典:逐条解説〔第22版〕1530頁〜1531頁、1533頁。令和3年法律改正(令和3年法律第42号)解説書 第10章 117頁〜123頁。いずれも立法担当者による解説であり、条文解釈を確定するものではありません。
第2条第7項の改正は2022年10月1日に施行されました。特許庁は、同日の商標法・意匠法改正と関税法改正を区別したうえで、海外事業者が模倣品を国内へ持ち込ませる行為を説明しています。個人使用の国内購入者自身を侵害者とする改正ではありません。特許庁の施行日・対象行為の説明 令和8年の受験案内は、各試験の実施日に施行されている法令を出題の基準としています。短答試験は2026年5月17日でした。本記事の現行法の確認日(2026年9月21日)とは区別します。受験案内・表紙と冊子2頁

7. 第2条第5項・第6項

  • 第5項(登録商標):「商標登録を受けている商標」。商標権の効力(商標法第25条)は「登録商標の使用をする権利」として規定されるので、第5項と第3項の定義がそのまま商標権の内容の土台になります(詳細は第25条の記事)。
  • 第6項(商品と役務の類似):商品どうし、役務どうしだけでなく、商品と役務の間でも類似がありうることを確認する規定です。条文は「含まれることがあるものとする」と書いており、常に類似するとしているわけではありません。類否の判断方法は第4条第1項第11号の記事で扱います。

8. 第2条と拒絶理由・異議理由・無効理由の関係

第1条・第2条は目的規定・定義規定なので、それ自体は拒絶理由等の条文に列挙されていません。ただし、定義に当たらないものは、登録要件の入口(第3条第1項柱書)で問題になります。

規定拒絶理由
(商標法第15条)
異議理由
(商標法第43条の2)
無効理由
(商標法第46条第1項)
除斥期間
(商標法第47条)
第1条(目的)列挙なし列挙なし列挙なし―
第2条(定義)列挙なし列挙なし列挙なし―
(参考)第3条第1号に列挙第1号に列挙第1号に列挙第47条第1項に「第三条」が挙がっており、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は請求不可(2026年9月時点の商標法第47条第1項による)

〔表10〕第1条・第2条と拒絶理由・異議理由・無効理由の対応(e-Govで取得した商標法第15条、第43条の2、第46条第1項、第47条をもとに本記事作成者が整理。2026年9月参照)。

商標審査基準は、国際商標登録出願の商標が明らかに第2条第1項の商標に当たらない場合、第3条第1項柱書に該当するとしています。これは、登録に必要な識別力の有無を判断する前に、法律上の「商標」に当たるかを確かめる場面です。審査基準・第1二4(1)、PDF31頁

9. 改正の沿革(確認できたもののみ)

timeline
  title 商標法第2条に関する改正(本記事で一次資料を確認できたもの)
  平成18年法律第55号 : 第2条第2項 小売等役務を追加(出願の受付は平成19年4月1日から) : 第2条第3項第2号に 輸出し を追加
  平成26年法律第36号 : 第2条第1項に色彩と音を追加 : 新しいタイプの商標(平成27年4月1日から出願の受付)
  令和3年法律第42号 : 第2条第7項 輸入する行為の拡張

図は左右にスクロールできます。

【図7】第2条に関する改正の沿革(確認できた改正のみ。本記事作成者がタイムライン化したもの)。時間軸に縮尺はありません。

改正法第2条に関する内容確認した資料
平成18年法律第55号第2条第2項(小売等役務)の新設。第2条第3項第2号に「輸出し」を追加特許庁「産業財産権法の解説」第三部 第一章、平成18年法律改正(平成18年法律第55号)解説書 第4部第1章 産業財産権の効力の拡大、特許庁ウェブサイト「小売等役務商標制度に関するよくあるQ&A」
平成26年法律第36号商標の定義の見直し(色彩・音の追加)。平成27年4月1日から新しいタイプの商標の出願の受付開始特許庁ウェブサイト「新しいタイプの商標の保護制度」、産業構造審議会 商標制度小委員会 資料「平成26年法改正の施行状況」(平成27年6月)
令和3年法律第42号第2条第7項(輸入する行為)の新設特許庁ウェブサイト「海外からの模倣品流入への規制強化について」、令和3年法律改正(令和3年法律第42号)解説書 第10章117〜123頁

〔表11〕第2条に関する改正と確認資料(2026年9月参照)。

改正の沿革(逐条解説〔第22版〕):逐条解説〔第22版〕商標法第1条・第2条の解説は、上の表・図に掲げたもの以外の改正について、次のように説明しています(要約。法律番号は下記の確認済み改正沿革に記載)。
・サービスマーク(役務に係る商標)の登録制度:平成3年の一部改正により導入された。商品に係る商標については、改正前の規定(青本による旧制度の要約では、業として商品を生産・加工・証明・譲渡する者がその商品について使用するもの)から「加工」を削って第1項第1号とし、サービスマークについては第1項第2号を新設した。この結果、商標法においてはサービスマークも商標として扱い、従来の商品商標と同様に扱うこととなった。第2条第3項についても、改正前の第3号に役務を加え、新たに第3号から第6号までを加えた。第6項(商品と役務の類似)も同改正で新設された。
・立体商標:平成8年の一部改正により、立体的形状を商標の構成要素として新たに加えた。同書は立体商標制度を導入した理由を2つ挙げており、⑴立体商標に対する保護のニーズが現実に存在すること(従前は立体的形状を平面図形として商標登録を得ている事例も少なくなく、商品の形状を商品等表示として不正競争防止法上の保護を求める訴訟も多数存在していること)、⑵立体商標についても権利を付与するのが国際的な趨勢となってきており、商標制度の国際的な調和を考慮する必要があること、です。第4項(商品その他の物に標章を「付する」ことの解釈規定)も、同改正で立体商標の使用の意義を明確にするために新設された。
・電磁的方法に関する規定の整備:平成14年の一部改正により、第2条第3項第2号に「電気通信回線を通じて提供する行為」を追加し、ネットワークを通じた電子情報財の流通行為が商品商標の使用行為に含まれることを明確にした。また、改正前の第3号から第6号までではネットワークを通じたサービス提供行為の保護が明確でなかったため、映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為(第7号)と定義してこの点の明確化を図った。さらに、改正前の旧第7号は有体物たる広告等に標章を付して展示又は頒布する行為と規定していてネットワークを通じた広告等の行為の保護が明確でなかったため、広告等を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為を追加した(現行第8号)。
・平成26年の一部改正:色彩のみ及び音が新たに商標の構成要素として認められた。同書は理由として、欧米等では既にこうした商標を保護対象としており著名な商標が数多く登録されていること、また、こうした海外諸国において実際に我が国企業が出願や権利取得を進めるケースも増加していることを踏まえたもの、と説明しています。これに伴い、第3項第9号(音の標章を発する行為)・第10号、第4項第2号が新設されました。
出典:逐条解説〔第22版〕1519頁、1523頁〜1530頁。逐条解説は立法担当者による解説であり、条文解釈を確定するものではありません。
改正の法律番号は、サービスマークが平成3年法律第65号、立体商標が平成8年法律第68号、電子情報の提供等の使用行為が平成14年法律第24号です。平成18年法律第55号による「輸出」の追加は2007年1月1日施行です。平成26年法律第36号では、色彩のみ・音の保護、音を発する使用行為(第3項第9号)、将来の使用行為の政令委任(同第10号)、音を記録する行為(第4項第2号)などを整備しました。青本1520〜1528頁/平成18年政令第304号の概要

10. Q&A

Q. 識別力のない標章は、第2条第1項の「商標」に当たらないのですか。
A. 第2条第1項の文言には、識別力を要件とする語がありません。識別力は商標法第3条の登録要件として規定されています(条文上の帰結)。青本1533頁は、制定時に識別する意思や識別力を定義に加える意見があったものの、現行法は単に標章を商品について用いるだけで商標とした、と説明しています。そのうえで、第1条・第2条第1項・第3条等の趣旨を総合すれば、商標は自他商品識別を本質的機能としているとしています。
Q. 動き商標・位置商標は、第2条第1項の「政令で定めるもの」ですか。
A. 条文・省令の構造上はそうではありません。動き商標・ホログラム商標は商標法第5条第2項第1号(文字・図形等が変化するもの)、位置商標は商標法第5条第2項第5号と商標法施行規則第4条の7によって位置づけられています(〔表7〕)。
Q. 音の標章の「使用」は第9号だけですか。
A. いいえ。第9号は「前各号に掲げるもののほか」と規定しており、音の標章にも第1号〜第8号が適用されます。第4項第2号により、記録媒体に音の標章を記録することは「標章を付する」ことに含まれます。
Q. 商標法には「貸渡し」は使用として規定されていないのですか。
A. 第2条第3項第2号には「貸し渡し」の語はありません(「引き渡し」はあります)。第3号かっこ書には、役務の提供を受ける者の利用に供する物に「譲渡し、又は貸し渡す物を含む。」とあります。どの号に当たるかは、商品についての使用か役務についての使用かを分けて検討します。

試験での問われ方

  • 短答式:第2条第3項各号の文言に事例を当てはめ、「使用」に該当するかを問う形式が考えられます。号ごとの「物」の違い(第3号〜第6号)、第7号の限定、第9号と第4項第2号(音)、第7項(輸入)を条文の文言で確認しておくことが有効と考えられます。
  • 論文式:侵害の成否や不使用による取消しの場面で、問題となる行為が第2条第3項の何号の「使用」に当たるかを、号を特定して当てはめることが求められると考えられます。
  • 口述:第1条の目的、第2条第1項の商標の定義を条文に即して述べられるようにしておくと安心です。

※ 上記は条文の構造からみた学習上の整理であり、出題を予測・保証するものではありません。

令和8年度短答式【商標】1は、第2条の「使用」について誤っている肢の数を問います。プログラムの起動時表示、レンタカーの展示、販売店で流す音、配膳ロボット、販売前のメールマガジンが素材です。公式正解は2(誤っているもの2つ)です。 出典:公式問題(商標1〜10)、公式解答。

レベル3のまとめ
  • 第1条:四法の第1条のうち、「業務上の信用」「需要者の利益」を掲げ、「利用」「奨励」の語を用いないのは商標法だけ(条文上の帰結)。
  • 第2条第1項:定義に識別力の文言はない。識別力は第3条の問題。
  • 新しいタイプの商標:色彩・音は第2条第1項に明記。動き・ホログラムは第5条第2項第1号、位置は第5条第2項第5号+商標法施行規則第4条の7。
  • 第2条第2項:小売等役務(審査基準上の呼称)。平成18年法律第55号、出願の受付は平成19年4月1日から。
  • 第2条第3項:全10号。第9号(音)は第1号〜第8号に追加される行為。第4項は「付する」の拡張。
  • 第2条第7項:令和3年法律第42号。「この法律において」なので商標法全体の「輸入」に及ぶ。意匠法は第2条第2項第1号かっこ書で同旨。
  • 第1条・第2条自体は、商標法第15条・第43条の2・第46条第1項に列挙されていない。

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