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小学生でも分かる特許法|特許法第158条〜第161条 拒絶査定不服審判の特則 ― 審査の続きとしての審判、準用と差戻し

小学生でもわかる特許法:拒絶査定不服審判の特則(特許法第158条〜第161条)

小学生でも分かる特許法 / D. 審判・訴訟 #47

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拒絶査定不服審判は、審査の「やり直し」ではなく「続き」です。審査でした手続はそのまま効力を持ち(第158条)、審査の規定(拒絶理由通知・補正却下・特許査定)が準用され(第159条)、審判官が「もう一度審査官に見てもらうべきだ」と考えれば差し戻せます(第160条)。当事者系審判の規定は適用されません(第161条)。

条文:特許法第158条、第159条、第160条、第161条関連:第121条、第17条の2、第50条、第50条の2、第51条、第53条、第162条〜第164条参照時点:2026年9月

LEVEL 1イメージでつかむ

「もう一度見て」は、最初からやり直しではない

拒絶査定不服審判(第121条)は、審査官の「不合格」を審判官がもう一度見直す手続でした。でも「最初から全部やり直し」ではありません。審査で出した書類、通知された拒絶理由、した補正は、そのまま審判でも生きています(第158条)。審判は審査の続きなのです。

だから審判官は、審査官と同じルール(拒絶理由を通知して反論の機会を与える、ルール違反の補正は却下する、拒絶理由がなければ特許にする)で審理します。それを定めているのが第159条の「準用」です。

審査(審査官) 拒絶理由通知→補正・意見書→拒絶査定 第50条・第53条・第51条 続き 第158条 審判(審判官の合議体) 同じルールで審理(第159条で準用) 特許審決/差戻し/拒絶審決 差戻し(第160条):審査官にもう一度審査させる

【図1】審査と審判の連続性。審判は審査の続きで、審査官に差し戻すこともできる。

レベル1のまとめ
  • 審査でした手続は審判でも生きている(第158条)。
  • 審判官は審査と同じルール(通知・却下・特許査定)で審理する(第159条)。
  • 審判官は審査官に差し戻すこともできる(第160条)。

※準用の「読み替え」の中身、差戻しの効果、適用されない規定などは、正確には条件があります(→レベル2・レベル3)。

LEVEL 2条文の骨格

特許法第158条(原文)審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。
特許法第160条(原文)1 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。
2 前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
3 第一項の審決をするときは、前条第三項の規定は、適用しない。
特許法第161条(原文)第百三十四条第一項から第三項まで、第百三十四条の二、第百三十四条の三、第百四十八条及び第百四十九条の規定は、拒絶査定不服審判には、適用しない。
出典:e-Gov法令検索(法令ID 334AC0000000121)、2026年9月参照。

第159条 ― 審査規定の準用

項準用される規定読み替えの要点意味
第1項第53条(補正の却下)「第17条の2第1項第1号又は第3号」→「第1号、第3号又は第4号」。第1号・第3号の補正は「拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く」審判請求と同時の補正(第4号)が要件違反なら審判で却下。審査段階の補正は蒸し返さない
第2項第50条(拒絶理由の通知)、第50条の2(同一の旨の通知)査定の理由と異なる拒絶理由を発見した場合に準用。第50条ただし書の場面に「第4号に掲げる場合」を追加し、第1号・第3号は審判請求前の補正を除く新しい拒絶理由で拒絶審決をするには、通知して反論・補正の機会を与える
第3項第51条(特許査定)、第67条の3第2項〜第4項・第67条の7第2項〜第4項(延長登録の査定)審判の請求を理由があるとする場合に準用拒絶理由がなければ特許審決(延長登録の拒絶査定不服審判も同様)

〔表1〕第159条の準用と読み替え(e-Gov、2026年9月参照)。

flowchart TB
  A["拒絶査定不服審判の審理開始
(審査の手続は有効:第158条)"] --> B{"請求と同時の補正はあったか"} B -- "あった" --> P["前置審査(第162条〜第164条)を経て報告"] B -- "なかった" --> C P --> C{"審判官の判断"} C -- "補正が要件違反" --> D["補正を却下(第159条第1項で第53条を準用)
→ 補正前の明細書等で審理"] C -- "査定の理由と異なる拒絶理由を発見" --> E["拒絶理由通知(第159条第2項で第50条を準用)
→ 意見書・補正(第17条の2第1項第1号・第3号)"] C -- "査定の理由が妥当" --> F["拒絶審決"] C -- "拒絶理由なし" --> G["特許審決(第159条第3項で第51条を準用)"] C -- "査定を取り消して審査官に再審査させるべき" --> H["差戻し審決(第160条第1項)
判断は審査官を拘束(第2項)"] D --> C E --> C style G fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F style F fill:#FDEDED,stroke:#B23A3A,color:#22303F style H fill:#FFF3E8,stroke:#D9782D,color:#22303F

【図2】拒絶査定不服審判の審理の分岐図。

レベル2のまとめ
  • 第158条:審査の手続は審判でも有効。第159条:第53条・第50条・第50条の2・第51条を読み替えて準用。第160条:差戻し審決とその拘束力。第161条:答弁書・訂正の請求・参加の規定は適用しない(査定系のため)。

LEVEL 3要件・例外・試験での問われ方

1. 読み替えの意味 ― 「審判請求前の補正を除く」

第159条第1項の読み替えは、審査段階でされた第1号・第3号の補正を、審判で改めて却下することを禁じる趣旨です。審査官が却下しなかった補正は、審判でも有効な前提として扱われます。審判で却下の対象になるのは、①審判請求と同時の補正(第4号)と、②審判で拒絶理由通知を受けた後の補正(第1号・第3号のうち審判請求後のもの)です。

補正の時期審判での却下の可否根拠
審査段階(最初の拒絶理由通知への応答等)却下しない(審査官の判断を尊重)第159条第1項の読み替え「拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く」
審判請求と同時(第17条の2第1項第4号)要件違反なら却下第159条第1項の読み替え「又は第4号」
審判での拒絶理由通知への応答(第1号・第3号)要件違反なら却下(最後の拒絶理由通知等の場合)または拒絶理由第159条第1項・第2項

〔表2〕審判における補正却下の対象。

2. 差戻し審決(第160条)の効果

論点内容
いつ使うか査定を取り消すが、審判で特許審決をせず、審査官に改めて審査させるのが適当な場合(例:審査で審理されていない事項が多い)
拘束力(第2項)差戻し審決における判断は、その事件について審査官を拘束する。同じ理由で再び拒絶査定はできない
第159条第3項の不適用(第3項)差戻し審決は「請求を理由があるとする」審決だが、特許査定(第51条)の準用はしない(審決で特許にするのではなく、審査官に判断させる)
差戻し後の審査審査官は差戻し審決の判断に拘束されつつ、他の拒絶理由の有無を審査する。再度拒絶査定になれば再び拒絶査定不服審判
分割との関係第44条第1項第2号の「審決」には差戻し審決も含まれ、差戻し後の審査段階で補正可能期間内なら分割できる(第44条第1項第1号の場面に戻る)

〔表3〕差戻し審決の整理。第44条第1項第2号の括弧書きは分割の記事参照。

3. 第161条 ― 適用されない規定とその理由

適用されない規定内容理由
第134条第1項〜第3項請求書副本の送達・答弁書拒絶査定不服審判は査定系(請求人 vs 特許庁)で、被請求人(相手方)がいないため、当事者系の規定は不要
第134条の2訂正の請求
第134条の3訂正の請求に係る手続
第148条参加
第149条参加の申請

〔表4〕第161条で適用が除外される規定。「訂正の請求」の代わりに「補正」(第17条の2)を使う。

4. 前置審査(第162条〜第164条)との接続

審判請求と同時に補正があると、審判官の審理の前に前置審査(第162条)が入ります。前置審査で特許査定されれば拒絶査定は取り消され(第164条第1項)、そうでなければ報告を経て審判の審理に入ります。第163条は前置審査に審査の規定を準用する条文で、第159条と対応する構造です(前置審査の記事参照)。

5. 試験での問われ方

試験種別問われ方の傾向気をつける点
短答式「審査段階の補正を審判で却下できるか(不可)」「審判で新たな拒絶理由を発見したときの手続(通知)」「差戻し審決の拘束力」「差戻し審決に第51条は準用されるか(されない)」「拒絶査定不服審判に参加できるか(不可)」「審判で訂正の請求ができるか(不可、補正による)」〔表1〕〔表2〕〔表3〕〔表4〕
論文式拒絶査定後の手続を、補正の有無・前置審査・審判・差戻しの分岐で書かせる【図2】
口述「拒絶査定不服審判に準用される審査の規定は」「差戻し審決の効果は」第159条、第160条

〔表5〕試験での問われ方の整理。傾向の記述は本記事作成者の整理であり、出題を保証するものではありません。

問8の肢4は審判請求後の補正時期、問11は前置審査と審尋、問15(ホ)は第160条の差戻しの扱いが論点です。 公式正解番号:問8=1、問11=4、問15=2。 公式問題/公式正解。
レベル3のまとめ
  • 審判は審査の続き(第158条)。第53条・第50条・第50条の2・第51条を読み替えて準用(第159条)。審査段階の補正は審判で却下しない。
  • 差戻し審決の判断は審査官を拘束し、第51条の準用はない(第160条)。
  • 答弁書・訂正の請求・参加の規定は不適用(第161条)。訂正の代わりに補正を使う。

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