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小学生でも分かる実用新案法|実用新案法第15条 存続期間 ― 「出願の日」から10年。登録の日からではない

小学生でもわかる実用新案法:存続期間(15条)

小学生でも分かる実用新案法 / B. 出願・登録・評価の手続 #14

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実用新案権はずっと続くわけではなく、期限があります。実用新案法第15条は「実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する」と定めています。大事なのは、10年を数えはじめる日(起算点)が登録の日ではなく出願の日だということ。そして特許のような「延長登録」のしくみが実用新案にはないことです。この記事では、第15条の文言を出発点に、特許法第67条(特許20年・延長登録あり)、意匠法・商標法との違い、登録料(第31条・第32条)や特許出願からの変更期限(第10条第1項の「九年六月」)とのつながりを整理します。

条文:実用新案法第15条関連:実用新案法第10条第1項、第31条第1項、第32条第1項・第2項/特許法第67条/意匠法第21条第1項/商標法第19条参照時点:2026年9月

目次

LEVEL 1イメージでつかむ

実用新案権は「10年タイマー」つきの権利

実用新案権をもっていると、自分のアイデア(物の形や構造のくふう)を、ほかの人に勝手に使わせないようにできます。でも、それがずっと続くと、みんながそのくふうを使えなくなって、世の中が進まなくなってしまいます。そこで、権利には期限があります。実用新案権の期限は10年です。

タイマーのスタートは「出願した日」

ここで大事なのが、「10年をいつから数えるか」です。実用新案は、特許庁に「出願」してから、しばらくして「登録」されて権利になります。10年タイマーのスタートボタンが押されるのは、登録された日ではなく、出願した日です。

たとえば、4月1日に出願して、6月1日に登録されたとします。10年の数えはじめは4月1日なので、登録されてから使える期間は「10年より2か月みじかい」ことになります。

実用新案権の「10年タイマー」はいつスタート? 出願の日=起算点 10年で終了 出願 ここでスタート 実用新案登録出願の日 登録 権利が生まれる日(設定の登録) ここからではない 終了 出願の日から10年 権利として使える期間(登録〜終了) 出願〜登録

図は左右にスクロールできます。

凡例
縦の基準線=10年の起算点(出願の日)と満了の日
設定の登録の日(権利が生まれる日)
権利として使える期間(登録〜終了)
●時点(出願・登録・終了)

【図1】10年の起算点は「実用新案登録出願の日」(実用新案法第15条「実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する」)。出願から登録までの期間(灰色)も10年の中に含まれるので、権利として使える期間は10年より短くなる。※出願から登録までの長さは説明用の例で、実際の長さは事案による。※時間軸は縮尺なし。

「延長」はできない

特許には、条件を満たすと期限を少しのばしてもらえる「延長登録」というしくみがあります(特許法第67条第2項・第4項)。でも実用新案には、そのしくみがありません。10年たったら、そこで終わりです。

また、商標(お店や商品の名前・マーク)は、10年ごとに「更新」して何回でも続けられますが、実用新案は更新もできません。

レベル1のまとめ

  • 実用新案権の期限は「出願の日から10年」(実用新案法第15条)。
  • 数えはじめは「出願の日」。「登録の日」ではない。
  • 特許のような延長も、商標のような更新もない。

※「出願の日」がどの日になるか(変更出願・分割出願の場合など)、登録料を納めないとどうなるか等は、正確には条件があります(→レベル2・レベル3)。


LEVEL 2条文の骨格

第15条は1項だけ。文言は1文

実用新案法第15条実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する。

第15条はこの1文だけです。読みどころは次の3つです。

文言 意味 気をつける点
「実用新案権の存続期間は」 権利が存続する(続く)期間を定める規定 権利の「発生」は設定の登録(実用新案法第14条)。第15条は「終わり」を定める
「実用新案登録出願の日から」 起算点は出願の日 登録の日ではない。商標法第19条第1項(設定の登録の日から)と対照的
「十年をもつて終了する」 10年で終わる。延長・更新の規定は実用新案法にない 特許法第67条第2項・第4項のような延長登録の規定が実用新案法には置かれていない

〔表1〕実用新案法第15条の文言の分解(e-Gov法令検索、2026年9月参照)。

タイムチャート:出願・登録・登録料・満了

存続期間は「登録料」とつながっています。実用新案法第31条第1項は、登録料を「実用新案権の設定の登録の日から第十五条に規定する存続期間の満了の日までの各年について」納めるものと定めています。

実用新案法第31条第1項実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第十五条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、一万八千百円を超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき九百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額を納付しなければならない。
実用新案法第32条第1項前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に(第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による出願の分割があつた場合にあつては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない。
実用新案法第32条第2項前条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
出願の日=起算点 10年で満了 設定の登録の日=登録料の「各年」の起算点(第31条第1項) 存続期間 実用新案登録出願の日から10年(第15条) 第1〜3年 第4年以後(1年ごと) ▼出願と同時 第1年〜第3年分を一時に納付(第32条第1項) ▼第4年以後の各年分は、その年になる前(前年以前)に納付(第32条第2項) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 出願の日からの年数

図は左右にスクロールできます。

凡例
縦の基準線=出願の日(10年の起算点)と満了の日
設定の登録の日(登録料の「各年」の起算点)
存続期間(出願の日から10年・第15条)
登録料の第1年〜第3年分(出願と同時に一時納付)
登録料の第4年以後(各年分を前年以前に納付)
▼納付の時点

【図2】存続期間と登録料を重ねたタイムチャート。存続期間の10年は縦の基準線(出願の日)から数えるが、登録料の「各年」は設定の登録の日から数える(第31条第1項)ため、2本の基準線がずれる。※出願から設定の登録までの長さは説明用の例で、実際の長さは事案による。※時間軸は縮尺なし。※説明の都合上、登録料の額・追納・回復(第33条・第33条の2)は描いていない。(2026年9月時点)

項目 起算点 条文
存続期間(10年) 実用新案登録出願の日 実用新案法第15条
登録料の「各年」 実用新案権の設定の登録の日(存続期間の満了の日まで) 実用新案法第31条第1項
第1年〜第3年分の納付時期 実用新案登録出願と同時(変更・分割のときはその変更・分割と同時)に一時に納付 実用新案法第32条第1項
第4年以後の各年分の納付時期 前年以前 実用新案法第32条第2項

〔表2〕「存続期間」と「登録料の年」は起算点が違う。存続期間は出願の日、登録料の各年は設定の登録の日から数える。

実用新案は登録が早いので、10年を長く使える

特許庁の入門テキストも「実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する」と条文どおりに説明しています(知的財産権制度入門テキスト2025 第2節、2026年9月参照)。実用新案は実体審査を経ずに登録されるため、出願から登録までが短く、「出願の日から10年」のうち権利として使える割合が特許より大きい、という構造になっています。

レベル2のまとめ

  • 第15条:存続期間は「実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する」。1項のみ。
  • 起算点は出願の日。登録料の「各年」は設定の登録の日から数える(第31条第1項)ので、2つの起算点を区別する。
  • 第1〜3年分の登録料は出願と同時に一時納付、第4年以後は前年以前に納付(第32条第1項・第2項)。
  • 延長登録・更新の規定は実用新案法にない。


LEVEL 3要件・例外・試験での問われ方

1. 4法の存続期間の対比

特許法第67条第1項特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。
意匠法第21条第1項意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。
商標法第19条第1項商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。
商標法第19条第2項商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
存続期間の長さと起算点(1目盛り=5年) 0年 5年 10年 15年 20年 25年 実用新案 出願の日から10年 延長なし(実用新案法第15条) 特許 出願の日から20年 延長登録あり(第67条) 意匠 出願の日から25年(関連意匠を除く) 商標 登録の日から10年 更新でくり返し 起算点が「登録の日」

図は左右にスクロールできます。

凡例
縦の実線=起算点(0年)。すべての帯をここにそろえている
5年ごとの目盛り
実用新案(10年)
特許(20年)
意匠(25年)
灰商標(10年。薄い帯=更新でくり返す部分)

【図3】4法の存続期間。実用新案・特許・意匠は「出願の日」起算、商標だけ「設定の登録の日」起算で更新できる。帯の長さは1目盛り=5年でそろえてあるが、起算点となる日は法によって違う(=横に並べた帯どうしの実際の時期は一致しない)。※説明の都合上、特許の延長登録・関連意匠の意匠権・商標の更新回数は帯に反映していない(→〔表3〕)。出典:実用新案法第15条、特許法第67条第1項、意匠法第21条第1項、商標法第19条第1項・第2項(e-Gov法令検索、2026年9月参照)。

権利 存続期間 起算点 延長・更新 条文
実用新案権 10年 実用新案登録出願の日 なし 実用新案法第15条
特許権 20年 特許出願の日 延長登録あり(第67条第2項・第4項、要旨) 特許法第67条
意匠権(関連意匠を除く) 25年 意匠登録出願の日 延長・更新なし。関連意匠は基礎意匠の出願日から25年(第21条第2項) 意匠法第21条第1項
商標権 10年 設定の登録の日 更新登録の申請により更新できる 商標法第19条第1項・第2項

〔表3〕4法の存続期間の対比(e-Gov法令検索、2026年9月参照)。特許法第67条第2項・第4項の内容は要旨であり、原文を照合し、下に延長の条件を示した。

2. 特許法第67条との対比:実用新案には延長登録がない

項目 実用新案法第15条 特許法第67条
存続期間 出願の日から10年 出願の日から20年(第1項)
審査の遅れによる延長 規定なし 設定登録が「基準日」以後になった場合、延長登録出願により延長できる(第2項、要旨)
医薬品等の処分による延長 規定なし 安全性の確保等を目的とする法令の処分を受ける必要があった場合、5年を限度に延長登録出願により延長できる(第4項、要旨)
条文の項数 1項 4項(第1項は原文、第2〜4項の延長制度は要旨を示す)

〔表4〕実用新案法第15条と特許法第67条の対比。実用新案法には特許法第67条第2項・第4項に相当する延長登録の規定が存在しない。

特許の延長登録との違い特許では、出願から5年と審査請求から3年のいずれか遅い日以後に設定登録された場合の期間補償(67条2・3項)と、一定の処分のため実施できなかった期間について5年を限度とする延長(同条4項)があります。期間補償は設定登録から3月以内、かつ出願から20年の満了前に延長出願をします(67条の2第3項)。実用新案法には、これらの延長登録制度はありません。特許法67条・67条の2。

3. 平成16年改正による存続期間の延長(改正経緯)

特許庁が公表している平成16年改正法の解説書には、「実用新案権の存続期間の延長」という項目が置かれています(GUIDE 記載の資料名、sangyou_zaisanhou/09.pdf)。現行の「出願の日から十年」は、この改正で定められたものです。

平成16年改正の内容実用新案権の存続期間は、平成16年改正で出願から6年だったものが10年に延びました。短すぎるとの出願人の意見や国際的な制度の調和を踏まえた改正です。2005年4月1日以後の実用新案登録出願に適用され、それより前の出願は従前の例によります(平成16年法律79号附則1条・3条)。実用新案法の附則/青本第22版・1000頁。

4. 第10条第1項の「九年六月」と存続期間の関係

特許出願を実用新案登録出願に変更できる期限は、実用新案法第10条第1項ただし書に定められています。

実用新案法第10条第1項特許出願人は、その特許出願(特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその特許出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。

「特許出願の日から九年六月」という期限は、存続期間「出願の日から十年」と対応しています。適法な変更出願の出願日はもとの特許出願の日にさかのぼるため、9年6月を過ぎてから変更しても、残りの存続期間が6月を切ってしまうからです(第10条第3項)。

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    title 変更の期限「9年6月」と存続期間「10年」の関係(第10条第1項・第15条)
    dateFormat YYYY-MM-DD
    axisFormat %Y年
    todayMarker off
    section 変更の期限
    ◆ 特許出願の日(起算点) :milestone, m1, 2026-04-01, 0d
    ○ 実用新案登録出願に変更できる 出願の日から9年6月 :done, a1, 2026-04-01, 2035-10-01
    × 変更できない 9年6月の経過後 :crit, a2, 2035-10-01, 2036-04-01
    section 存続期間
    存続期間 出願の日から10年(第15条) :active, b1, 2026-04-01, 2036-04-01
    9年6月で変更した場合に残る期間(最大6月) :active, b2, 2035-10-01, 2036-04-01
    ◆ 存続期間の満了 :milestone, m2, 2036-04-01, 0d

図は左右にスクロールできます。

凡例
○ 実用新案登録出願に変更できる期間
× 変更できない期間
実用新案権の存続期間(第15条)
◆起算点・満了の時点

【図4】第10条第1項の「九年六月」と第15条の「十年」の関係。9年6月で変更した時点から満了までは6月ですが、その後の登録手続にも時間がかかるため、登録後に6月間使えることを保証するものではありません。※適法な変更出願について、第10条第3項の遡及を反映した図。※「最初の拒絶査定の謄本の送達から三月」の期限もあわせてかかるが、図には描いていない。※日付は説明用の例。※時間軸は縮尺なし。(2026年9月時点)

変更・分割した出願の起算点適法な変更出願は10条3項により元の特許・意匠登録出願の時にしたものとみなされます。適法な分割出願も、11条1項が準用する特許法44条2項により元の出願時にさかのぼります。存続期間を数える出願日は、この元の出願の日です。実用新案法10条3項・11条1項/特許法44条2項。

5. 存続期間の「終わり方」と登録料

flowchart TD
  A["設定の登録(第14条)で実用新案権が発生"] --> B{"出願の日から10年の期間内か"}
  B -->|"はい(期間内)"| D{"第4年以後の各年分の登録料を
前年以前に納付したか(第32条第2項)"} B -->|"いいえ(10年が経過)"| C["× 存続期間の満了で終了(第15条)"] D -->|"はい(納付した)"| E["○ 権利は存続。翌年また判定"] D -->|"いいえ(納付していない)"| F["△ 期限後6月以内なら追納可(第33条第1項)
追納しないと元の期限時に遡って消滅(同条第4項)"] E --> B style C fill:#FFF3E8,stroke:#D9782D,color:#22303F style F fill:#FFF3E8,stroke:#D9782D,color:#22303F style E fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F

図は左右にスクロールできます。

凡例
○ 権利が続く
× 終了する/△ 本記事では確認していない先
はい下へ進む/いいえ右へ出る

【図5】存続期間の満了と登録料の年ごとの納付の関係。※第33条の追納と不納時の消滅を反映した。第33条の2の回復には別途要件がある。※説明の都合上、無効審決の確定・放棄による消滅は図に描いていない。

項目 実用新案(第31条・第32条) 気をつける点
登録料を納める「各年」の範囲 設定の登録の日から存続期間の満了の日まで(第31条第1項) 「各年」は登録日起算、満了は出願日起算
第1年〜第3年分 出願と同時に一時に納付(第32条第1項) 変更・分割の場合はその変更・分割と同時
第4年以後 各年分を前年以前に納付(第32条第2項) 期限後6月以内の追納をしなければ、元の納付期限時に遡って消滅(第33条第1項・第4項)。第33条の2の回復制度あり
登録料の額 一件ごとに18,100円を超えない範囲内で政令で定める額+一請求項につき900円を超えない範囲内で政令で定める額(第31条第1項) 実用新案法施行令第1条:毎年、1〜3年は2,100円+請求項数×100円、4〜6年は6,100円+同×300円、7〜10年は18,100円+同×900円

〔表5〕存続期間と登録料の接続(e-Gov法令検索、2026年9月参照)。実用新案法施行令第1条の現行登録料を確認し、表に反映した。

6. 試験での問われ方

試験種別 問われ方の傾向 気をつける点
短答式 起算点(出願の日か登録の日か)、年数(10年)、延長登録の有無、第10条第1項の「三月」「九年六月」、登録料の納付時期(第32条) 商標(登録の日から10年・更新あり)との混同、特許の延長登録を実用新案に当てはめる誤り
論文式 特許出願からの変更や実用新案登録に基づく特許出願を検討する事例で、存続期間の残りを踏まえた手続選択を論じる形 変更出願の出願日の遡及と第15条の起算点をセットで整理する
口述 第15条の文言、特許法第67条との違い(年数・延長登録) 「出願の日から」を正確に言う

〔表6〕試験での問われ方の整理。傾向の記述は本記事作成者の整理であり、出題を保証するものではありません。

令和8年度短答の関連問題問5ホは、実用新案から特許への変更と分割を経た出願を、最初の出願日から4年後に実用新案登録出願へ変更できるかを扱います。第10条の9年6月と、第15条の10年を区別する関連問題です。問5の公式正解は4(正しいもの4つ)です。 問題原文/公式正解。公式正解番号と、ここで示した肢の理由の条文照合は区別しています。
レベル3のまとめ

  • 実用新案権の存続期間は「実用新案登録出願の日から十年」(第15条)。起算点は出願の日で、登録の日ではない。
  • 延長登録・更新の規定は実用新案法にない。特許法第67条第2項・第4項(延長登録)、商標法第19条第2項(更新)と対比。
  • 4法の対比:実用新案10年・特許20年・意匠25年(いずれも出願の日)、商標10年(登録の日・更新可)。
  • 第10条第1項の「九年六月」は「十年」の存続期間と対応する期限。「最初の拒絶査定の謄本送達から三月」もあわせてかかる。
  • 登録料の「各年」は設定の登録の日から満了の日まで(第31条第1項)。第1〜3年分は出願と同時、第4年以後は前年以前(第32条)。
  • 平成16年改正で6年から10年に延長。2005年4月1日以後の出願に適用され、それより前の出願は従前の例による。

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