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小学生でも分かる実用新案法|実用新案法第3条 登録要件(産業上利用性・新規性・進歩性「きわめて容易」) ― 「容易」ではなく「きわめて容易」で線を引く

小学生でもわかる実用新案法:登録要件(3条)

小学生でも分かる実用新案法 / A. 登録要件・考案(実体規定) #2

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実用新案法第3条は、実用新案登録を受けるための要件を定めています。骨組みは特許法第29条とそっくりですが、進歩性の基準が「容易」ではなく「きわめて容易」になっている点が最大の違いです。さらに実用新案は無審査登録なので、第3条の新規性・進歩性は、出願中・登録後に請求できる技術評価(第12条)や、登録後の無効審判(第37条)の場面で問題になります。

条文:実用新案法第3条関連:実用新案法第12条、第29条の2、第37条第1項第2号、特許法第29条参照時点:2026年9月

目次

LEVEL 1イメージでつかむ

実用新案登録の「合格条件」は3つ

じどう車のドアの取っ手の形を工夫した考案を、実用新案登録したいとします。第3条は、その考案が登録を受けられるための条件を決めています。ざっくり言うと次の3つです。

  1. 役に立つこと(産業上利用できること):工場で作ったり、お店で売ったりできるもの。
  2. 新しいこと(新規性):出願する前に、すでに世の中に知られていたり、売られていたり、本やインターネットにのっていたりしないこと。
  3. かんたんすぎないこと(進歩性):その分野の人が、知られているものから「きわめてかんたんに」思いつくものではないこと。
考案 関門1 役に立つ (産業上利用性) はい 関門2 新しい (新規性) はい 関門3 かんたんすぎない (進歩性) はい ○ 実用新案登録を 受けることができる いいえ いいえ いいえ × 実用新案登録を受けることができない(第3条)

図は左右にスクロールできます。

凡例
第3条の関門(要件)
○ 登録を受けることができる
× 登録を受けることができない
はい=右へ(次の関門へ)/いいえ=下へ

【図1】実用新案法第3条の3つの要件。3つの関門をすべて通ると登録を受けることができ、1つでも通らなければ受けられない。「物品の形状、構造又は組合せに係る」ことは前提条件で、前の記事(第1条・第2条)で扱った。※関門3の「かんたんすぎない」は、正確には「きわめて容易に考案をすることができない」こと(第3条第2項)。※説明の都合上、第3条第1項各号の細かい区分(第1号〜第3号)は関門2にまとめた。

「かんたん」と「きわめてかんたん」のちがい

特許では、その分野の人が「かんたんに」思いつくものは特許になりません。実用新案では、「きわめてかんたんに」思いつくものだけがダメで、それより少しむずかしければ登録を受けられます。「きわめて」という言葉がついているぶん、実用新案のほうがハードルが低いのです。

これは、前の記事で見た「考案には『高度』の言葉がない」ことと対になっています。

でも、登録のときには調べない

ここが特許と大きくちがうところです。特許は、特許庁の審査官が「新しいか」「かんたんすぎないか」を調べてから特許になります。実用新案は、この調査をしないで登録します(無審査登録)。では第3条はいつ使われるのでしょうか。それは、登録されたあとです。だれかが「この実用新案は新しくないよ」と言いたくなったとき、特許庁に評価(実用新案技術評価)をたのんだり、登録を無効にする審判をたのんだりします。そのときの物さしが第3条です。

レベル1のまとめ

  • 実用新案登録の条件は「役に立つ」「新しい」「きわめてかんたんには思いつかない」の3つ。
  • 特許は「かんたん」でダメ、実用新案は「きわめてかんたん」でダメ。実用新案のほうがハードルが低い。
  • 実用新案は登録のときにこの条件を調べない。登録のあとの「技術評価」や「無効審判」で問題になる。

※「新しいこと」には3つのパターンがあり、「登録のあとで問題になる」にも手続の決まりがあります。正確には条件があります(→レベル2・レベル3)。


LEVEL 2条文の骨格

第3条の全体構造

項・号 内容(要旨) 要件の名前 特許法の対応条文
第1項柱書 産業上利用することができる考案であって物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、各号の考案を除き、実用新案登録を受けることができる 産業上利用性+保護対象 特許法第29条第1項柱書
第1項第1号 出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案 新規性(公知) 特許法第29条第1項第1号
第1項第2号 出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案 新規性(公用) 特許法第29条第1項第2号
第1項第3号 出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった考案 新規性(刊行物・電気通信回線) 特許法第29条第1項第3号
第2項 出願前に当業者が第1項各号の考案に基づいてきわめて容易に考案をすることができたときは、登録を受けることができない 進歩性 特許法第29条第2項

〔表1〕実用新案法第3条の項・号ごとの内容(e-Gov法令検索、2026年9月参照、要旨)。

実用新案法第3条第1項産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。
一 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案
二 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案
三 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案
実用新案法第3条第2項実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。

特許法第29条との文言比較

箇所 特許法第29条 実用新案法第3条 違い
第1項柱書 「産業上利用することができる発明をした者は」 「産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は」 保護対象の限定が柱書に入っている
第1項第1号〜第3号 「特許出願前に……発明」 「実用新案登録出願前に……考案」 「特許出願」→「実用新案登録出願」、「発明」→「考案」の置き換えのみ。3つの類型は同じ
第2項 「……に基いて容易に発明をすることができたとき」 「……に基いてきわめて容易に考案をすることができたとき」 「きわめて」の一語の有無

〔表2〕特許法第29条と実用新案法第3条の文言比較(両条文ともe-Gov法令検索、2026年9月参照。「」内は原文の一部)。特許法第29条の内容そのものは特許法シリーズの記事を参照。

逐条解説(青本)は、第3条第2項の「きわめて容易」について、特許法第29条第2項が「容易に」と規定しているのに対して「きわめて容易に」としたのは、特許法の場合より程度の低い考案でも実用新案登録を認めるという意図を反映したものだ、と説明しています。また、すべての創作を特許法で処理すると発明の水準が低下し創作活動が沈滞するおそれがあるため、実用新案制度を維持することで発明の高い水準を保ちつつ創作意欲の減退を防ぐ、とも説明しています。

特許 (第29条第2項) × 特許を受けられない(容易に発明できる) ○ 特許を受けられる 実用新案 (第3条第2項) × 実用新案登録を受けられない ○ 実用新案登録を受けられる ① ② 低い 高い 創作のレベル(当業者にとって思いつきにくいほど右)

図は左右にスクロールできます。

凡例
× その制度の登録・特許を受けられない範囲
○ 受けられる範囲
①特許の線 ―「容易に発明をすることができた」か(特許法第29条第2項)
②実用新案の線 ―「きわめて容易に考案をすることができた」か(実用新案法第3条第2項)

【図2】「容易」と「きわめて容易」の線引きのイメージ。上下2段は横軸の目盛り・帯の高さ・左右の端をそろえてあり、違うのは線①と線②の位置だけ。②が①より左にある(程度の低い創作まで届く)ことが「きわめて」の一語の意味。※線の位置関係は逐条解説の「特許法の場合より程度の低い考案でも登録を認める」という説明を図にしたもので、具体的な判断基準や目盛りの実寸を示すものではない(横軸は縮尺なし)。

第3条はいつ使われるか ― 無審査登録との関係

実用新案登録出願は、方式と基礎的要件(保護対象違反など)だけを審査して登録されます(無審査登録。知的財産権制度入門テキスト2025 第2節)。第3条の新規性・進歩性は登録前には審査されません。第3条が働くのは、次の2つの場面です。

flowchart TD
  subgraph S1["登録まで(特許庁)"]
    direction TB
    A["実用新案登録出願"] --> B["方式審査・基礎的要件審査
第3条の新規性・進歩性は審査しない"] B --> C["設定登録(無審査登録)"] end A -.->|出願中・登録後に請求できる| D["実用新案技術評価の請求(第12条)"] C -.->|請求があったときだけ| E["実用新案登録無効審判の請求(第37条)"] D --> D1["評価書で第3条第1項第3号・同号に基づく第2項を評価"] E --> E1["第3条違反は無効理由(第37条第1項第2号)"] style C fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F style D1 fill:#ECEBF8,stroke:#4A4F9C,color:#22303F style E1 fill:#ECEBF8,stroke:#4A4F9C,color:#22303F

図は左右にスクロールできます。

凡例
設定登録(方式・基礎的要件を満たす場合)
第3条が実際に判断される場面
必ず行われる手続
請求があったときだけ行われる手続(任意)

【図3】第3条が問題になる2つの場面。出願中・登録後の技術評価と、登録後の無効審判で判断される。技術評価の請求も無効審判の請求も、誰かが請求しなければ行われない(点線)。※説明の都合上、基礎的要件違反の場合の補正命令・却下は省略した。

実用新案法第12条第1項実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。

技術評価の対象は、第3条のうち第1項第3号(刊行物・電気通信回線)と、第3号の考案に基づく第2項(進歩性)に限られています。第1項第1号(公知)・第2号(公用)は技術評価の対象ではありません。文献で確認できる考案だけを評価するためです(審査基準 第X部第2章)。

レベル2のまとめ

  • 実用新案法第3条第1項:柱書で産業上利用性と保護対象、第1号〜第3号で新規性。特許法第29条第1項と同じ3類型。
  • 実用新案法第3条第2項:進歩性。特許法第29条第2項の「容易に」が「きわめて容易に」になっている。
  • 無審査登録のため、第3条の新規性・進歩性は、出願中・登録後に請求できる技術評価(第12条)と登録後の無効審判(第37条)で判断される。技術評価の対象は第3条第1項第3号と(同号に基づく)第2項に限られる。


LEVEL 3要件・例外・試験での問われ方

1. 特許法第29条との対比(制度面)

項目 特許法第29条(特許) 実用新案法第3条(実用新案)
産業上利用性 要件 要件(+物品の形状・構造・組合せに係ること)
新規性の類型 公知・公用・刊行物等の3類型 同じ3類型
進歩性の基準 容易 きわめて容易
登録前の実体審査 あり(審査主義) なし(無審査登録)
登録後に要件を判断する場面 特許異議申立て・無効審判等 実用新案技術評価(第12条)・無効審判(第37条)
権利行使の前提 ― 実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ権利行使できない(第29条の2)

〔表3〕登録要件をめぐる特許と実用新案の制度面の対比(条文はe-Gov法令検索、制度の説明は知的財産権制度入門テキスト2025 第2節。2026年9月参照)。特許法側の異議申立て・無効審判の条文番号は本記事では省略。

実用新案法第29条の2実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。

2. 技術評価での新規性・進歩性の判断(審査基準 第X部第2章)

審査基準 第X部第2章「実用新案技術評価」によると、審査官が評価するのは次の4項目に限られます。

評価事項 条文 参照する特許の審査基準
(i) 文献公知考案に基づく新規性 実用新案法第3条第1項第3号 第III部第2章 新規性・進歩性
(ii) 文献公知考案に基づく進歩性 実用新案法第3条第2項 第III部第2章 新規性・進歩性
(iii) 拡大先願 実用新案法第3条の2 第III部第3章 拡大先願
(iv) 先願 実用新案法第7条第1項から第3項まで・第6項 第III部第4章 先願

〔表4〕実用新案技術評価の評価事項(審査基準 第X部第2章、実用新案法第12条第1項。2026年9月参照)。(iii)(iv)は本記事のスコープ外のため条文の紹介のみ。

審査基準 第X部第2章は、新規性・進歩性の評価を特許出願の審査基準「第III部第2章 新規性・進歩性」に準じて行うとしています。取得した同章の記述には「きわめて容易」という語を用いた独自の判断基準は見当たらず、進歩性の判断は特許の審査基準と同様の「論理付け」の枠組みで記述されています。

技術評価では、審査基準第X部第2章2.に従い、特許の新規性・進歩性の審査基準に準じた判断手法を使います。ただし評価する法律上の要件は実用新案法第3条第2項の「きわめて容易」であり、「容易」に置き換わるわけではありません。文献公知考案に基づく評価のため、公知・公用考案に関する同第III部第2章第3節3.1.3・3.1.4は除かれます。 審査基準第X部第2章2. 実用新案法第3条・第12条

技術評価書では、請求項ごとに評価1〜6のうち該当する番号を示します。

附属書Cの評価番号は、強さの点数ではなく評価内容の区分です。評価1は新規性なし、2は進歩性なし、3は拡大先願、4は異日の先願、5は同日の先願との同一性、6は新規性等を否定する先行技術文献等を発見できない場合を表します。評価6には記載が不明瞭で有効な調査が困難な場合も含まれ、権利の有効性を保証する結論ではありません。 附属書C・12「評価」(2)

3. 無効審判との関係 ― 第37条第1項第2号

実用新案法第37条第1項柱書・第2号実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
二 その実用新案登録が第二条の五第三項において準用する特許法第二十五条、第三条、第三条の二、第四条、第七条第一項から第三項まで若しくは第六項又は第十一条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされたとき(その実用新案登録が同項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)。

第37条第1項第2号は「第三条」を列挙しています。したがって、第3条第1項(産業上利用性・保護対象・新規性)違反も、第3条第2項(進歩性)違反も、実用新案登録の無効理由です。技術評価(第12条)が第3条第1項第3号と(同号に基づく)第2項に限られていたのと異なり、無効審判では第1項第1号(公知)・第2号(公用)の違反も理由にできます。

第3条の要件 技術評価(第12条第1項)の対象か 無効理由(第37条第1項第2号)か
第1項柱書(産業上利用性・保護対象) 対象外 無効理由
第1項第1号(公知) 対象外 無効理由
第1項第2号(公用) 対象外 無効理由
第1項第3号(刊行物・電気通信回線) 対象 無効理由
第2項(進歩性) 第1項第3号の考案に基づくものに限り対象 無効理由

〔表5〕第3条の各要件が技術評価・無効審判で問題になる範囲(実用新案法第12条第1項、第37条第1項第2号の文言による。2026年9月参照)。

flowchart TD
  A["登録実用新案に第3条違反の疑い"] --> B{"どの要件か"}
  B -->|第1項第3号・同号に基づく第2項| C["○ 技術評価(第12条)も無効審判(第37条)も使える"]
  B -->|第1項柱書・第1号・第2号| D["△ 技術評価の対象外。無効審判(第37条第1項第2号)だけで争う"]
  style C fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F
  style D fill:#ECEBF8,stroke:#4A4F9C,color:#22303F

図は左右にスクロールできます。

凡例
○ 2つの手続の両方で争える
△ 無効審判でしか争えない

【図4】第3条違反を争う手続の分岐(実用新案法第12条第1項・第37条第1項第2号の文言による整理。2026年9月時点)。色は「登録できる/できない」ではなく「どの手続が使えるか」を表す。

4. 準用関係の注意

第37条第1項第2号にある「第二条の五第三項において準用する特許法第二十五条」は、外国人の権利享有に関する規定の準用です。第3条はこの準用ではなく、実用新案法自身の条文として無効理由に列挙されています。新規性喪失の例外については、実用新案法第11条第1項による特許法第30条の準用を確認します。

新規性喪失の例外は、実用新案法第11条第1項が特許法第30条を準用しています。第1項は権利者の意に反する公開、第2項は権利者の行為に起因する公開(公報掲載によるものを除く)が対象で、公開から1年以内の出願が必要です。第2項の適用では、その旨の書面を出願と同時に、証明書を出願日から30日以内に提出します(第3項。証明書には第4項の救済あり)。 実用新案法第11条 特許法第30条

5. 試験での問われ方

試験種別 問われ方の傾向 気をつける点
短答式 「きわめて容易」と「容易」の文言の入れ替え、技術評価の対象(第3条第1項第1号・第2号は対象外)、第3条違反が無効理由かどうか 技術評価の対象と無効理由の範囲がずれていること(〔表5〕)
論文式 権利行使の場面で、技術評価書の提示・警告(第29条の2)と、相手方からの無効の主張(第3条違反)を組み合わせて問う 無審査登録である以上、第3条違反の権利が登録されていることがありうる、という前提から書く
口述 「実用新案法第3条第2項と特許法第29条第2項の違いは」「技術評価の対象は」の即答 「きわめて容易」「第3条第1項第3号及び第2項(同号に掲げる考案に係るものに限る)」を条文どおりに

〔表6〕試験での問われ方の整理。傾向の記述は本記事作成者の整理であり、出題を保証するものではありません。

令和8年度短答式の問5(ハ)は変更出願後の技術評価請求、同(ニ)は無効審判係属中の訂正、問6の3は技術評価書と刑事罰の関係を扱います。この2問は第3条の「きわめて容易」の文言を直接問うものではありません。公式正答は問5が4、問6が3です。 令和8年度問題 公式解答

レベル3のまとめ

  • 実用新案法第3条は特許法第29条と同じ骨格。違いは、柱書に保護対象の限定が入ること、第2項が「きわめて容易」であること。
  • 無審査登録のため第3条は登録前に審査されず、実用新案技術評価(第12条)と無効審判(第37条)で判断される。権利行使には技術評価書の提示・警告が必要(第29条の2)。
  • 技術評価の対象は第3条第1項第3号と同号に基づく第2項に限られる。無効理由(第37条第1項第2号)は第3条全体の違反をカバーする。
  • 技術評価での新規性・進歩性の判断は、特許の審査基準 第III部第2章に準じて行われる(審査基準 第X部第2章)。

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