小学生でも分かる特許法 / A. 特許要件・発明 #2
特許は、まだ世の中に無いものに与えられます。出願より前に知られていた発明は、たとえ自分で考えたものでも特許になりません。どこまでが「知られていた」なのか、いつの時点で区切るのか。第29条第1項は、この線引きを3つの号で決めています。
LEVEL 1イメージでつかむ
「一番はじめに考えた人」ではなく「まだ誰も知らないこと」
自由研究の発表会で、「新しい発見をした人に賞をあげます」と言われたとします。あなたは一生けんめい考えて、「氷に塩をかけると、もっと冷たくなる」ことを見つけました。ところが、それは去年の理科の教科書に書いてありました。
この場合、あなたは自分の力で見つけたのに、賞はもらえません。もう世の中に知られていることだからです。特許も同じです。特許は「頭のよさ」に対するごほうびではなく、「世の中にまだ無いものを教えてくれたこと」に対するごほうびだからです。
【図1】新規性の基本の考え方。出願のときを境にして、それより前に「知られていた」発明は特許にならない。「知られていた」には3つのかたちがある。
自分でしゃべってしまっても、だめになる
ここが直感に反するところです。他人が先に知っていた場合だけでなく、自分が出願前にしゃべってしまった場合も、その発明は「知られた発明」になります。発表会で先に自慢してから出願すると、自分の発表が自分の特許をつぶすのです。
「それは厳しすぎる」と思ったあなたは正しくて、そのための救済が第30条(新規性喪失の例外)に用意されています。ただし例外は自動では働きません。決められた期間内に出願し、決められた書面を出す必要があります。
- 特許は「まだ世の中に無いものを教えてくれたこと」へのごほうび。自分で考えたかどうかは別問題。
- 区切りは出願のとき。それより前に知られていた発明は特許にならない。
- 「知られていた」には、話して伝わった(第1号)・使って見せた(第2号)・書いてあった/ネットに載っていた(第3号)の3つのかたちがある。
- 日本で知られたか外国で知られたかは問わない。
- 自分が出願前に発表した場合も原則として「知られた発明」になる(→ 第30条の例外あり。自動では働かない)。
※ 分かりやすさのために、「公然」「不特定の者」の正確な意味と、出願のときをどこまで細かく見るかを省いています(→レベル2・レベル3)。
LEVEL 2条文の骨格
柱書 ― 「除き」で新規性が入ってくる
第29条第1項は、まず柱書で「特許を受けることができる」と書き、そのあとの「次に掲げる発明を除き」で例外を作る構造になっています。新規性は、この除外のほうに書かれています。
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
この一文には、性質の違う2つの要件が同居しています。
| 柱書の文言 | 何を要求しているか | 呼び方 |
|---|---|---|
| 「産業上利用することができる発明」 | 第2条第1項の「発明」に当たること | 発明該当性 |
| 「産業上利用することができる」 | 産業上の利用可能性があること | 産業上の利用可能性 |
| 「次に掲げる発明を除き」 | 第1号〜第3号のいずれにも当たらないこと | 新規性 |
〔表1〕第29条第1項柱書に含まれる要件。発明該当性と産業上の利用可能性は第2条・第29条第1項柱書の記事で扱う。本記事は3つめの新規性を扱う。
第29条の見出しは「特許の要件」です。条文本文に「新規性」という語はなく、第1号〜第3号に当たらないことを指して新規性と呼んでいます。審査基準の第III部 第2章 第1節の見出しが「新規性」です。
第1号〜第3号 ― 3つの号の原文
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
3つの号は、共通部分と固有部分に分けると見通しがよくなります。
【図2】各号の構造。「特許出願前に日本国内又は外国において」が共通部分で、そのあとに各号固有の類型が続く。
| 号 | 類型 | 典型的な場面 | キーワード |
|---|---|---|---|
| 第1号 | 公然知られた発明 | 講演、説明会で説明された | 知られた(=人の認識) |
| 第2号 | 公然実施をされた発明 | 工場見学で製造工程を見せた、製品を使って見せた | 実施(=行為) |
| 第3号前段 | 頒布された刊行物に記載された発明 | 公開公報、雑誌、書籍、カタログ | 頒布+記載 |
| 第3号後段 | 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明 | ウェブページ、オンラインの論文 | 公衆に利用可能 |
〔表2〕各号の類型と典型場面。第1号は人が知った状態、第2号は実施という行為、第3号は情報が載った媒体に着目している。
新規性がないときに何が起きるか
第29条第1項は「特許を受けることができる」という書き方なので、それ自体は拒絶の手続を定めていません。拒絶の根拠は第49条にあります。
審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
二 その特許出願に係る発明が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
第49条第2号は第29条を丸ごと挙げているので、第29条第1項各号(新規性)でも、第1項柱書(発明該当性・産業上の利用可能性)でも、第2項(進歩性)でも、拒絶理由の号は同じ第2号です。号が分かれていないのは、試験で狙われるところです。
- 新規性は柱書の「次に掲げる発明を除き」として書かれている。条文に「新規性」の語はない。
- 柱書には発明該当性・産業上の利用可能性・新規性の3つが同居している。
- 共通部分は「特許出願前に日本国内又は外国において」。国内・外国を問わない。
- 第1号=公然知られた、第2号=公然実施をされた、第3号=頒布された刊行物に記載/電気通信回線を通じて公衆に利用可能。
- 拒絶理由の根拠は第49条第2号。第29条第1項柱書・各号・第2項のいずれでも同じ号になる。
LEVEL 3要件・例外・試験での問われ方
1. 「特許出願前」は時・分・秒まで見る
受験生が最初につまずくのがここです。「出願前」を日単位で考えると、同じ日に公開された文献を引用できるのかが判断できません。審査基準は明示しています。
先行技術は、本願の出願時より前に、日本国内又は外国において、3.1.1から3.1.4までのいずれかに該当したものである。本願の出願時より前か否かの判断は、時、分、秒まで考慮してなされる。外国で公知になった場合については、日本時間に換算した時刻で比較してその判断がなされる。
| 場面 | 取扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 出願と公知が同じ日 | 時・分・秒まで比較して前後を判断する | 審査基準 第3節 3.1 |
| 外国で公知になった | 日本時間に換算した時刻で比較する | 同 |
| 外国刊行物の発行日と出願日が同日 | 発行の時が出願の時よりも前であることが明らかな場合のほかは、頒布時期を出願前として取り扱わない | 審査基準 第3節 3.1.1(2) |
〔表3〕同日の扱い。原則は時・分・秒まで見るが、外国刊行物で同日の場合は「前であることが明らかな場合のほか」は出願前として扱わない、という運用上の絞りがある。
第39条第1項は「同日に二以上の特許出願があつたとき」を協議で処理します。つまり先願は日単位です。新規性は時・分・秒まで見るのに対し、先願は同日なら同順位として扱う、という対比になります。同じ「先か後か」を扱う条文でありながら、単位が違います。
2. 判断の順序 ― 認定してから対比する
新規性の判断は「似ているかどうか」の感覚的な作業ではなく、決まった順序をたどります。審査基準 第III部 第2章 第3節の構成が、そのまま手順になっています。
flowchart TB A["請求項に係る発明の認定
(第3節 2.)"] --> B["引用発明の認定
(第3節 3.)"] B --> C["請求項に係る発明と引用発明との対比
(第3節 4.)"] C --> D{"相違点があるか"} D -- "ある" --> E["新規性あり
→ 次に進歩性(第29条第2項)へ"] D -- "ない" --> F["新規性なし
→ 第29条第1項各号により拒絶(第49条第2号)"] A2["請求項に係る発明が明確でない場合
→ 認定を行わない(第3節 2.3)"] A --- A2 style E fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F style F fill:#FDEDED,stroke:#B23A3A,color:#22303F style A2 fill:#F4F1E8,stroke:#DCD7CC,color:#22303F
【図3】新規性判断のフロー。認定→認定→対比→相違点の有無、の順で進む。節番号は審査基準 第III部 第2章 第3節のもの。
相違点がある場合は、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有していると判断する。相違点がない場合は、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有していないと判断する。
3. 請求項に係る発明の認定(第3節 2.)
対比の一方の当事者である「請求項に係る発明」は、請求項の記載に基づいて認定します。明細書で上書きするのではありません。
| 場合 | 審査官の対応 | 節 |
|---|---|---|
| 請求項の記載が明確である | 請求項の記載どおりに認定する。用語は通常の意味と解釈する。ただし用語の意味内容が明細書又は図面で定義・説明されている場合はそれを考慮する | 2.1 |
| 一見すると明確でなく、理解が困難 | 明細書・図面の記載と出願時の技術常識を考慮して用語を解釈し、それで明確になるならその解釈による | 2.2 |
| それでも明確でない | 請求項に係る発明の認定を行わない | 2.3 |
〔表4〕請求項に係る発明の認定(審査基準 第III部 第2章 第3節 2.)。2.3に当たる請求項は、新規性の判断以前に認定ができない。
審査基準は、請求項の記載を無視して明細書又は図面の記載のみから請求項に係る発明を認定してはならない、としています。逆方向の縛りもあり、請求項に記載されている事項については必ず考慮の対象とし、記載がないものとして扱ってはならない、とされています。
また、下位概念を単に例示した記載が発明の詳細な説明又は図面中にあるだけでは、2.1でいう「定義又は説明」には該当しません。
4. 引用発明の認定(第3節 3.)― 各号の意義
もう一方の当事者が引用発明です。審査基準は、先行技術を示す証拠に基づいて引用発明を認定するとしたうえで、4つの類型ごとに定義を置いています。
| 節 | 類型(対応する号) | 審査基準の定義 | 認定の基礎になる事実 |
|---|---|---|---|
| 3.1.1 | 頒布された刊行物に記載された発明 (第3号前段) | 「不特定の者が見得る状態に置かれた刊行物に記載された発明」 | 刊行物に記載されている事項+記載されているに等しい事項 |
| 3.1.2 | 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明 (第3号後段) | 「電気通信回線を通じて不特定の者が見得るような状態に置かれたウェブページ等に掲載された発明」 | 掲載されている事項+掲載されているに等しい事項 |
| 3.1.3 | 公然知られた発明 (第1号) | 「不特定の者に秘密でないものとしてその内容が知られた発明」 | 講演、説明会等において説明された事実 |
| 3.1.4 | 公然実施をされた発明 (第2号) | 「その内容が公然知られる状況又は公然知られるおそれのある状況で実施をされた発明」 | 用いられた機械、装置、システム等がどのような動作、処理等をしたのかという事実 |
〔表5〕引用発明の4類型(審査基準 第III部 第2章 第3節 3.1.1〜3.1.4)。定義の文言は審査基準のもの。節番号の並びが第1号〜第3号の順ではなく刊行物から始まっている点に注意。
「記載されているに等しい事項」
刊行物に記載された発明とは、刊行物に記載されている事項及び刊行物に記載されているに等しい事項から把握される発明をいう。
刊行物に記載されているに等しい事項とは、刊行物に記載されている事項から本願の出願時における技術常識を参酌することにより当業者が導き出せる事項
参酌する技術常識は本願の出願時のものです。刊行物が発行された時点の技術常識ではありません。一方、第1号(3.1.3)では講演、説明会等の時における技術常識、第2号(3.1.4)では発明が実施された時における技術常識を参酌するとされています。基準時が類型ごとに違います。
| 類型 | 参酌する技術常識の時点 | 節 |
|---|---|---|
| 刊行物/ウェブページ等 | 本願の出願時における技術常識 | 3.1.1、3.1.2 |
| 公然知られた発明 | 講演、説明会等の時における技術常識 | 3.1.3 |
| 公然実施をされた発明 | 発明が実施された時における技術常識 | 3.1.4 |
〔表6〕技術常識の基準時。刊行物系は出願時、公知・公用系はその事実があった時。取り違えやすい。
引用発明にできない場合
審査基準は、記載されている事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握することができない発明を引用発明とすることはできない、としています。さらに、実施可能性の観点から次の絞りを置いています。
| 発明のカテゴリー | 引用発明とできない場合 |
|---|---|
| 物の発明 | 刊行物の記載及び本願の出願時の技術常識に基づいて、当業者がその物を作れることが明らかでない場合 |
| 方法の発明 | 刊行物の記載及び本願の出願時の技術常識に基づいて、当業者がその方法を使用できることが明らかでない場合 |
〔表7〕引用発明適格が否定される場合(審査基準 第III部 第2章 第3節 3.1.1)。「書いてあるが作れない」文献は引用発明にならない。
ウェブページ等に固有の要件
第3号後段については、掲載されている事項が掲載時期にその内容のとおりにそのウェブページ等に掲載されていたことが必要とされています。時期の記載がない場合は、審査官が掲載に権限を有する者から証明を得て、出願時より前であれば引用できるとされています。
5. 頒布時期の推定(第3節 3.1.1(2))
刊行物の「頒布された時」は、発行日の記載の形式に応じて推定されます。日付が粗く書かれている場合は、その期間の終了時に寄せるのが基本です。
| 刊行物の発行時期の記載 | 推定される頒布時期 |
|---|---|
| 発行年のみ | その年の末日の終了時 |
| 発行年月 | その年月の末日の終了時 |
| 発行年月日 | その年月日の終了時 |
| 発行時期の記載なし(外国刊行物) | その受入れの時期から、発行国から国内受入れまでに要する通常の期間さかのぼった時期 |
〔表8〕頒布時期の推定(審査基準 第III部 第2章 第3節 3.1.1(2))。記載が粗いほど遅い時点に推定されるため、出願人に不利にならない向きに働く。
6. 上位概念・下位概念の扱い
先行技術を示す証拠が発明を上位概念で表現している場合、その証拠から下位概念の発明を引用発明として取り出すことはできません。審査基準は次のように述べています。
この場合は、下位概念で表現された発明が示されていることにならないから、審査官は、下位概念で表現された発明を引用発明として認定しない。
【図4】上位概念・下位概念の非対称性。引用文献が上位概念のときは下位概念の発明を取り出せない(3.2)。方向によって結論が変わる。
7. 対比の手法(第3節 4.)
| 節 | 手法 | 内容 |
|---|---|---|
| 4.1 | 対比の一般手法 | 請求項に係る発明の発明特定事項と、引用発明を文言で表現する場合に必要と認められる事項との一致点及び相違点を認定する。独立した二以上の引用発明を組み合わせて対比してはならない |
| 4.2 | 請求項に係る発明の下位概念と引用発明とを対比する手法 | 発明の詳細な説明又は図面中に実施の形態として記載された事項等(請求項に係る発明の下位概念)と引用発明とを対比して一致点・相違点を認定することができる |
| 4.3 | 本願の出願時の技術常識を参酌する手法 | 刊行物等に記載又は掲載されている事項と発明特定事項とを対比する際に技術常識を参酌できる。ただしこの手法による判断結果と他の手法による判断結果とが異なるものであってはならない |
〔表9〕対比の3つの手法(審査基準 第III部 第2章 第3節 4.)。4.1の「二以上の引用発明の組み合わせ禁止」が新規性と進歩性を分ける決定的な違い。
4.1が禁じている「独立した二以上の引用発明を組み合わせて対比してはならない」は、新規性の判断に固有の縛りです。第29条第2項(進歩性)は「前項各号に掲げる発明に基いて」と複数形を許す書き方になっており、主引用発明に副引用発明を組み合わせる論理付けが正面から認められています。1つの文献だけで足りるなら新規性の問題、組み合わせが必要なら進歩性の問題、という切り分けになります。
選択肢を有する請求項(マーカッシュ形式)
4.1は、選択肢を有する請求項について、選択肢中のいずれか一の選択肢のみをその選択肢に係る発明特定事項と仮定した対比を認めています。5.1はその帰結として、一の選択肢のみを仮定したときの請求項に係る発明と引用発明とに相違点がない場合は、新規性を有していないと判断するとしています。選択肢が10個あって1個だけ公知なら、その請求項は新規性を失います。
8. 審査の進め方(第3節 5.2)
flowchart LR A["審査官が新規性なしの
心証を得る"] --> B["第29条第1項各号により
特許を受けることができない旨の
拒絶理由通知"] B --> C["出願人:手続補正書による補正/
意見書・実験成績証明書等による
反論・釈明"] C --> D{"審査官が心証を
維持できるか"} D -- "維持できない" --> E["拒絶理由は解消"] D -- "維持する" --> F["拒絶査定"] style E fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F style F fill:#FDEDED,stroke:#B23A3A,color:#22303F
【図5】新規性の判断に係る審査の進め方(審査基準 第III部 第2章 第3節 5.2)。拒絶理由の解消は「心証を得られない状態になった場合」という基準で語られている。
9. 基準時が動く出願(第3節 6.)
新規性の基準時は原則として現実の出願時ですが、出願の種類によって遡ります。
| 出願の種類 | 新規性・進歩性の判断の基準時 |
|---|---|
| 分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく特許出願 | 原出願の出願時 |
| 国内優先権の主張を伴う出願 | 先の出願の出願時 |
| パリ条約による優先権の主張を伴う出願 | 第一国出願の出願日 |
| 国際特許出願 | 国際出願日(優先権主張を伴う場合は上記による) |
〔表10〕基準時が遡る出願(審査基準 第III部 第2章 第3節 6.)。分割・変更は第44条第2項・第46条、国内優先権は第41条第2項、パリ優先権は第43条の各記事と合わせて読む。
10. 後知恵の禁止(第3節 3.3)
審査官は、請求項に係る発明の知識を得た上で先行技術を示す証拠の内容を理解すると、本願の明細書、特許請求の範囲又は図面の文脈に沿ってその内容を曲解するという、後知恵に陥ることがある点に留意しなければならない。
後知恵の警告は進歩性の論点として語られることが多いのですが、引用発明の認定の段で置かれている点に意味があります。認定の時点で曲解が入れば、そのあとの対比は最初から狂います。
11. 試験での問われ方
| 試験種別 | 問われ方の傾向 | 気をつける点 |
|---|---|---|
| 短答式 | 各号の文言の正誤(「日本国内において」だけになっていないか)、同日公知の扱い、頒布時期の推定、守秘義務者に知られた場合 | 3つの号すべてが「日本国内又は外国において」。新規性は時・分・秒、先願(第39条)は日単位 |
| 論文式 | 事例で、ある公開行為が第1号〜第3号のどれに当たるかを特定させ、第30条の例外の適用可否につなげる | 号の特定 → 第30条第1項・第2項のどちらの類型か → 手続(第30条第3項)の順で書く |
| 口述 | 「新規性とは何か」「公然知られた発明とは」「公然実施をされた発明とは」 | 審査基準の定義文をそのまま言えるようにする。第1号は「不特定の者に秘密でないものとしてその内容が知られた発明」 |
〔表11〕試験での問われ方の整理。傾向の記述は本記事作成者の整理であり、出題を保証するものではありません。
- 「特許出願前」は時・分・秒まで考慮する。外国公知は日本時間に換算して比較する(第3節 3.1)。第39条の先願は日単位で、対比になる。
- 判断の順序は、請求項に係る発明の認定(2.)→ 引用発明の認定(3.)→ 対比(4.)→ 相違点の有無。
- 技術常識の基準時は類型で違う。刊行物・ウェブページ等は本願の出願時、公知は講演等の時、公用は実施の時。
- 引用文献が上位概念なら下位概念の発明は引用発明として認定しない(3.2)。
- 新規性では独立した二以上の引用発明を組み合わせてはならない(4.1)。組み合わせが必要なら進歩性の問題。
- 選択肢を有する請求項は、一の選択肢だけでも相違点がなければ新規性なし(5.1)。
- 拒絶理由の根拠は第49条第2号。無効理由は第123条第1項第2号。
