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小学生でも分かる商標法|商標法第29条 他人の特許権等との関係 ― 登録されていても「その使い方」はできないことがある

小学生でもわかる商標法 第30回「他人の特許権等との関係」。別の権利とぶつかるとき。

小学生でも分かる商標法 / C. 商標権の効力・使用権・侵害 #30

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商標(しょうひょう)は、登録されれば自分だけが使えるのが原則です。でも、その目じるしの「形」や「絵」が、先にあった他人の権利とぶつかることがあります。商標法第29条は、そのぶつかった部分について「その使い方はできません」と決めている条文です。特許法・実用新案法・意匠法の同じ役割の条文とくらべながら、どこが同じでどこがちがうかを整理します。

条文:商標法第29条審査基準:商標審査基準〔改訂第17版〕に第29条を表題とする章はない(目次で確認)参照時点:2026年9月
目次

LEVEL 1イメージでつかむ

目じるしは「名前」だけではない

商標(しょうひょう)とは、お店や商品の「目じるし」のことです。目じるしは、名前だけではありません。びんの形やマークの絵、短いメロディも、目じるしとして登録できることがあります。

ところが、形や絵やメロディには、べつの法律で守られている「先の持ち主」がいることがあります。

  • 新しいしくみの発明(はつめい)を守る権利 … 特許権(とっきょけん)・実用新案権(じつようしんあんけん)
  • 物のデザインを守る権利 … 意匠権(いしょうけん)
  • 絵や音楽などの作品を守る権利 … 著作権(ちょさくけん)
  • 歌った人・演奏した人・CDを作った人などを守る権利 … 著作隣接権(ちょさくりんせつけん)

例1:星の形のびん(架空の例)

ミナトさんは、星の形をしたジュースのびんをデザインしました。そして特許庁(とっきょちょう)に「このデザインを守ってください」と先に出願(しゅつがん=申しこみ)して、意匠権をもらいました。

そのあとで、こぐま堂が、そっくりな星の形のびんを「うちのジュースの目じるしです」と出願して、商標として登録されたとします。

このとき、こぐま堂は登録を持っています。それでも、ミナトさんの意匠権とぶつかる使い方(そのびんの形でジュースを売ること)は、できません。先に出願したミナトさんの権利が、先にあるからです。

形の目じるし × デザインの権利(架空の例) ミナトさん:意匠権(デザインの権利) 先に出願(4月1日) 星形のびん 「このデザインは、わたしが先に 出願して守ってもらっています」 こぐま堂:形の商標(立体商標) そっくりな形を後から出願(9月1日)→ 登録 登録はあるけれど、 ぶつかるこの使い方はできない 先の権利 が優先 くらべるのは「どちらが先に出願したか」。先に出願した権利が先にある。 ぶつからない使い方(ぶつからない商品など)なら、こぐま堂は登録した目じるしを使える。

図は左右にスクロールできます。

  • 青緑の枠:先にある他人の権利(ここでは意匠権)の側
  • 橙の枠:後から出願して登録された商標の側
  • 赤の矢印と赤の×印:先の権利が優先し、ぶつかる使い方ができないこと

【図1】立体商標(形の目じるし)と意匠権がぶつかる場面の模式図。店名・人物・びんの形・日付はすべて架空の例で、本記事作成者が条文を整理して図にしたもの。

例2:絵かきさんの絵をマークにした(架空の例)

絵かきのソラさんが、ふしぎな鳥の絵をかきました。絵や音楽の権利(著作権)は、申しこみをしなくても、作品を作ったときに生まれます。

そのあとで、ほしぞらパンが、その鳥の絵とそっくりなマークを出願して、パンの目じるしとして登録されたとします。このときも、ほしぞらパンは、ソラさんの著作権とぶつかる使い方(その絵をそのままパンのふくろに印刷することなど)はできません。

絵の目じるし × 作品の権利(架空の例) ソラさん:著作権(作品の権利) 絵をかいたときに生まれる(申しこみ不要) ふしぎな鳥の絵(3月にかいた) ほしぞらパン:絵の商標 後から出願(10月)→ 登録 ぶつかる使い方はできない 先の権利 が優先 著作権は申しこみがないので、「出願の日」ではなく「権利が生まれた日」でくらべる。 ソラさんが「使っていいですよ」とゆるしてくれれば、話はべつ(→レベル3)。

図は左右にスクロールできます。

  • 青緑の枠:先にある他人の権利(ここでは著作権)の側
  • 橙の枠:後から出願して登録された商標の側
  • 赤の矢印と赤の文字:先の権利が優先し、ぶつかる使い方ができないこと

【図2】図形商標(絵の目じるし)と著作権がぶつかる場面の模式図。人物・店名・絵・時期はすべて架空の例で、本記事作成者が条文を整理して図にしたもの。

① 登録があっても、先の権利とぶつかる使い方はできない② くらべるのは「出願の日」(著作権は「生まれた日」)③ できなくなるのは「ぶつかる部分」だけ
レベル1のまとめ
  • 目じるし(商標)が登録されても、その形や絵が、先にあった他人の権利とぶつかることがある。
  • ぶつかる相手は、発明の権利(特許権・実用新案権)、デザインの権利(意匠権)、作品の権利(著作権)、歌った人などの権利(著作隣接権)。
  • どちらが先かは、出願の日でくらべる。著作権などは申しこみがないので、権利が生まれた日でくらべる。
  • 使えなくなるのは、ぶつかる部分の、その使い方だけ。目じるしの登録がなくなるわけではない。

※ 「ぶつかる」とはどういう場合か、同じ日に出願したときはどうなるか、相手の権利が期間切れで終わった後はどうなるかは、正確には条件があります(→レベル3)。ここでは話を単純にしています。

LEVEL 2条文の骨格

条文は1文だけ

商標法第29条は、項も号もない、1つの文だけの条文です。まず原文を見ましょう。

商標法第29条(他人の特許権等との関係)(原文) 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。
出典:e-Gov法令検索(法令ID 334AC0000000127)、2026年9月参照。

長い1文ですが、「だれが/何をすると/何とぶつかると/どうなる」に分けると読みやすくなります。

部品条文の文言やさしい意味
だれが商標権者、専用使用権者又は通常使用権者登録商標を使える立場の人ぜんぶ。商標権を持つ人だけでなく、使用権(商標を使わせてもらう権利)を持つ人も含む。
何をすると指定商品又は指定役務についての登録商標の使用登録のときに指定した商品・サービスに、登録したとおりの商標を使うこと。本来は自由にできるはずの使用。
どんなふうにその使用の態様により使い方(形にする、印刷する、音を流す など)によっては、という意味。商標そのものではなく「使い方」に注目している。
何と(1)その商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権自分の商標の出願日より前に出願された、他人の特許権・実用新案権・意匠権。
何と(2)その商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権自分の商標の出願日より前に生まれた、他人の著作権・著作隣接権。
どうなると抵触するときぶつかるとき。条文には「抵触」の定義は書かれていない(→レベル3)。
どうなる指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができないぶつかる部分について、その使い方での使用ができない。全部が使えなくなるわけではない。

〔表1〕商標法第29条を部品に分解した表。文言の列は原文からの抜き出し、意味の列は本記事作成者による説明。

ぶつかる相手は5種類、基準の日は2種類

相手の権利どの法律の権利か先後をくらべる基準(商標法第29条の文言)
特許権特許法「その商標登録出願の日前の出願に係る」
= 相手の権利のもとになった出願が、商標登録出願の日より前
実用新案権実用新案法
意匠権意匠法
著作権著作権法「その商標登録出願の日前に生じた」
= 相手の権利が生まれたのが、商標登録出願の日より前
著作隣接権著作権法

〔表2〕商標法第29条が挙げる5種類の権利と、先後をくらべる基準。著作権・著作隣接権について、著作権法第17条第2項は著作権の享有に、同法第89条第5項は著作隣接権等の享有に、それぞれいかなる方式の履行をも要しない。と定めており、出願という手続がない。そのため「出願の日」ではなく「生じた」日が基準になっている(出典:e-Gov法令検索、法令ID 345AC0000000048、2026年9月参照)。

基準は「商標登録出願の日」 時間 商標登録出願の日 この日より前 = 第29条の対象 特許権・実用新案権・意匠権:出願が前 著作権・著作隣接権:権利の発生が前 → 抵触する部分は、その態様で使用できない この日より後 = 第29条の対象外 後から出願された特許権等の側が、 特許法第72条などで制限を受ける (→レベル3の表5) 他人の意匠登録出願 他人の著作物の創作 他人の特許出願 同じ日のときは? 条文の文言は「日前」。同日は含まれない(→レベル3) くらべるのは相手の権利の「登録の日」ではなく「出願の日」(著作権・著作隣接権は「生じた」日)。

図は左右にスクロールできます。

  • 橙のベタ塗りと橙の縦の破線:基準となる商標登録出願の日
  • 赤の枠:この日より前=第29条の対象になる範囲
  • 青緑の枠:この日より後=第29条の対象外になる範囲
  • 灰色の破線の枠:同日の場合についての補足

【図3】商標法第29条の先後の基準を示すタイムチャート。本記事作成者が条文を整理して図にしたもの(出来事の並びは架空の例)。時間軸に縮尺はありません。

だれがしばられて、だれの権利が優先するか

商標法第29条の相関図 先にある「他人」の権利 特許権(先の出願) 実用新案権(先の出願) 意匠権(先の出願) 著作権・著作隣接権 (先に生じたもの) 使用が制限される人 商標権者 専用使用権者 通常使用権者 団体構成員等もみなし規定あり(→レベル3) 抵触する部分は その態様で 使用不可 商標権どうしの先後は、この条文ではなく登録の段階(商標法第4条第1項第11号・第8条)で調整される。

図は左右にスクロールできます。

  • 青緑の枠:先にある「他人」の権利(第29条が挙げる5種類)
  • 橙の枠:使用が制限される人(第29条の主体)
  • 赤の矢印:抵触する部分について、その態様での使用ができなくなる関係

【図4】商標法第29条の相関図。本記事作成者が条文を整理して図にしたもの。

レベル2のまとめ
  • しばられるのは、商標権者・専用使用権者・通常使用権者の三者。
  • 相手は、先の出願に係る他人の特許権・実用新案権・意匠権と、先に生じた他人の著作権・著作隣接権。
  • 基準の日は、自分の「商標登録出願の日」。それより「前」かどうかでくらべる。
  • 効果は「抵触する部分について」「その態様により」使用できない、という部分的な制限。

LEVEL 3要件・例外・試験での問われ方

1. 条文の位置づけ ― 登録要件ではなく「効力の制限」

商標法第29条は、第四章第一節「商標権」の中で、商標法第25条(商標権の効力)、第26条(商標権の効力が及ばない範囲)、第27条・第28条・第28条の2に続いて置かれています。商標法第25条が定める「指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する」という効力(講学上「専用権」と呼ばれます)に対する制限です。

商標法第29条は「抵触するときは…使用をすることができない」と定めるだけで、抵触する商標の登録を拒絶する、又は登録を無効にするとは定めていません。

場面根拠条文商標法第29条が理由として挙げられているか
拒絶理由商標法第15条非該当 第15条各号の列挙に第29条はない
登録異議の申立ての理由商標法第43条の2非該当 同条各号の列挙に第29条はない
商標登録の無効理由商標法第46条第1項非該当 同項各号の列挙に第29条はない
除斥期間商標法第47条無効理由でないため、対象にならない

〔表3〕商標法第29条と、拒絶・異議・無効・除斥期間との対応表。各条の列挙はe-Gov法令検索(2026年9月参照)による。

ポイント:他人の特許権・意匠権・著作権等と抵触すること自体は、商標法第15条・第43条の2・第46条第1項の列挙にありません。条文上の帰結として、抵触する商標も(他の拒絶理由がなければ)登録され得ます。そのうえで、登録後の「使用」の段階で商標法第29条が調整します。
商標審査基準第3・六の第4条第1項第7号は、他の法律によってその商標の使用等が禁止される場合などを公序良俗違反の例に挙げています。しかし、著作権との抵触だけで常に同号に該当する、とする規定ではありません。登録の可否と、登録後も第29条により他人の先行する著作権等を侵せないことは別に検討します。商標審査基準/第4・29条

2. 要件の整理

要件内容注意点
① 主体商標権者、専用使用権者又は通常使用権者商標法第31条の2第3項は、団体構成員又は地域団体構成員を、商標法第29条の適用について通常使用権者とみなしている。
② 対象となる行為指定商品又は指定役務についての登録商標の使用商標法第25条の範囲の使用。類似範囲(商標法第37条第1号の範囲。講学上「禁止権」の範囲と呼ばれる)の使用には、もともと使用をする権利がない。
③ 使用の態様「その使用の態様により」抵触商標そのものが常に抵触するのではなく、使い方しだいで抵触する、という書き方。
④ 相手の権利他人の特許権・実用新案権・意匠権・著作権・著作隣接権「他人の」権利であること。商標権は挙げられていない。
⑤ 先後特許権等:商標登録出願の日前の出願に係るもの
著作権等:商標登録出願の日前に生じたもの
基準は商標の「登録の日」ではなく「出願の日」。「日前」であり、同日は文言に含まれない。
⑥ 抵触「抵触するとき」条文に定義はない。
効果指定商品又は指定役務のうち抵触する部分について、その態様により登録商標の使用をすることができない商標権が消滅するわけではない。抵触しない部分・抵触しない態様の使用は制限されない。

〔表4〕商標法第29条の要件と効果。本記事作成者が条文を整理したもの。

flowchart TB
  A["指定商品・指定役務について
登録商標を使用する"] --> B{"その使用の態様が
他人の権利と抵触するか"} B -- "抵触する" --> C{"相手の権利の種類は"} B -- "抵触しない" --> OK1["第29条の制限なし
(第25条のとおり使用できる)"] C -- "特許権・実用新案権・意匠権" --> D{"相手の出願は
商標登録出願の日前か"} C -- "著作権・著作隣接権" --> E{"相手の権利は
商標登録出願の日前に生じたか"} D -- "日前" --> NG["抵触する部分について
その態様により使用できない
(第29条)"] E -- "日前に生じた" --> NG D -- "同日又は後" --> F["第29条の文言には当たらない
後願の相手方が特許法第72条等の
制限を受けるかを検討"] E -- "同日又は後" --> G["第29条の文言には当たらない"] style OK1 fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F style NG fill:#FDEDED,stroke:#B23A3A,color:#22303F

図は左右にスクロールできます。

  • 緑の箱:第29条による使用の制限を受けない結論
  • 赤の箱:第29条により使用できない結論

【図5】商標法第29条の判断手順。本記事作成者がフロー化したもの。「抵触」の判断基準そのものは条文に定めがない。

Q. 先の権利者から許諾を受ければ使用できますか。
A. 商標法第29条は「他人の…権利と抵触するとき」の使用を制限する条文で、許諾を受けた場合の扱いを直接には書いていません。特許権・意匠権・著作権等について権利者から実施・利用の許諾を受けた行為は、それぞれの法律上、権利侵害とならないのが一般的な理解であり、その場合は使用の妨げがなくなると説明されるのが通例です。ただし、これは条文の文言そのものではなく解釈による説明です。
Q. 商標法第29条で使用できない間も、第三者の使用を差し止めることはできますか。
A. 商標法第29条が定める効果は「登録商標の使用をすることができない」ことだけで、商標権者の差止請求権(商標法第36条)や侵害とみなす行為(商標法第37条)を制限する文言はありません。自分が使えないことと、他人の使用を排除できるかどうかは、条文上は別の問題として書かれています。ただし、後掲のポパイ最高裁判決のように、具体的な事情の下で権利濫用として請求が認められない場合はあります。
立法趣旨と「抵触」の説明(逐条解説〔第22版〕):特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第22版〕』(令和4年10月。以下「逐条解説〔第22版〕」)は、商標法第29条を、商標権と他の知的財産権との抵触関係についての調整規定と説明しています。
抵触の態様の例:解説は、抵触の態様にはいろいろな場合が考えられるとしたうえで、①特許権及び実用新案権については、例えば商品の形状自体についての発明や考案が特許権や実用新案権の保護対象となっている場合に、その商品自体の形状を立体商標として使用すれば抵触することとなるであろう、②意匠権については、意匠はそれを表した物品と一体をなすものであるから、商標登録に係る指定商品又は指定役務が幾つかある場合には、その意匠を表した物品及びこれに類似する物品についてだけ抵触する場合がある、③著作権は特に物品と結び付いているわけではないから、著作権の効力が及ぶ絵画図形等を商標として使用すれば抵触することとなるであろう、という例を挙げています。
許諾を受けた場合:抵触する場合にその部分の使用をしたいときは、特許権、実用新案権又は意匠権については実施許諾を得ればよいし、著作権については利用許諾を得ればよい、と説明されています。上のQ&Aで「解釈による説明」とした内容は、この説明と同じ方向のものです。
禁止権の範囲:解説は、禁止権については本条が何ら触れていないとしたうえで、禁止権と特許権、実用新案権又は意匠権とが抵触する場合について、特許権等に係る出願日のほうが先の場合には禁止権の範囲が制限され、逆の場合には抵触する部分は商標権者及び特許権者等の双方が互いに使用できなくなる、この場合に商標権者がその部分の使用をしたいときは特許権者等に実施許諾を求めることとなるであろう、逆に特許権者等のほうからその部分を使う法律的な手段はない(禁止権の範囲については商標権者は使用許諾をすることができないため)、と説明しています。著作権又は著作隣接権との関係では、著作権等のほうが時間的に先行するときは禁止権が制限されることは疑いないが、逆の場合には必ずしも明確な解釈はない、とされています。
逐条解説〔第22版〕1655頁〜1657頁。
第50条第2項ただし書は、不使用について正当な理由があることを被請求人が明らかにした場合を除外します。第29条の抵触があることだけで、条文上当然にこの例外になるわけではありません。審判便覧53―01は、地震等の不可抗力や法令上の規制など、商標権者に責任を負わせることのできない事情を挙げています。使用できなかった事情と、その回避可能性等の具体的な検討が必要です。第50条/審判便覧53―01

3. 四法の比較① ― 「利用」の語がない

特許法第72条、実用新案法第17条、意匠法第26条は、いずれも「利用」と「抵触」の2つの場面を定めています。商標法第29条には「利用」の語がなく、「抵触」だけです。原文を並べて確認します。

特許法第72条(他人の特許発明等との関係)(原文) 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。
出典:e-Gov法令検索(法令ID 334AC0000000121)、2026年9月参照。
意匠法第26条第1項(他人の登録意匠等との関係)(原文) 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。
出典:e-Gov法令検索(法令ID 334AC0000000125)、2026年9月参照。意匠法第26条第2項は、登録意匠に類似する意匠について同じ構造で定め、抵触の相手に「意匠権」が加わる。
比較項目特許法第72条実用新案法第17条意匠法第26条商標法第29条
主体特許権者、専用実施権者又は通常実施権者実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者商標権者、専用使用権者又は通常使用権者
「利用」の場面あり 他人の特許発明、登録実用新案、登録意匠・これに類似する意匠あり 他人の登録実用新案、特許発明、登録意匠・これに類似する意匠あり 他人の登録意匠・これに類似する意匠、特許発明、登録実用新案なし
「抵触」の相手意匠権、商標権意匠権、商標権第1項:特許権、実用新案権、商標権、著作権
第2項:意匠権、特許権、実用新案権、商標権、著作権
特許権、実用新案権、意匠権、著作権、著作隣接権
著作権挙げていない挙げていない挙げている(著作隣接権は挙げていない)挙げている(著作隣接権も)
先後の基準その特許出願の日前の出願その実用新案登録出願の日前の出願その意匠登録出願の日前の出願/日前に生じた(著作権)その商標登録出願の日前の出願/日前に生じた(著作権・著作隣接権)
効果業としてその特許発明の実施をすることができない業としてその登録実用新案の実施をすることができない業としてその登録意匠(第2項:登録意匠に類似する意匠)の実施をすることができない抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない
「業として」の文言ありありありなし

〔表5〕四法の「他人の権利との関係」規定の比較。各条の原文(e-Gov法令検索、2026年9月参照)から本記事作成者が整理したもの。

ポイント:商標法第29条の特徴は、①「利用」がなく「抵触」のみ、②相手に著作隣接権を含む、③効果が「抵触する部分について」「その態様により」と部分的に書かれている、④「実施」ではなく「使用」、の4点です。
「利用」がないことについて(逐条解説〔第22版〕):なぜ「利用」が置かれていないのかは、条文からは読み取れません。逐条解説〔第22版〕は、商標法第29条の項で、特許、実用新案及び意匠とは異なり商標には利用関係がないと述べるにとどまり、その理由までは説明していません。
比較のため特許法第72条の項を見ると、「利用」の例として、甲が合金Xを生産する機械を発明して特許を受け、その後に乙がその機械によって合金Yを生産する方法を発明して特許を受けたとしても、乙は合金Yを生産するために甲の特許に係る機械を自由に使用することができるわけではなく、乙が自己の特許発明を実施するためには甲からその機械を使用することについての実施許諾を得なければならない、という関係が挙げられています。特許発明と登録実用新案又は登録意匠との関係でも同じであり、意匠については単に利用する場合のみならず権利が相互に抵触する場合もある、とされています。
逐条解説〔第22版〕1657頁(商標法第29条)、286頁〜287頁(特許法第72条)。

4. 四法の比較② ― 抵触規定のマトリクス

「後から出願した側の権利」が、「先に出願された(先に生じた)他人の権利」との関係で制限を受けるかを、条文の文言どおりに表にします。

後願の側(制限を受ける側)\ 先の他人の権利特許実用新案意匠商標権著作権著作隣接権
特許権(特許法第72条)利用利用利用・抵触抵触――
実用新案権(実用新案法第17条)利用利用利用・抵触抵触――
意匠権(意匠法第26条)利用・抵触利用・抵触利用(第1項・第2項)
抵触(第2項のみ)
抵触抵触―
商標権(商標法第29条)抵触抵触抵触―抵触抵触

〔表6〕四法相互の利用・抵触規定のマトリクス。「利用」は「他人の特許発明/登録実用新案/登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき」、「抵触」は「他人の○○権と抵触するとき」の文言があることを示す。「―」はその条文に文言がないことを示す(他の法理による調整まで否定する趣旨ではない)。各条の原文から本記事作成者が整理したもの。

逆方向もある:表6の「商標権」の列のとおり、特許法第72条・実用新案法第17条・意匠法第26条は、いずれも抵触の相手として先願の「商標権」を挙げています。つまり、商標が先願で特許・実用新案・意匠が後願なら、後願の特許権者等の側が実施を制限されます。商標法第29条とちょうど裏返しの関係です。

5. 四法の比較③ ― 裁定制度がない

特許法・実用新案法・意匠法には、利用・抵触の関係で実施できない後願権利者が、先願権利者に通常実施権の許諾の協議を求め、協議が成立しないときは特許庁長官の裁定を請求できる制度があります。商標法には、これに当たる条文がありません。

法律利用・抵触の規定通常実施権の設定の裁定裁定の対象として挙げられている権利
特許法第72条あり 第92条(第1項:協議、第3項:裁定の請求)特許権についての通常実施権、実用新案権・意匠権についての通常実施権
実用新案法第17条あり 第22条(第1項:協議、第3項:裁定の請求)実用新案権についての通常実施権、特許権・意匠権についての通常実施権
意匠法第26条あり 第33条(第1項:協議、第3項:裁定の請求)意匠権についての通常実施権、特許権・実用新案権についての通常実施権
商標法第29条なし 第四章第一節(第18条〜第35条)に「裁定」の語を含む条はない―

〔表7〕裁定制度の有無の比較。特許法第92条、実用新案法第22条、意匠法第33条、商標法第四章第一節の原文(e-Gov法令検索、2026年9月参照)から本記事作成者が整理したもの。

ポイント:特許法第92条第1項・実用新案法第22条第1項・意匠法第33条第1項が協議・裁定の対象として挙げるのは、特許権・実用新案権・意匠権についての通常実施権だけです。「商標権についての通常使用権」は挙げられていません。したがって、どちら向きでも、商標権がからむ抵触には裁定の道が条文上ありません(商標権者が先願特許権者等に裁定を求めることも、後願特許権者等が先願商標権者に裁定を求めることも、定められていない)。使用・実施をするには、当事者間の許諾によることになります。
対比:特許法の裁定の趣旨(逐条解説〔第22版〕の特許法第72条の説明):逐条解説〔第22版〕は、特許法第72条について、本条のような規定が置かれている結果、他人が実施について許諾をしない限りはその特許発明は実施することができないことになるが、それではせっかくの発明も実施できないまま埋もれてしまい、技術の進歩にとって好ましいことではないので、特許庁長官に通常実施権の設定の裁定を請求することができる場合があることとしている(特許法第92条)、と説明しています。
一方、逐条解説〔第22版〕の商標法第29条の項には、商標法に裁定制度を置かなかった理由に当たる説明は見当たりません。同項は、禁止権について、特許権者等のほうから商標権の禁止権の範囲を使う法律的な手段はない(禁止権の範囲については商標権者は使用許諾をすることができないため)と述べるにとどまっています。
逐条解説〔第22版〕286頁〜287頁(特許法第72条)、1657頁(商標法第29条)。
商標法には、抵触する他人の権利について裁定で使用権を設定する制度はありません。国際ルールでも、TRIPS協定第21条は商標の強制使用許諾を認めないと定めています。商標について特許法第92条の裁定を類推して使えると説明することはできません。TRIPS協定第21条

6. 同日出願の場合 ― 条文から導ける範囲

商標法第29条の文言は「商標登録出願の日前の出願に係る」「商標登録出願の日前に生じた」です。同日の出願に係る特許権等は、この文言に含まれません。特許法第72条・実用新案法第17条・意匠法第26条も「日前」であり、同日の商標登録出願に係る商標権は文言に含まれません。

これに対し、存続期間満了後の使用権を定める商標法第33条の2第1項は、「商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権」と定め、同日を明示的に含めています。

条文先後の文言同日の出願
商標法第29条その商標登録出願の日前の出願に係る文言に含まれない
特許法第72条その特許出願の日前の出願に係る文言に含まれない
意匠法第26条その意匠登録出願の日前の出願に係る文言に含まれない
商標法第33条の2第1項・第33条の3第1項商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る文言に含まれる
特許法第81条特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る文言に含まれる
意匠法第31条意匠登録出願の日前又はこれと同日の(意匠登録出願/出願)に係る文言に含まれる

〔表8〕「日前」と「日前又はこれと同日」の文言の対比。各条の原文(e-Gov法令検索、2026年9月参照)から本記事作成者が整理したもの。

条文上の帰結:同日出願の場合、商標権者は商標法第29条による制限を受けず、相手方の特許権者等も特許法第72条等による制限を受けない、というのが文言から導ける範囲です。そのうえで商標法第33条の2・第33条の3が「同日」を含めているのは、同日出願に係る特許権等が存続期間満了で消滅した後、残った商標権との関係を調整する必要があるためと読めます。ここから先(同日出願どうしの抵触の具体的な処理)は条文に定めがありません。逐条解説〔第22版〕は、商標権と特許権、実用新案権又は意匠権との関係でその出願日が同日の場合、及び商標権と著作権との関係で商標権に係る出願日と著作権の発生日とが同日の場合には、互いに併存してその権利を行使できるものと解釈される、と説明しています。
逐条解説〔第22版〕1657頁。

7. 立体商標と特許権・意匠権 ― 存続期間満了後の使用権への接続

商標権は更新により存続し続けることができますが(商標法第19条・第20条)、特許権・実用新案権・意匠権には存続期間があります。先願の特許権等が存続している間は商標法第29条で商標権者側が使用を制限されますが、特許権等の存続期間が満了すると、今度は元の特許権者等が商標権の効力を受ける立場になります。そこで、商標法第33条の2・第33条の3が、元の権利者等に「商標の使用をする権利」を認めています。

flowchart LR
  A["先願の特許権・実用新案権・意匠権
(存続中)"] --> B["後願の商標権者等は
抵触する部分をその態様では
使用できない(第29条)"] A --> C["特許権等の
存続期間が満了"] C --> D["原特許権者等:
原特許権等の範囲内で
商標の使用をする権利
(第33条の2)"] C --> E["満了の際現に存する
専用実施権者・通常実施権者:
原権利の範囲内で
商標の使用をする権利
(第33条の3)"] D --> F["ただし不正競争の目的で
されない場合に限る"] E --> F style D fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F style E fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F style B fill:#FDEDED,stroke:#B23A3A,color:#22303F

図は左右にスクロールできます。

  • 赤の箱:使用できない立場(第29条)
  • 緑の箱:商標の使用をする権利が認められる立場(第33条の2・第33条の3)

【図6】商標法第29条から第33条の2・第33条の3への接続。本記事作成者がフロー化したもの。第33条の2・第33条の3は「日前又はこれと同日」の出願に係る特許権等を対象とする点で、第29条(日前のみ)より広い。要件の詳細は関連記事(#33)を参照。

項目商標法第29条商標法第33条の2・第33条の3
場面先願の特許権等・先発生の著作権等が存続している間特許権・実用新案権・意匠権の存続期間が満了したとき
だれの規定か商標権者・専用使用権者・通常使用権者の使用を制限原特許権者等(第33条の2)、満了の際現に存する専用実施権者・通常実施権者(第33条の3)に使用をする権利を付与
相手の権利特許権、実用新案権、意匠権、著作権、著作隣接権特許権(第1項)、実用新案権・意匠権(第3項で準用)。著作権・著作隣接権は挙げられていない
先後日前日前又はこれと同日
主観的要件なしその使用が不正競争の目的でされない場合に限る
混同防止表示・対価―第33条の2第2項:第32条第2項を準用
第33条の3第2項:第32条第2項及び第33条第2項を準用

〔表9〕商標法第29条と第33条の2・第33条の3の対比。各条の原文(e-Gov法令検索、2026年9月参照)から本記事作成者が整理したもの。

関連:立体的形状については、商品等が当然に備える特徴のみからなる商標を登録しない商標法第4条第1項第18号(政令=商標法施行令第1条の2)も、特許権・意匠権等の保護との調整に関わる規定です。こちらは登録段階の規定、商標法第29条は登録後の使用段階の規定、という役割分担です(詳細は関連記事へ)。

8. 改正前/現行

本記事は2026年9月時点のe-Gov法令検索の現行条文(特許権・実用新案権・意匠権・著作権・著作隣接権の5種類を挙げるもの)に基づいています。

改正の経緯(逐条解説〔第22版〕):逐条解説〔第22版〕は、商標法第29条について、平成8年の一部改正前は商標権と意匠権又は著作権とが抵触する場合のみの調整が規定されていたが、同改正で立体商標制度を導入したことに伴って商標権と特許権又は実用新案権とが抵触する場合の調整が追加され、さらに平成26年の一部改正では、同改正により音商標を保護対象にしたことに伴って著作隣接権との抵触関係の調整も追加された、と説明しています。同書の条文に付された改正の表示は、平成3年法律第65号、平成8年法律第68号、平成26年法律第36号です。
著作隣接権を加えた理由については、この改正で保護対象に追加された音商標は、当該商標が既にレコードに録音され、又は放送されたものである可能性があり、こうした商標の使用は実演家の権利、レコード製作者の権利、放送事業者の権利及び有線放送事業者の権利といった著作隣接権と抵触し得るため、と説明されています。
また、商標法第33条の2及び第33条の3は、いずれも平成8年の一部改正で立体商標制度を導入したことに伴い新設されたもので、第33条の2は特許法第81条及び意匠法第31条に相当する、とされています。
逐条解説〔第22版〕1655頁〜1656頁(第29条)、1675頁(第33条の2)、1678頁(第33条の3)。条文番号・現行条文は2026年9月時点のe-Gov法令検索によります。
平成8年改正による立体商標制度は1997年4月1日、新しいタイプの商標を保護する平成26年改正は2015年4月1日に施行されています。第29条の現在の適用では、当該権利の出願日又は著作権等の発生時点と、商標登録出願日との先後を条文どおり比較します。試験の法令基準日は各年度の受験案内によります。特許庁の制度概要/第29条

9. 試験での問われ方

形式問われやすい切り口(本記事作成者による整理)根拠となる条文の文言
短答式主体に通常使用権者が含まれるか「商標権者、専用使用権者又は通常使用権者」
短答式先後の基準が「登録の日」か「出願の日」か、同日を含むか「その商標登録出願の日前の出願に係る」
短答式著作権・著作隣接権の基準「その商標登録出願の日前に生じた」
短答式効果が商標権全体に及ぶか、抵触する部分だけか「指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により」
短答式裁定を請求できるか、無効理由になるか商標法に裁定の規定なし。商標法第46条第1項に列挙なし
短答式特許法第72条・意匠法第26条が商標権を挙げているか(逆方向)特許法第72条「他人の意匠権若しくは商標権と抵触するとき」等
論文式・口述立体商標と意匠権・特許権の関係、存続期間満了後の使用権(商標法第33条の2・第33条の3)との組合せ商標法第29条、第33条の2第1項・第3項、第33条の3

〔表10〕試験での切り口の整理。出題を予測・保証するものではなく、条文の文言上まちがえやすい箇所を本記事作成者が整理したもの。

令和8年度【商標】全10問には、第29条・第33条の2を直接の主題とする肢はありません。本条では、他人の権利の基準日が商標出願日より前か、指定商品・指定役務についての使用が抵触するかを整理します。 公式問題・公式解答。
最高裁平成2年7月20日判決(ポパイ事件)は、著名な漫画の主人公の名称からその人物像を直ちに連想することなどを踏まえ、著作権者の許諾を得て商品を販売する者に対する商標権の行使を権利濫用としました。最高裁の判断は、第29条だけであらゆる著作権との衝突を処理したものではありません。判決3〜4頁の原審の説明と、5〜6頁の最高裁の権利濫用判断を区別します。判決5〜6頁。
レベル3のまとめ
  • 商標法第29条は登録要件ではなく、商標法第25条の使用をする権利に対する制限。拒絶理由・異議理由・無効理由のいずれの列挙にもない。
  • 特許法第72条・実用新案法第17条・意匠法第26条には「利用」と「抵触」があるが、商標法第29条は「抵触」のみ。相手に著作隣接権まで含むのは四法で商標法だけ。
  • 先後の基準は商標登録出願の日。「日前」であり同日は文言に含まれない。著作権・著作隣接権は「生じた」日でくらべる。
  • 効果は「抵触する部分について」「その態様により」使用できないという部分的な制限。商標権は消滅しない。
  • 商標法に裁定制度はない。特許法第92条・実用新案法第22条・意匠法第33条も商標権についての通常使用権を裁定の対象に挙げていない。
  • 逆方向(先願の商標権と後願の特許権等)は、特許法第72条・実用新案法第17条・意匠法第26条が「商標権」との抵触を定めている。
  • 特許権等の存続期間満了後は、商標法第33条の2・第33条の3(日前又は同日、不正競争の目的でない場合に限る)へ接続する。

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