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小学生でも分かる商標法|商標法第33条〜第33条の3 中用権と満了後の使用をする権利 ― 「知らずに使って有名になった人」「期限が切れた権利の元の持ち主」を守るしくみ

小学生でもわかる商標法 第33回「中用権と満了後の使用」。登録に問題があったときの使用。

小学生でも分かる商標法 / C. 商標権の効力・使用権・侵害 #33

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登録がまちがいだったと後で分かり、登録が取り消されてしまった(無効になった)人がいます。その人が、まちがいと知らずに目じるしを使い、もう町で有名になっていたら、どうなるでしょう。また、発明やデザインの権利の期限が切れたとたん、他人の商標権にぶつかって商品を売れなくなったら、こまります。商標法第33条・第33条の2・第33条の3は、こうした人が目じるしを使いつづけられるようにする決まりです。第33条の権利は、受験界などで「中用権(ちゅうようけん)」と呼ばれますが、これは条文の言葉ではなく講学上の呼称です。

条文:商標法第33条・第33条の2・第33条の3関係条文:商標法第29条・第31条の2第4項・第32条第2項・第46条参照時点:2026年9月
目次

LEVEL 1イメージでつかむ

お話その1:登録がまちがいだったと、後で分かった

商標(しょうひょう)は、お店や商品の「目じるし」です。国(特許庁)に登録すると、その目じるしを自分だけが使えるようになります。

「ほしぞらパン」の店長さんは、「ほしぞらパン」という目じるしを登録してもらいました。店長さんは安心して何年もこの名前でパンを売り、町のみんなが知っているお店になりました。

ところが、後になって「その登録は、本当はしてはいけないものだった」と分かりました。よく似た目じるしを、ミナトベーカリーが先に登録していたのです。ミナトベーカリーが手続をして、店長さんの登録は「はじめからなかったこと」になりました。これを登録の無効(むこう)といいます。

では、店長さんは明日から「ほしぞらパン」の名前を使えなくなるのでしょうか。店長さんは、登録がまちがいだとは知りませんでした。それに、お客さんはもう「ほしぞらパン」の名前でお店をおぼえています。そこで法律は、条件がそろえば、店長さんが名前を使いつづけてよいことにしました。ただし、ミナトベーカリーにお金(対価=たいか)をはらいます。また、ミナトベーカリーから「お客さんがまちがえないように、見分けの札(ふだ)をつけてください」とたのまれることがあります。

登録がまちがいだったと後で分かったら(架空の例) ① 登録してもらう 登録のしるし ほしぞらパン 店長さんは安心して この名前で売る ② 町で有名になる 「ほしぞらパンなら あのお店だね」 みんなが知っている ③ まちがいと分かる ほしぞらパン 登録は「はじめから なかったこと」に (無効=むこう) ④ それでも 使いつづけて よい 知らなかった+ もう有名だったから 使いつづけるときの約束 ・正しい権利を持つお店(ミナトベーカリー)に、お金(対価)をはらう ・たのまれたら、お客さんがまちがえないように「見分けの札」をつける

図は左右にスクロールできます。

  • 橙の枠:登録があると思って使っていたころ
  • 赤の枠:登録がまちがいだったと分かったこと
  • 赤の破線の枠:はじめからなかったことになった登録
  • 青緑の枠:それでも使いつづけてよいという結論

【図1】登録が無効になっても使いつづけられる場合のイメージ。店名はすべて架空の例です。単純化しており、正確な条件はレベル3で説明します。

お話その2:デザインの権利の期限が切れた

ミナトさんは、星の形をしたジュースのびんを考えて、デザインの権利(意匠権=いしょうけん)を取りました。その後で、こぐま堂が、よく似た星の形のびんを「目じるし」として商標登録しました。

デザインの権利には期限があります。期限があるあいだ、ミナトさんは自分のデザインの権利でびんを作れます。こぐま堂のほうは、ミナトさんの権利とぶつかる形では、その目じるしを使えません。

こまるのは、期限が切れた後です。商標権は、更新(こうしん)すれば長くつづけられます。もし何の決まりもなければ、ミナトさんは、期限が切れた日から、こぐま堂の商標権のせいでびんを使えなくなってしまいます。先に考えたのはミナトさんなのに、それはおかしいですね。そこで法律は、ミナトさんが、もとのデザインの権利の範囲で、びんを使いつづけてよいことにしました。ただし、こぐま堂の人気にただ乗りするようなずるい目的で使うのはだめです。

星の形のびん:期限が切れる前と後(架空の例) ミナトさん 自分のデザインの権利で、びんを作れる 切れた後も使いつづけてよい ミナトさんがデザインを出願 こぐま堂が目じるしを出願(あと) デザインの権利の期限が切れる こぐま堂 ぶつかる形では使えない 使える+見分けの札をたのめる ※ こぐま堂の目じるしが登録されるかどうかは、べつの決まりで決まります(ここでは登録されたとして考えます)。

図は左右にスクロールできます。

  • 橙の枠:自分のデザインの権利にもとづいて使える期間(ミナトさん)
  • 青緑の枠:期限が切れた後も使いつづけてよいという結論(ミナトさん)
  • 赤の枠:その形では使えないというあつかい
  • 藍の枠:目じるしの側(こぐま堂)が使えるというあつかい

【図2】デザインの権利(意匠権)の期限が切れた後のイメージ。人物・店名・商品は架空の例です。発明の権利(特許権)や、物の形などのくふうの権利(実用新案権)でも同じしくみです。

① 知らずに使って有名になった人は、登録が無効になっても使いつづけられる② お金(対価)と見分けの札がセット③ 期限が切れた権利の元の持ち主も、元の権利の範囲で使いつづけられる
レベル1のまとめ
  • 登録がまちがいだったと後で分かっても、まちがいと知らずに使い、もう有名になっていた人は、その目じるしを使いつづけられます。
  • そのかわり、正しい権利を持つ人にお金(対価)をはらいます。見分けの札をつけるようたのまれることもあります。
  • 発明やデザインの権利の期限が切れた後、後から出願された他人の商標権とぶつかっても、元の持ち主は、元の権利の範囲で使いつづけられます。ずるい目的のときはだめです。

※「使いつづけられる人」は、正確には条文で決まった3種類の人に限られます。「いつまでに知らずに使っていたか」「どの商品について使えるか」にも条件があります(→レベル3)。お話その2でお金をはらう人・はらわない人の区別もあります(→レベル3)。

LEVEL 2条文の骨格

第33条 ― 無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利

第33条の見出しは「無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利」です。長いので、受験界などでは「中用権」と呼ばれています(講学上の呼称で、条文にこの言葉はありません)。まず原文を見ます。

商標法第33条第1項 柱書(原文) 次の各号のいずれかに該当する者が第四十六条第一項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
出典:e-Gov法令検索(法令ID 334AC0000000127)、2026年9月参照。
商標法第33条第1項 各号(原文) 一 同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者
二 商標登録を無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者
三 前二号に掲げる場合において、第四十六条第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者
出典:同上。
商標法第33条第2項・第3項(原文) 2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
3 第三十二条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。
出典:同上。
部品条文の文言やさしく言うと
だれが「次の各号のいずれかに該当する者」無効にされた登録の元の持ち主(原商標権者)など、決まった3種類の人
いつまでに「第四十六条第一項の審判の請求の登録前に」無効審判が請求されたことが登録される前に
どんな気持ちで「商標登録が同項各号のいずれかに該当することを知らないで」登録に無効の理由があるとは知らずに
どこで・何について「日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし」日本国内で、登録した商品・サービスやそれに似たものに、登録商標やそれに似た商標を使い
どうなっていた「需要者の間に広く認識されていたとき」お客さんのあいだで有名になっていた(いわゆる周知)
これから「継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は」その商品・サービスに、その商標を使いつづけるなら
どうなる「その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する」その商品・サービスについて、その商標を使う権利がある

〔表1〕商標法第33条第1項柱書の部品分解。「周知」は講学上の呼称です。右列は本記事作成者による言い換えです。

項・号役割
第1項柱書使用をする権利が生じる条件と、権利の中身。後段で、業務を承継した者にも同じ扱い。
第1項第1号同一・類似の二以上の商標登録のうち、一つが無効にされた場合の原商標権者。
第1項第2号商標登録が無効にされ、正当権利者に商標登録がされた場合の原商標権者。
第1項第3号第1号・第2号の場合に、無効審判の請求の登録の際現に、専用使用権、または商標法第31条第4項の効力を有する通常使用権を有する者。
第2項商標権者・専用使用権者は、相当の対価を受ける権利を有する。
第3項商標法第32条第2項(混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことの請求)の準用。

〔表2〕商標法第33条の項・号ごとの役割一覧(要約)。

第3項が準用する商標法第32条第2項の原文は次のとおりです。

商標法第32条第2項(原文) 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
出典:同上。
商標法第33条の登場人物と権利の向き 使用をする権利を有する側 (無効にされた商標登録の側) 原商標権者 第1項第1号・第2号 専用使用権者 第1項第3号 通常使用権者 第31条第4項の効力を有するもの (登録をしたもの)第1項第3号 残った商標権の側 (もう一方の登録/正当権利者の登録) 商標権者 専用使用権者 相当の対価 (第2項) 混同防止表示の請求 (第3項) →第32条第2項準用 団体商標・地域団体商標では、左側に団体構成員・地域団体構成員が加わる(商標法第31条の2第4項)

図は左右にスクロールできます。

【図3】商標法第33条の相関図。「混同防止表示の請求」は商標法第32条第2項の内容を短く呼んだものです。本記事作成者が条文を整理して作図したもの。

flowchart LR
  A["商標登録
(後に無効にされる登録)"] --> B["登録商標等の使用
無効理由を知らないで
日本国内で"] B --> C["需要者の間に
広く認識される"] C --> D["無効審判の
請求の登録"] D --> E["無効にすべき旨の
審決の確定"] E --> F["継続して使用をする場合
使用をする権利
(第33条第1項)"] F --> G["相当の対価(第2項)
混同防止表示の請求(第3項)"] style F fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F

図は左右にスクロールできます。

【図4】商標法第33条の時間の流れ。条文は使用・認識を「審判の請求の登録前」のこととして書いています。本記事作成者がフロー化したもの。

第33条の2・第33条の3 ― 特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利

商標法第33条の2(原文) 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
2 第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3 前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。
出典:e-Gov法令検索(法令ID 334AC0000000127)、2026年9月参照。
商標法第33条の3(原文) 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
2 第三十二条第二項及び第三十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3 前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。
出典:同上。第33条の3には条見出しがありません。
部品第33条の2第33条の3
だれが原特許権者(第3項の準用により、原実用新案権者・原意匠権者)存続期間の満了の際現に、専用実施権、または特許権・専用実施権についての通常実施権を有する者(第3項の準用により、実用新案権・意匠権についても)
前提商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る特許権等が、その商標権と抵触する場合
いつその特許権等の存続期間が満了したとき
範囲「原特許権の範囲内において」「原権利の範囲内において」
何ができる指定商品・指定役務又はこれらに類似する商品・役務について、登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する
ただし書「その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。」
混同防止表示の請求あり(第2項→第32条第2項準用)あり(第2項→第32条第2項準用)
相当の対価準用なしあり(第2項→第33条第2項準用)

〔表3〕商標法第33条の2と第33条の3の部品分解。違いは「だれが」と「相当の対価」の2点です。

レベル2のまとめ
  • 第33条は、無効にされた登録の側の人(原商標権者、専用使用権者、登録をした通常使用権者)を守る規定です。条件は、無効審判の請求の登録前に、無効理由を知らないで、日本国内で使用をし、需要者の間に広く認識されていたことです。
  • 第33条の権利には、相当の対価(第2項)と混同防止表示の請求(第3項)がセットになっています。
  • 第33条の2は原特許権者等、第33条の3は専用実施権者・通常実施権者の規定です。相当の対価の準用があるのは第33条の3だけです。
  • 第33条の2・第33条の3には、「不正競争の目的でされない場合に限る」というただし書があります。

LEVEL 3要件・例外・試験での問われ方

1. 第33条の要件を一つずつ確認する

#要件条文の根拠注意点
1主体が第1項各号のいずれかに該当する者であること第33条第1項柱書・各号だれでもよいわけではない。各号は「無効にした場合」を前提にした原商標権者・使用権者に限られる。
2無効審判の請求の登録前の使用であること第1項柱書「第四十六条第一項の審判の請求の登録前に」基準は「審判の請求の登録」。審決の時や審決確定の時ではない。
3無効理由に該当することを知らないこと第1項柱書「同項各号のいずれかに該当することを知らないで」「同項各号」は商標法第46条第1項各号。特定の号に限定する文言はない。
4日本国内における使用であること第1項柱書「日本国内において」―
5指定商品・指定役務又はこれらに類似する商品・役務についての、登録商標又はこれに類似する商標の使用であること第1項柱書類似の範囲での使用も対象に含まれる。
6その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたこと第1項柱書特許法第80条・意匠法第30条にはない要件(→表6)。
7継続してその商品又は役務についてその商標の使用をすること第1項柱書「継続して…使用をする場合は」効果も「その商品又は役務についてその商標」に限られる。

〔表4〕商標法第33条第1項の要件整理。「注意点」列は条文の文言から読み取れる範囲に限っています。

ポイント(条文上の帰結):第33条第1項の効果は「通常使用権を有する」ではなく、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有するです。特許法第80条第1項が通常実施権を有すると定めるのと表現が異なります。商標法第32条(先使用による商標の使用をする権利)・第60条第1項と同じ言い回しです。
立法趣旨(逐条解説〔第22版〕):「広く認識されていた」をどの時点で判断するかについて、第33条第1項の文言は「審判の請求の登録前に…使用をし、…広く認識されていたとき」となっています。これに対し、商標法第60条第1項(再審の場合)は再審の請求の登録の際現に広く認識されているとき、と時点を明記しています。この点について、特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第22版〕』(令和4年10月。以下「逐条解説〔第22版〕」)は、第33条の要件を、無効審判の予告登録前の使用によってその商標が周知になったこと、予告登録後も使用を継続していることである、と整理しています。あわせて〔字句の解釈〕で、第1項柱書にいう第46条第1項の審判の請求の登録とは予告登録のことであり、この登録があった以上、一応、無効理由があるかもしれないことが予想されるから、その後の使用による周知については第1項の保護がない、と説明しています(要約)。つまり、周知性は予告登録の前に備わっている必要があり、予告登録の後に周知になったとしても第33条の保護はない、という整理です。
出典:逐条解説〔第22版〕1673頁〜1674頁。

2. 第1項各号 ― だれが権利を持てるか

号場面権利を持てる者架空の例
第1号同一又は類似の指定商品・指定役務について使用をする同一又は類似の商標について、二以上の商標登録があり、その一が無効にされた無効にされた登録の原商標権者「ほしぞらパン」(店長さん)と「ほしぞらベーカリー」(ミナトベーカリー)がどちらも登録され、後に店長さんの登録が無効にされた
第2号商標登録が無効にされ、同一又は類似の範囲の商標について正当権利者に商標登録がされた無効にされた登録の原商標権者店長さんの登録が無効にされ、その後、正当権利者であるミナトベーカリーに登録がされた
第3号第1号・第2号の場合無効審判の請求の登録の際現に、無効にされた登録に係る商標権についての専用使用権、または商標権・専用使用権についての「第三十一条第四項の効力を有する通常使用権」を有する者店長さんから専用使用権の設定を受けていた「こぐま堂」

〔表5〕商標法第33条第1項各号の場面と主体。例はすべて架空です。

第3号の通常使用権は、「第三十一条第四項の効力を有する」ものに限られています。商標法第31条第4項は通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。と定めています。つまり、登録をしていない通常使用権者は第3号に当たりません。特許法第80条第1項第3号は単に通常実施権を有する者としており、登録を求める文言がありません。ここは商標法と特許法の違いです。

団体商標・地域団体商標の読替え(商標法第31条の2第4項):団体商標又は地域団体商標に係る登録商標については、第33条第1項第3号の又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者を、若しくはその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員と読み替えます。団体構成員・地域団体構成員の権利は登録の対象となる通常使用権ではないため、読替えで第3号に加えられています(後半の理由づけは本記事作成者による整理です)。
flowchart TB
  S["商標登録が無効にされた"] --> Q1{"第33条第1項各号の者か
原商標権者、専用使用権者
登録をした通常使用権者 等"} Q1 -- "はい" --> Q2{"無効審判の請求の登録前に
無効理由を知らないで
日本国内で使用をしたか"} Q1 -- "いいえ" --> N1["第33条の権利なし"] Q2 -- "はい" --> Q3{"指定商品役務又は類似の範囲で
登録商標又は類似商標の
使用か"} Q2 -- "いいえ" --> N1 Q3 -- "はい" --> Q4{"需要者の間に
広く認識されていたか"} Q3 -- "いいえ" --> N1 Q4 -- "はい" --> Q5{"継続してその商品役務に
その商標の使用をするか"} Q4 -- "いいえ" --> N1 Q5 -- "はい" --> Y["その商品役務について
その商標の使用をする権利
(第33条第1項)"] Q5 -- "いいえ" --> N1 Y --> Z["相当の対価を支払う(第2項)
混同防止表示の請求を
受けることがある(第3項)"] style Y fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F style N1 fill:#FDEDED,stroke:#B23A3A,color:#22303F

図は左右にスクロールできます。

  • 緑の箱:第33条第1項の使用をする権利が認められる結論
  • 赤の箱:第33条の権利が認められない結論

【図5】商標法第33条の判断手順。本記事作成者が条文をフロー化したもの(判断の順序は条文が定めたものではありません)。

3. 特許法第80条・意匠法第30条との比較

項目商標法第33条特許法第80条意匠法第30条
条見出し無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利無効審判の請求登録前の実施による通常実施権無効審判の請求登録前の実施による通常実施権
基準時第46条第1項の審判の請求の登録前特許無効審判の請求の登録前意匠登録無効審判の請求の登録前
善意商標登録が第46条第1項各号のいずれかに該当することを知らないで特許が第123条第1項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで意匠登録が第48条第1項各号のいずれかに該当することを知らないで
行為商標の「使用をし」発明の「実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているもの」意匠又はこれに類似する意匠の「実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているもの」
事業の準備文言なしありあり
需要者の間に広く認識要件文言なし文言なし
第1号の対象同一又は類似の指定商品・指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録同一の発明についての二以上の特許同一又は類似の意匠についての二以上の意匠登録
第3号の通常使用権・通常実施権第31条第4項の効力を有する通常使用権(登録をしたもの)通常実施権(登録の文言なし)通常実施権(登録の文言なし)
効果その商品又は役務についてその商標の使用をする権利実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内で通常実施権実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内で通常実施権
継続使用の文言あり(「継続して…使用をする場合は」)なしなし
業務の承継人あり(第1項後段)同様の後段なし同様の後段なし
相当の対価あり(第2項)あり(第2項)あり(第2項)
混同防止表示の請求あり(第3項)なしなし

〔表6〕いわゆる中用権の三法比較。各条をe-Gov法令検索で2026年9月に確認した文言に基づきます。実用新案法第20条は、特許を無効にした場合の原特許権者等に実用新案権についての通常実施権を認める規定で、場面の設定が異なるため表から外しています(詳細は実用新案法シリーズの記事へ)。

ポイント(条文上の帰結):商標法第33条が特許法第80条と大きく違うのは、①需要者の間に広く認識されていたことが要件であること、②「事業の準備」の文言がないこと、③混同防止表示の請求があること、の3点です。商標法は使用によって商標に蓄積した業務上の信用を保護する法律であり(商標法第1条)、この違いは先使用(商標法第32条と特許法第79条)の関係と同じ形をしています。
規定場面善意・目的の文言広く認識相当の対価混同防止表示の請求
商標法第32条第1項他人の商標登録出願前からの使用「不正競争の目的でなく」要件(出願の際現に)規定なしあり(第32条第2項)
商標法第33条第1項無効審判の請求の登録前の使用無効理由に「該当することを知らないで」要件あり(第33条第2項)あり(第33条第3項)
商標法第60条第1項取消決定・審決の確定後、再審の請求の登録前の使用「善意に」要件(再審の請求の登録の際現に)規定なしあり(第60条第2項)
商標法第33条の2特許権等の存続期間満了後(原権利者)「不正競争の目的でされない場合に限る」文言なし準用なしあり(第33条の2第2項)
商標法第33条の3特許権等の存続期間満了後(実施権者)「不正競争の目的でされない場合に限る」文言なしあり(第33条の3第2項)あり(第33条の3第2項)

〔表7〕商標法の「商標の使用をする権利」の横並び比較。商標法第32条の2(地域団体商標に対する先使用)は関連記事に回しています。

4. 無効審判との関係(拒絶・異議・無効・除斥期間の対応)

第33条から第33条の3は、商標権の効力を制限する側の規定です。登録要件ではないため、拒絶理由(商標法第15条)・登録異議の申立ての理由(商標法第43条の2)・無効理由(商標法第46条第1項)のいずれにも挙げられていません。無効審判との関係は次のとおりです。

観点第33条との関係
対象となる審判第33条第1項が挙げるのは「第四十六条第一項の審判」(商標登録の無効の審判)のみ。登録異議の申立てによる取消決定や、取消しの審判は第33条の文言に含まれていない。
対象となる無効理由「同項各号のいずれかに該当することを知らないで」とあり、商標法第46条第1項各号のうち特定の号に限る文言はない。
無効審決の効果商標法第46条の2第1項本文:商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。(同項ただし書・第2項に、第46条第1項第5号から第7号までに該当する場合の例外あり)
除斥期間(商標法第47条)除斥期間の経過により無効審判を請求できない場合は、商標登録が無効にされないので、第33条の場面にならない(本記事作成者による整理)。
再審で商標権が回復した場合別の規定(商標法第60条)が置かれている。

〔表8〕商標法第33条と無効審判まわりの条文の対応。

5. 第33条の2・第33条の3 ― 商標法第29条との接続

商標法第29条は、登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権等と抵触するとき、抵触する部分についてその態様による使用ができないと定めています。つまり、特許権等が存続しているあいだは、先願の特許権者等が優先します。

しかし、特許権・実用新案権・意匠権には存続期間があります。満了後は、今度は原特許権者等の側が、存続している商標権の効力を受けることになります。第33条の2・第33条の3は、この場面で原特許権者等・その実施権者に商標の使用をする権利を認めたものです。たとえば、立体商標と意匠権が抵触する場合が考えられます。

先願の意匠権と後願の立体商標(架空の例) 意匠登録出願 商標登録出願(後願) 意匠権の存続期間満了 原意匠権者 (ミナト飲料) 意匠権に基づいて実施 使用をする権利(第33条の2) 原意匠権の範囲内・対価の準用なし 実施権者 (満了の際現に) 専用実施権・通常実施権に基づいて実施 使用をする権利(第33条の3) 原権利の範囲内・相当の対価 商標権者 (こぐま堂) 抵触する態様では 使用できない(第29条) 使用できる 混同防止表示の請求ができる 左の時期=商標法第29条の場面 / 右の時期=商標法第33条の2・第33条の3の場面 ※ 出願の日の幅:第29条は「商標登録出願の日前の出願」、第33条の2・第33条の3は「日前又はこれと同日」の出願。 ※ 右の時期の権利は「その使用が不正競争の目的でされない場合に限る」。

図は左右にスクロールできます。

  • 橙の枠:意匠権・実施権にもとづく実施(存続期間中)
  • 青緑の枠:満了後に認められる使用をする権利(第33条の2・第33条の3)
  • 赤の枠:商標法第29条により抵触する態様では使用できないこと
  • 藍の枠:商標権者が使用できること
  • 赤の縦の破線:意匠権の存続期間が満了した時点(左右の場面の境目)

【図6】商標法第29条から第33条の2・第33条の3への接続を示す時系列図。会社名・商品は架空の例で、立体商標が登録されたと仮定しています(立体商標の登録要件は別の記事で扱います)。本記事作成者が条文を整理して作図したもの。時間軸に縮尺はありません。

#要件条文の文言注意点
1先後関係「商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権」(第3項で実用新案権・意匠権)同日の出願を含む。商標法第29条の「日前の出願」より広い。
2抵触「その商標登録出願に係る商標権と抵触する場合」―
3消滅の原因「存続期間が満了したとき」条文が挙げるのは存続期間の満了のみ。
4主体第33条の2:「原特許権者」/第33条の3:「その満了の際現に」専用実施権又は通常実施権を有する者第33条の3の通常実施権には、第33条第1項第3号のような登録の限定文言がない。
5範囲「原特許権の範囲内において」/「原権利の範囲内において」使用できるのは、指定商品・指定役務又はこれらに類似する商品・役務についての、登録商標又はこれに類似する商標。
6目的「ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。」特許法第81条・第82条、意匠法第31条・第32条にはない文言。

〔表9〕商標法第33条の2・第33条の3の要件整理。第33条と異なり、「需要者の間に広く認識」「継続して」「業務を承継した者」の文言はありません。

立法趣旨(逐条解説〔第22版〕):商標法第29条は特許権・実用新案権・意匠権のほか著作権・著作隣接権も挙げていますが、第33条の2・第33条の3が挙げるのは特許権・実用新案権・意匠権だけです(条文上の帰結)。この点について逐条解説〔第22版〕は、第33条の2は、平成8年の一部改正で立体商標制度を導入したことに伴い新設したものであり、特許法第81条及び意匠法第31条に相当するものである、と説明しています(同書は第33条の2・第33条の3のいずれも「本条追加、平八法律六八」としています)。第33条の3については、第33条の2が特許権等の存続期間が満了した場合の原特許権者等について規定しているのに対し、その原特許権等について専用実施権又は通常実施権を有していた者について規定したものである、としています。
著作権・著作隣接権を挙げていない理由については、同書の〔参考〕〈著作権との関係を規定していない理由〉が、個人の思想、感情の表現である著作物が商品・役務の出所表示として使用され、さらにそれが商標権の侵害に当たることは極めてまれであると考えられること、加えて従前、平面商標や意匠権との関係においても著作権の存続期間満了後の原著作権の権利については規定されておらず、実際に特段の問題も起こっていないこと等を挙げています(要約)。
出典:逐条解説〔第22版〕1675頁〜1678頁。
flowchart TB
  S["特許権・実用新案権・意匠権の
存続期間が満了した"] --> Q1{"その出願は
商標登録出願の日前
又は同日か"} Q1 -- "はい" --> Q2{"その権利は商標権と
抵触していたか"} Q1 -- "いいえ" --> N["第33条の2・第33条の3の
権利なし"] Q2 -- "はい" --> Q3{"使用は不正競争の
目的でされないか"} Q2 -- "いいえ" --> N Q3 -- "目的なし" --> Q4{"だれか"} Q3 -- "不正競争の目的" --> N Q4 -- "原特許権者等" --> A["第33条の2
原特許権等の範囲内で
使用をする権利"] Q4 -- "満了の際現に
専用実施権者・通常実施権者" --> B["第33条の3
原権利の範囲内で
使用をする権利"] A --> A2["混同防止表示の請求を受けうる
相当の対価の準用なし"] B --> B2["混同防止表示の請求を受けうる
相当の対価を支払う"] style A fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F style B fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F style N fill:#FDEDED,stroke:#B23A3A,color:#22303F

図は左右にスクロールできます。

  • 緑の箱:使用をする権利が認められる結論
  • 赤の箱:第33条の2・第33条の3の権利が認められない結論

【図7】商標法第33条の2・第33条の3の分岐図。本記事作成者が条文をフロー化したもの。

6. 存続期間満了後の権利 ― 四法のマトリクス

「先願(又は同日出願)の権利が満了した後、存続している後願の権利に対して使いつづけられる」という規定は、特許法・実用新案法・意匠法にもあります。どの権利が満了して、どの権利に対して主張するのかを、マトリクスで整理します。

満了した権利 \ 存続している権利特許権実用新案権意匠権商標権
特許権――意匠法第31条第2項・第32条第2項商標法第33条の2第1項・第33条の3第1項
実用新案権――意匠法第31条第2項・第32条第2項商標法第33条の2第3項・第33条の3第3項
意匠権特許法第81条・第82条実用新案法第26条(特許法第81条・第82条の準用)意匠法第31条第1項・第32条第1項(登録意匠に類似する意匠に係る部分の抵触)商標法第33条の2第3項・第33条の3第3項
商標権規定なし規定なし規定なし―

〔表10〕存続期間満了後の通常実施権・商標の使用をする権利のマトリクス。各条をe-Gov法令検索で2026年9月に確認。「規定なし」は、特許法第81条・第82条、意匠法第31条・第32条が満了する権利として商標権を挙げていないという意味です。「―」の欄は、本表に掲げた条文に該当する規定がないことを示します。

項目商標法第33条の2・第33条の3特許法第81条・第82条意匠法第31条・第32条
満了する権利特許権・実用新案権・意匠権意匠権意匠権(第1項)、特許権・実用新案権(第2項)
先後関係商標登録出願の日前又はこれと同日特許出願の日前又はこれと同日意匠登録出願の日前又はこれと同日
効果商標の使用をする権利通常実施権通常実施権
範囲原特許権の範囲内/原権利の範囲内原意匠権の範囲内/原権利の範囲内原意匠権の範囲内/原権利の範囲内
原権利者の対価準用なし(第33条の2)規定なし(第81条)規定なし(第31条)
実施権者の対価相当の対価(第33条の3第2項→第33条第2項準用)相当の対価(第82条第2項)相当の対価(第32条第3項)
不正競争の目的でないこと必要(各第1項ただし書)文言なし文言なし
混同防止表示の請求あり(各第2項)なしなし

〔表11〕存続期間満了後の権利の三法比較。「原権利者は対価なし・実施権者は相当の対価」という形は三法で共通しています。

Q. 商標権の存続期間が満了した場合に、原商標権者が後願の特許権や意匠権に対して通常実施権を持つ、という逆向きの規定はありますか。
A. 特許法第81条・第82条が満了する権利として挙げるのは意匠権だけで、意匠法第31条・第32条が挙げるのは意匠権・特許権・実用新案権です。いずれも商標権を挙げていません(条文上の帰結)。商標権は存続期間を更新することができる権利である点(商標法第19条第2項)も、あわせて押さえておくと整理しやすくなります。

7. 混同しやすい点の整理

まちがえやすい記述条文で確認すると
「第33条の権利は、事業の準備をしていた者にも認められる」第33条第1項に「事業の準備」の文言はない。特許法第80条第1項・意匠法第30条第1項との違い。
「第33条の権利に周知性は不要である」「需要者の間に広く認識されていたとき」が要件。
「第33条第1項第3号の通常使用権者は、登録の有無を問わない」「第三十一条第四項の効力を有する通常使用権」に限られる。
「混同防止表示の請求は第33条第2項に規定されている」第2項は相当の対価。混同防止表示の請求は第3項(商標法第32条第2項の準用)。
「第33条の2の原特許権者は相当の対価を支払う」第33条の2第2項が準用するのは商標法第32条第2項のみ。第33条第2項を準用するのは第33条の3第2項。
「第33条の2は商標登録出願の日前の特許出願に限る」「日前又はこれと同日」。
「第33条の2の権利は、不正競争の目的があっても認められる」第1項ただし書で「その使用が不正競争の目的でされない場合に限る」。
「第33条の2は著作権の存続期間満了にも適用される」第33条の2・第33条の3が挙げるのは特許権・実用新案権・意匠権。

〔表12〕混同しやすい点の整理。左列は本記事作成者が作った誤りの例であり、実際の試験問題の引用ではありません。

8. 審査基準・判例

第33条から第33条の3は、登録後の商標権の効力に関する規定です。商標審査基準〔改訂第17版〕の目次に、これらの条を単独で扱う章は見当たりません(特許庁ウェブサイト「商標審査基準」目次、2026年9月参照)。

第33条は、無効理由を知らずに使用して蓄積した信用を一定の条件で保護する制度です。取消審判によって登録を取り消された場合には適用されません。また、第33条の2・第33条の3は特許権等の「存続期間の満了」が対象で、放棄による消滅には適用されません。青本〔第22版〕1673頁・1676頁。ここでの説明は条文と特許庁の逐条解説に基づくもので、特定事件の判旨ではありません。

試験での問われ方

この条文群は、①第33条の要件(特に周知性の要否、事業の準備の有無、第3号の通常使用権の登録)、②対価と混同防止表示の請求の有無の組合せ、③特許法第80条〜第82条・意匠法第30条〜第32条との異同、という形で条文知識が問われやすい構造をしています。ただし、出題の頻度や重要度を断定できる資料はありません。短答式では条文の文言どおりに正誤を判断できるよう、表6・表7・表11の違いを条文で確認しておくことが有効と考えられます。論文式・口述試験では、商標法第29条との接続(図6)や、無効審判を請求された側の使用継続の可否という形で関係しうる論点です。

令和8年度【商標】全10問には、第33条〜第33条の3を直接問う肢はありません。中用権では無効審判請求の登録前の善意・周知性・継続使用、特許権等の満了後の使用では元の権利範囲・満了時の立場・不正競争の目的の有無をそれぞれ確認します。 公式問題・公式解答。
本記事では2026年9月21日に確認した商標法第33条〜第33条の3に基づき、商標を使用できる者・対象・対価を整理しています。第33条第1項第3号は登録された通常使用権を対象とする一方、第33条の3は満了時に現に有する特許権等の通常実施権について登録を要件としていません。
レベル3のまとめ
  • 第33条(いわゆる中用権。講学上の呼称)の要件は、①第1項各号の者、②無効審判の請求の登録前、③無効理由を知らない、④日本国内、⑤指定商品・指定役務又は類似範囲での登録商標又は類似商標の使用、⑥需要者の間に広く認識、⑦継続使用、です。
  • 特許法第80条・意匠法第30条との違いは、周知性が要件であること、「事業の準備」がないこと、混同防止表示の請求があること、第3号の通常使用権が登録をしたものに限られることです。相当の対価は共通です。
  • 団体商標・地域団体商標では、商標法第31条の2第4項の読替えにより、団体構成員・地域団体構成員が第33条第1項第3号に加わります。
  • 第33条の2(原特許権者等)は対価の準用なし、第33条の3(実施権者)は相当の対価あり。どちらも混同防止表示の請求があり、不正競争の目的でされない使用に限られます。
  • 第33条の2・第33条の3は「日前又はこれと同日」の出願が対象で、商標法第29条(「日前の出願」)より広くなっています。
  • 商標権の満了を理由とする逆向きの規定は、特許法第81条・第82条、意匠法第31条・第32条にありません。

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