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小学生でも分かる商標法|商標法第51条・第52条 商標権者の不正使用取消審判 ― 目じるしを「わざと」まぎらわしく変えて使うと、登録ごと取り消される

小学生でもわかる商標法 第43回「商標権者の不正使用」。不正な使い方と登録の取消し。

小学生でも分かる商標法 / D. 登録異議・審判・訴訟 #43

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登録した目じるしは、登録したとおりに使うのが基本です。持ち主が、わざと少し形を変えて、よその人気商品とまちがえるような使い方をしたら、だれでも「その登録を取り消してください」と特許庁に言えます。これが商標法第51条の審判です。取り消されると、その人は5年間、同じような目じるしを登録し直せません。第52条は、この審判を請求できる期間を定めています。

条文:商標法第51条第1項・第2項、第52条(関連:第54条第1項、第55条、第70条第3項)特許庁資料:審判便覧(第20版)53―02「登録商標の不正使用による取消審判」参照時点:2026年9月
目次

LEVEL 1イメージでつかむ

登録した目じるしを、わざと「よその店そっくり」に変える

商標(しょうひょう)は、お店や商品の「目じるし」です。特許庁(とっきょちょう)という国の役所に登録すると、その目じるしを自分だけが使えるようになります。

たとえば、ミナトベーカリーが、パンの目じるしとして「こぐまる」を登録したとします。ところが同じ町には、「こぐま堂」という大人気のパン屋さんがあります。

そこでミナトベーカリーは、わざと、さいごの「る」をとても小さく書いて、「こぐま」に見えるふくろを作りました。お客さんは「こぐま堂のパンだ」とまちがえて買ってしまいます。

登録したとおりに使わず、わざと変えて使う(架空の例) 登録した目じるし こぐまる ミナトベーカリー(パン) わざと じっさいに使った形 こぐま る 「る」がほとんど見えない 町の人気店の目じるし こぐま堂 べつの人のお店 ≒ お客さん 「こぐま堂のパンだ!」 → まちがえて買ってしまう こまるのは、お客さんみんな だから、だれでも請求できる 店名・目じるしはすべて架空です。

図は左右にスクロールできます。

  • 青緑の枠:登録したとおりの目じるし(登録商標)
  • 赤の枠:じっさいに使った、まぎらわしい形
  • 橙の枠:よその人(人気店)の目じるし
  • 藍の色:お客さん(需要者)

【図1】登録した目じるしを、わざとまぎらわしく変えて使うイメージ。店名・目じるしはすべて架空の例です。

どうなるの? ― 登録が取り消されて、5年は取り直せない

目じるしを登録すると、「にた目じるしを他人に使わせない」という強い力がもらえます。その力をもらった人が、自分から、お客さんをまどわせるような使い方をするのは、ずるいことです。

そこで法律は、こう決めています。

① だれでも「取り消して」と請求(せいきゅう)できる② みとめられると、登録がなくなる③ その人は5年間、にた目じるしを登録し直せない
わざと うっかりではない + にた形で使う 登録したとおりの 使い方ではない + まちがえさせる よその店の商品と/ 商品の中身を 登録の取消し + 5年間は登録し 直せない 3つがそろったとき、だれでも特許庁に「取り消してください」と請求できる。 (本記事作成者が単純化して整理したもの)

図は左右にスクロールできます。

【図2】この審判の3つのそろうべきことと、その結果(本記事作成者が単純化して整理したもの)。

ただし、いつまでも請求できるわけではありません。まぎらわしい使い方をやめた日から5年がすぎると、もう請求できなくなります。

レベル1のまとめ
  • 目じるしの持ち主が、わざと、登録した目じるしににた形で使って、お客さんをまちがえさせたら、だれでも「登録を取り消して」と請求できる。
  • 取り消されると、その人は5年間、同じ目じるし・にた目じるしを登録し直せない。
  • まぎらわしい使い方をやめてから5年たつと、請求はできなくなる。

※ 「わざと」の意味、「にた形で使う」の正確な範囲(登録したとおりの使い方は対象外)、「まちがえさせる」の中身、2つの「5年」の数え方は、正確には条件があります(→レベル3)。上の例は、説明のために単純化した架空の例です。

LEVEL 2条文の骨格

第51条第1項 ― だれが、どんな使い方をしたら、だれが請求できるか

商標法第51条第1項(原文) 商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
出典:e-Gov法令検索(法令ID 334AC0000000127)、2026年9月参照。

長い一文ですが、5つの部品に分けると読みやすくなります。

部品条文の文言やさしく言うと
① だれが「商標権者が」登録した目じるしの持ち主が(使用権者の場合は商標法第53条)
② どんな気持ちで「故意に」わざと(意味はレベル3)
③ どんな使い方「指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用」
又は「指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用」
登録の内容と「同じ」ではなく「にている」範囲での使い方(4マス図の3マス)
④ どんな結果「商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたとき」中身をまちがえさせる、又は、よその人の商品・サービスとまちがえさせる使い方をしたとき
⑤ だれが何をできる「何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる」だれでも、取消しの審判を請求できる

〔表1〕商標法第51条第1項の部品分解(本記事作成者が条文を整理したもの)。

③の範囲 ― 4マス図の「3マス」だけ

商標権の記事(#24)で見た4マス図を思い出してください。商標法第25条が「使用をする権利を専有する」と定めるのは、指定商品・指定役務 × 登録商標の1マスだけでした(講学上「専用権」と呼ばれます)。残りの3マスは、商標法第37条第1号が他人の使用を「侵害するものとみなす」と定める範囲です(講学上「禁止権」と呼ばれます)。どちらも講学上の呼称で、条文の言葉ではありません。

第51条第1項の③は、この3マスと同じ範囲を指しています。登録したとおりの使い方(左上の1マス)は、第51条第1項の文言に入っていません。

商標権者自身の使用と、商標法第51条第1項の範囲 指定商品・指定役務(同一) 類似する商品・役務 登録商標 (同一) 類似する商標 対象外 第25条の範囲(講学上の専用権) 第51条第1項の文言に入っていない 対象(後半) 類似する商品・役務についての 登録商標の使用 対象(前半) 指定商品・指定役務についての 登録商標に類似する商標の使用 色彩のみ異なるものは除く(第70条第3項) 対象(後半) 類似する商品・役務についての 登録商標に類似する商標の使用 「前半」「後半」は第51条第1項の「又は」の前後を指す本記事での呼び方

図は左右にスクロールできます。

  • 青緑の枠:4マス図の見出し(商品・役務の軸/商標の軸)
  • 橙の枠:商標法第51条第1項の対象外のマス(第25条の範囲=講学上の専用権)
  • 赤の枠:商標法第51条第1項の対象になり得る3マス(講学上の禁止権の範囲)

【図3】4マス図と商標法第51条第1項の範囲。本記事作成者が商標法第25条・第37条第1号・第51条第1項・第70条第3項を整理して図にしたもの。3マスに入っただけでは足りず、故意(②)と誤認・混同(④)も必要です。

第51条第2項と第52条 ― 2つの「5年」

商標法第51条第2項(原文) 商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。
出典:e-Gov法令検索(法令ID 334AC0000000127)、2026年9月参照。
商標法第52条(原文) 前条第一項の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなくなつた日から五年を経過した後は、請求することができない。
出典:e-Gov法令検索(法令ID 334AC0000000127)、2026年9月参照。

どちらも「5年」ですが、数えはじめる日も、しばられる人も、ちがいます。

項目商標法第52条の5年商標法第51条第2項の5年
何の期間か審判を請求できる期間の限度(いわゆる除斥期間)商標登録を受けられない期間
数えはじめる日「同項に規定する商標の使用の事実がなくなつた日」「商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日」
しばられる人審判を請求しようとする人(何人も)「商標権者であつた者」
5年たつとどうなる第51条第1項の審判を「請求することができない」登録を受けられない制限がなくなる
範囲―取り消された登録の指定商品・指定役務、又はこれらに類似する商品・役務についての、その登録商標又はこれに類似する商標

〔表2〕2つの「5年」の比較。年数・起算日は商標法第51条第2項・第52条(e-Gov法令検索、2026年9月参照)による。「除斥期間」は講学上の呼称。

2つの「5年」のタイムチャート A 第52条:請求できる期間 不正使用をしている間 使用の事実がなくなった日 この5年の間は、まだ請求できる 5年を経過 請求できない B 第51条第2項:登録を受けられない期間 審判の請求 取消審決の確定 商標権は「その後消滅」(第54条第1項) 商標権者であった者は、同一・類似の範囲で登録不可 5年を経過 制限なし

図は左右にスクロールできます。

  • 赤の帯:不正使用をしている間
  • 青緑の帯:商標法第52条により、まだ審判を請求できる5年
  • 藍の帯:商標法第51条第2項により、登録を受けられない5年
  • 実線の縦線:5年の起算日と、5年を経過する時点
  • 破線の縦線:起算日ではない出来事(審判の請求)

【図4】商標法第52条(A)と第51条第2項(B)のタイムチャート。本記事作成者が条文を図にしたもの。横軸の長さは実際の期間の比ではありません。年数は各条(e-Gov法令検索、2026年9月参照)による。時間軸に縮尺はありません。

項ごとの役割と、手続の流れ

条・項役割
商標法第51条第1項取消審判の要件(商標権者・故意・類似範囲の使用・誤認又は混同)と、請求人(何人も)
商標法第51条第2項取消審決の確定の日から5年を経過するまで、商標権者であった者は同一・類似の範囲で商標登録を受けられない
商標法第52条使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は、請求できない
商標法第54条第1項取消審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。
商標法第55条第46条第4項(審判長が専用使用権者その他登録した権利を有する者に請求があった旨を通知)を、第51条第1項の審判などに準用
商標法第56条第1項特許法の審判の手続規定を審判に準用(準用される条番号は原文参照)
商標法第70条第3項第51条第1項の「登録商標に類似する商標」から、色彩のみ異なる類似商標(色彩を同一にすれば登録商標と同一と認められるもの)を除く

〔表3〕項ごとの役割一覧(各条をe-Gov法令検索で確認のうえ本記事作成者が要約。2026年9月参照)。

flowchart TB
  A["商標権者が故意に
類似範囲で誤認・混同を生ずる使用"] --> B["何人も 取消審判を請求
商標法第51条第1項"] B --> C["審判長が専用使用権者などに通知
商標法第55条 準用 第46条第4項"] C --> D["審理
審判便覧53―00 口頭審理が原則"] D --> E{"審決"} E -- "取り消すべき旨の審決" --> F["審決の確定"] E -- "請求は成り立たない旨の審決" --> G["商標登録は維持"] F --> H["商標権は その後消滅
商標法第54条第1項"] F --> I["商標権者であった者は
確定の日から5年 同一・類似範囲で登録不可
商標法第51条第2項"] style G fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F style H fill:#FDEDED,stroke:#B23A3A,color:#22303F style I fill:#FDEDED,stroke:#B23A3A,color:#22303F

図は左右にスクロールできます。

  • 緑の箱:商標登録が維持される結論
  • 赤の箱:取消しの効果(商標権の消滅、5年の登録制限)

【図5】商標法第51条第1項の審判の流れ(本記事作成者がフロー化したもの。審決に対する訴え(商標法第63条第1項により東京高等裁判所の専属管轄)の段階は省略しています)。

レベル2のまとめ
  • 第51条第1項の部品は5つ:①商標権者が ②故意に ③類似範囲(4マス図の3マス)で ④品質・質の誤認又は他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずる使用をしたとき ⑤何人も請求できる。
  • 登録したとおりの使い方(指定商品・指定役務についての登録商標の使用)は、第51条第1項の文言に入っていない。
  • 「5年」は2つ。第52条=使用の事実がなくなった日から(請求の期限)。第51条第2項=取消審決の確定の日から(登録を受けられない期間)。
  • 取消審決が確定すると、商標権は「その後」消滅する(第54条第1項)。

LEVEL 3要件・例外・試験での問われ方

1. 制度の位置づけ ― 公衆の保護と、商標権者への制裁

特許庁の審判便覧(第20版)53―02「登録商標の不正使用による取消審判」は、現行法の規定を、商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品との混同を生じさせるという商標の濫用行為に対して、公衆の保護と商標権者への制裁を定めたものとして説明しています(要約)。

裁判例でも、知的財産高等裁判所 令和2年10月13日判決(令和2年(行ケ)第10017号)は、次のように述べています。

知的財産高等裁判所 令和2年10月13日判決(令和2年(行ケ)第10017号)より 商標法51条1項の規定は,商標の不当な使用によって一般公衆の利益が害されるような事態を防止し,そのような場合に当該商標権者に制裁を課す趣旨のものであり,需要者一般を保護するという公益的性格を有するものである
出典:裁判所ウェブサイト掲載の判決文、2026年9月参照。同判決はこの箇所で、最高裁判所第三小法廷 昭和61年4月22日判決(昭和58年(行ツ)第31号、裁判集民事147号587頁)を「参照」として引用しています。

「何人も」請求できること(第51条第1項)は、この公益的な性格と結びつけて理解すると覚えやすくなります。

立法趣旨(逐条解説〔第22版〕):特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第22版〕』は、第51条を、商標権者が故意に類似範囲の使用をして一般公衆を害したような場合の制裁規定と位置づけ、次のように説明しています。
  • なぜ類似範囲の使用か:商標権者は指定商品・指定役務について登録商標の使用をする権利を有する(第25条本文)が、類似範囲の使用は法律上の権利としては認められておらず、他の権利と抵触しない限り事実上使用できるにすぎない。そこで、その使用で品質等の誤認や出所の混同を生ずるおそれがあるものを故意にしたときに、請求により商標登録を取り消すこととした。商標の不当な使用で一般公衆の利益が害される事態を防ぎ、あわせて商標権者に制裁を課す趣旨である。
  • 登録全体の取消し:制裁規定なので、指定商品・指定役務の一部についてだけ該当する場合でも商標登録全体を取り消す(指定商品・指定役務ごとの取消請求は認められず、多区分の登録ではその全区分を取り消す)。
  • 第2項を置いた理由:取消しの審決を受けた商標権者は、審決確定の日から5年を経過しなければ第2項所定の範囲で商標登録を受けられないとすることで、制裁規定である趣旨を明確にしている。第2項違反は拒絶理由、異議申立理由及び無効理由である。
  • 適用されない場面:登録商標と非類似の商標の使用には適用がない(非類似の範囲は、もはや登録商標と何の関係もなく、登録商標と関係づけられない商標の使用にまで干渉するいわれはないため)。指定商品・指定役務について登録商標そのものを使用して誤認混同を生じさせても、制裁の規定はない。品質等を劣悪にして品質等の誤認を生じさせたような場合も含まない。一方、誤認混同の相手方の商標は、登録商標か未登録商標かを問わない。
  • 「何人も」の理由:第51条と第53条の請求を何人もできることとしたのは、公衆保護の色彩が強いから。
第52条(除斥期間)については、第51条の審判は一種の制裁規定だが、過去に不当な使用があったことを理由にいつまでも請求できるとするのは余りに酷であるとの見解から設けたもので、不当な使用をやめてから5年以上たてばその間の使用で信用が商標に蓄積されるので、それを取り消すのは、その後の正当な使用による信用を破壊することになり妥当でない、と説明しています。
逐条解説〔第22版〕1750頁〜1752頁。
最高裁昭和61年4月22日判決(昭和58年(行ツ)第31号)は、第51条の公益的性格を認めつつ、和解で商標の使用と登録を認め、対価を受領したなどの事情が認められる場合には、その当事者自身の取消審判請求が信義則に反して許されないとしています。和解の内容等の審理が不十分として原判決を破棄し差し戻しました。「何人も請求できる」ことから、どのような事情でも請求が許されるとはいえません。判決本文3〜4頁

2. 要件を一つずつ

要件条文の文言注意点
① 主体「商標権者が」専用使用権者・通常使用権者による使用は、商標法第53条第1項の審判の対象(要件がちがう。→7.の比較表)
② 主観「故意に」過失では足りない。意味は3.で扱う。商標法第53条第1項には「故意に」の文言がない
③ 使用の範囲指定商品・指定役務についての「登録商標に類似する商標」の使用/類似する商品・役務についての「登録商標若しくはこれに類似する商標」の使用講学上の禁止権の範囲。指定商品・指定役務についての登録商標の使用(講学上の専用権の範囲)は文言に入っていない。色彩のみ異なる類似商標は第70条第3項で「登録商標に類似する商標」から除かれる(→5.)
④ 結果「商品の品質若しくは役務の質の誤認」又は「他人の業務に係る商品若しくは役務と混同」を「生ずるものをしたとき」2つのどちらかでよい(「又は」)。「混同を生ずるもの」の判断は4.で扱う
⑤ 請求人「何人も」利害関係は条文上求められていない。審判便覧53―02は、旧法(大正10年法)が「利害関係人及び審査官」に限っていたのを改めたと説明している
⑥ 請求の期限商標法第52条使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は請求できない(→6.)

〔表4〕商標法第51条第1項・第52条の要件(本記事作成者が条文と審判便覧(第20版)53―02を整理したもの。2026年9月参照)。

ポイント:第51条第1項は「類似範囲での使用」そのものを禁じているのではありません。類似範囲の使用に、②故意と④誤認・混同が加わったときに、はじめて取消しの対象になります。禁止権の範囲は商標権者が「使用をする権利を専有する」範囲ではない、という#24の整理とあわせて理解してください。

3. 「故意に」の意味

条文は「故意に」と定めるだけで、その中身を定義していません。知的財産高等裁判所 令和2年10月13日判決(令和2年(行ケ)第10017号)や、知的財産高等裁判所 平成21年2月24日判決(平成20年(行ケ)第10347号)では、当事者が「混同を生じさせることを認識していた」かどうかをめぐって主張を交わしていますが、両判決とも、混同を生ずるものに当たらないとして、故意については判断を示していません(裁判所ウェブサイト掲載の判決文で確認)。

「故意」についての立法担当者の説明(逐条解説〔第22版〕):逐条解説〔第22版〕は、類似範囲の使用で誤認又は混同を生ずるおそれがあるものを故意にしたとき、つまり誤認混同を生ずることの認識があったときに取り消すこととした、と説明しています。したがって第51条は故意を要件とし、過失の場合には適用がないこと、ただし当初は過失であっても、その後にそうした事態を認識しながら使用を続ければ第51条に該当すること、も述べています。
逐条解説〔第22版〕1750頁。
最高裁昭和56年2月24日判決(昭和55年(行ツ)第139号)は、使用の結果、商品の品質の誤認又は他人の商品との混同を生じさせることを認識していれば足り、他人の登録商標・周知商標に近づけようとする意図までは必要ないとしました。判決本文
Q. 商標権者が、うっかり登録商標と少しちがう形で使ってしまい、結果として他人の商品と混同が起きました。第51条第1項に当たりますか。
A. 条文は「故意に」を要件としています。過失による場合は、この文言を満たしません。なお、使用権者の使用についての商標法第53条第1項には「故意に」の文言がなく、かわりに、商標権者が「その事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたとき」は取り消されない旨のただし書があります。

4. 「混同を生ずるものをしたとき」

知的財産高等裁判所 令和2年10月13日判決(令和2年(行ケ)第10017号)は、第51条第1項の「混同を生ずるもの」に当たるためには、使用に係る商標の具体的表示態様が、他人の業務に係る商品等との間で具体的に混同を生ずるおそれを有するものであることが必要であるとし、その判断は、商標権者が使用する商標と引用する他人の商標との類似性の程度、当該他人の商標の周知著名性及び独創性の程度などを総合的に考慮して行うべき旨を述べています(判決文の要約。ほかに商品等の性質・用途、取引者・需要者の共通性や通常の注意力なども考慮)。

知的財産高等裁判所 平成21年2月24日判決(平成20年(行ケ)第10347号)も、裁判所ウェブサイトの裁判要旨によれば、商標権者が登録商標に類似する商標を使用しているというだけでは足りず、具体的表示態様が他人の業務に係る商品等との混同を生じさせるおそれを有することが必要である旨を述べ、登録を取り消した審決を取り消しています。

比較商標の類似(登録・侵害の場面)第51条第1項の「混同を生ずるもの」
何を見るか対比される商標が同一又は類似の商品・役務に使用された場合の出所の誤認混同のおそれ(#7・#24参照)商標権者が実際に使用した商標の具体的表示態様
相手方先願の登録商標など「他人の業務に係る商品若しくは役務」。条文上、その他人の商標が登録されていることは要件になっていない
位置づけ類似するか否かの判断類似範囲の使用(③)に当たることを前提に、さらに④として必要

〔表5〕「類似」と「混同を生ずるもの」の関係(本記事作成者が条文と上記2判決を整理したもの)。

平成21年2月24日判決では、CDの帯や背表紙などを含む具体的な表示から、購入者がバンド名を表すものと理解し、引用商標のブランドとの関係を誤認するおそれがないと判断しました。商標同士の類似だけでなく、実際の表示全体を検討しています。判決本文23〜24頁

5. 商標法第70条第3項 ― 色彩のみ異なる類似商標は「類似する商標」から除く

商標法第70条第3項(原文) 第三十七条第一号又は第五十一条第一項における「登録商標に類似する商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含まないものとする。
出典:e-Gov法令検索(法令ID 334AC0000000127)、2026年9月参照。
商標権者が使用した商標指定商品・指定役務について根拠
登録商標そのもの第51条第1項の対象外第51条第1項前半は「登録商標に類似する商標」の使用を定める
登録商標と色彩だけが異なる商標(色彩を同一にすれば登録商標と同一と認められるもの)第51条第1項の対象外第70条第3項により「登録商標に類似する商標」に含まれない
上記以外の、登録商標に類似する商標対象になり得る(故意・誤認又は混同が必要)第51条第1項前半

〔表6〕指定商品・指定役務について使用する場合の、商標法第70条第3項と第51条第1項の関係(本記事作成者が条文を整理したもの)。第70条第4項により、色彩のみからなる登録商標には第70条第1項から第3項までは適用されません。

第70条第3項の趣旨(逐条解説〔第22版〕):逐条解説〔第22版〕の第70条の項は、第1項について、現行法(昭和34年法)で色彩が商標の構成要素になったため、色彩が少しでも異なれば同一の商標でないと扱うと、不使用取消審判の適用や、色違いの商標を使う場合にすべての色について登録・使用をしなければならないなどの不都合が生じることから、色彩の点を除けば同一である商標を登録商標に含むものとした、と説明しています。そのうえで第3項については、第51条第1項では、色彩が異なることによって類似となっている部分の使用は、第1項の趣旨からいっても本来的な商標の中核的部分の範囲にあると考え、その使用を取消審判の対象から除く必要があるためであり、この特則がないと、色違いの商標を使っただけで第51条の取消審判の適用を受けることになって甚だ不都合だから、と説明しています。
逐条解説〔第22版〕1866頁〜1867頁。
色彩だけが異なる類似商標は、第70条第3項により第51条第1項の「登録商標に類似する商標」から除かれます。一方、第70条第1項が「登録商標」に含める条文の一覧には第51条がありません。このため、第51条に第70条第1項の同一視をそのまま持ち込むことはできません。なお、色彩のみからなる登録商標には第70条第1〜3項の特則自体が適用されません(第4項)。第51条・第70条

6. 当てはめの分岐図と、第52条の期間

flowchart TB
  A["ある商標の使用について
第51条第1項の審判を考える"] --> B{"使用したのは商標権者か"} B -- "商標権者" --> C{"指定商品・指定役務についての
登録商標の使用か
色彩のみ異なるものを含む"} B -- "使用権者" --> B2["商標法第53条第1項を検討"] C -- "はい" --> Z["第51条第1項に当たらない"] C -- "いいえ" --> D{"商標又は商品・役務が
類似の範囲か"} D -- "類似の範囲" --> E{"品質・質の誤認 又は
他人の業務に係る商品・役務と
混同を生ずるものか"} D -- "非類似" --> Z E -- "はい" --> F{"故意か"} E -- "いいえ" --> Z F -- "はい" --> G{"使用の事実がなくなった日から
5年を経過したか 第52条"} F -- "いいえ" --> Z G -- "経過した" --> Y["請求することができない"] G -- "経過していない 又は 使用継続中" --> H["何人も取消審判を請求できる"] style Z fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F style Y fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F style H fill:#FDEDED,stroke:#B23A3A,color:#22303F

図は左右にスクロールできます。

  • 緑の箱:商標権者にとって取消しに至らない結論(当たらない/請求できない)
  • 赤の箱:何人も取消審判を請求できる結論

【図6】商標法第51条第1項・第52条の当てはめの分岐図。本記事作成者が条文をフロー化したもの。検討の順序は説明のためのもので、条文が順序を定めているわけではありません。

第52条について、条文から読み取れることを整理します。

  • 起算点は「使用の事実がなくなつた日」。審判便覧(第20版)53―02は、旧法では請求時期に疑問があったところ、現行法は、不正使用の事実がなくなっても審判請求を認めるとともに、5年を経過したときは請求できない旨を明らかにした、と説明しています(要約)。
  • つまり、不正使用をやめても、すぐには取消しを免れません。やめた日から5年を経過するまでは請求され得ます。
  • 商標法第50条(不使用取消審判。実務上の呼称)のように、「審判の請求前3月」などの細かい期間の定めは、第51条・第52条にはありません。

7. 効果 ― 商標権の消滅、登録全体の取消し、再登録の制限

(1) 消滅の時期 商標法第54条第1項は、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。と定めます。同条第2項が、第50条第1項の審判についてだけ「審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす」と定めているのと対比してください。第51条第1項の審判による取消しは、第54条第1項のとおり、審決確定の後に向かって消滅します。無効審判のように初めから存在しなかったものとみなされるわけではありません。

(2) 取消しの単位 第50条第1項は「その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すこと」と定めるのに対し、第51条第1項は「その商標登録を取り消すこと」と定めています。特許庁「商標登録取消審判請求書(様式15)の作成要領」は、不正使用による取消審判及び代理人等による登録の取消審判は指定商品(役務)ごとにすることはできませんと説明しています(特許庁ウェブサイト、2026年9月参照)。

(3) 再登録の制限(第51条第2項)と登録の場面 第51条第2項は、拒絶理由・異議理由・無効理由のすべてに列挙されています。

場面条文第51条第2項違反
拒絶理由商標法第15条第1号該当(第52条の2第2項において準用する場合を含む)
異議理由商標法第43条の2第1号該当(同上)
無効理由商標法第46条第1項第1号該当(同上)
無効審判の除斥期間商標法第47条列挙なし(第47条第1項の対象に第51条第2項は挙げられていない)

〔表7〕商標法第51条第2項と拒絶・異議・無効・除斥期間の対応(各条の列挙をe-Gov法令検索で確認のうえ本記事作成者が整理。2026年9月参照)。商標法第53条第2項も、第15条第1号・第43条の2第1号・第46条第1項第1号に列挙されています。

flowchart TB
  A["商標権者であった者が商標登録出願"] --> B{"取消審決の確定の日から
5年を経過したか"} B -- "経過した" --> OK["第51条第2項の制限なし
ほかの登録要件は別に審査"] B -- "経過していない" --> C{"取り消された登録の指定商品・指定役務
又はこれらに類似する商品・役務について
その登録商標又は類似する商標か"} C -- "はい" --> D["拒絶理由
商標法第15条第1号"] C -- "いいえ" --> OK D --> E["看過して登録された場合
異議理由 第43条の2第1号
無効理由 第46条第1項第1号"] style OK fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F style D fill:#FDEDED,stroke:#B23A3A,color:#22303F style E fill:#FDEDED,stroke:#B23A3A,color:#22303F

図は左右にスクロールできます。

  • 緑の箱:商標法第51条第2項の制限を受けない結論
  • 赤の箱:商標法第51条第2項により登録が拒まれる結論(拒絶・異議・無効)

【図7】商標法第51条第2項の当てはめ(本記事作成者が条文をフロー化したもの)。

ポイント:第51条第2項がしばるのは「商標権者であつた者」です。審判便覧(第20版)53―02は、取消しを受けた者自身には制約があるが、他人が登録出願をして登録を受けたのち、その他人から譲り受けることは差し支えないものと解される、と説明しています(特許庁の実務上の解釈としての説明。条文に明記されているわけではありません)。

8. 登場人物の整理

商標法第51条第1項の審判の登場人物 商標権者(被請求人) 故意に類似範囲で使用 他人 その業務に係る商品・役務 需要者 誤認・混同させられる 請求人=何人も 他人本人でなくてもよい 特許庁(審判官の合議体) 審決 請求 取消審決 専用使用権者など 審判長から通知(第55条) 取消審決が確定 → 商標権はその後消滅(第54条第1項)。使用権の基礎となる商標権もなくなる。 商標権者であった者は、確定の日から5年、同一・類似の範囲で登録を受けられない(第51条第2項)。

図は左右にスクロールできます。

  • 赤の枠:商標権者(被請求人)=故意に類似範囲で使用した者
  • 藍の枠:需要者(誤認・混同させられる側)
  • 橙の枠:他人(その業務に係る商品・役務と混同が生じる相手)
  • 青緑の枠:請求人(何人も)
  • 白い枠:当事者以外(特許庁の審判官の合議体、通知を受ける専用使用権者など)
  • 実線の矢印:条文が定める行為(使用・請求・審決)
  • 灰色の破線:混同の相手方との関係(条文上の手続ではない)

【図8】商標法第51条第1項の審判の登場人物(本記事作成者が条文を整理した相関図)。

9. 商標登録の取消しの審判 ― 一覧比較

項目第50条第1項
(不使用)
第51条第1項
(商標権者の不正使用)
第52条の2第1項
(移転後の混同)
第53条第1項
(使用権者の不正使用)
第53条の2
(代理人等の不正登録)
行為者・対象商標権者・専用使用権者・通常使用権者のいずれも使用していない商標権者第24条の4各号の事由で類似関係の商標権が別人に属することとなった場合の、一の登録商標に係る商標権者専用使用権者又は通常使用権者代理人若しくは代表者又は出願の日前1年以内に代理人若しくは代表者であった者による出願
主観的要件―「故意に」「不正競争の目的で」文言なし。ただし書:商標権者が事実を知らず、相当の注意をしていたときは除く「正当な理由がないのに」「承諾を得ないで」
使用の範囲指定商品・指定役務についての登録商標の使用がない類似範囲のみ(講学上の禁止権の範囲)指定商品又は指定役務についての登録商標の使用指定商品・指定役務又はこれらに類似する商品・役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用(同一の範囲も含む)―(登録そのものが対象)
結果の要件継続して3年以上の不使用品質・質の誤認 又は 他人の業務に係る商品・役務と混同他の登録商標に係る商標権者・専用使用権者・通常使用権者の業務に係る商品・役務と混同品質・質の誤認 又は 他人の業務に係る商品・役務と混同―
請求人何人も何人も何人も何人もその商標に関する権利を有する者
請求の期限条文上の定めなし第52条:使用の事実がなくなった日から5年第52条の2第2項で第52条を準用第53条第3項で第52条を準用第53条の3:商標権の設定の登録の日から5年
消滅の時期第54条第2項:審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす第54条第1項:その後消滅第54条第1項:その後消滅第54条第1項:その後消滅第54条第1項:その後消滅
再登録の制限なし第51条第2項:商標権者であった者、確定の日から5年第52条の2第2項で第51条第2項を準用第53条第2項:商標権者であった者、又は使用権者であった者で第1項の使用をしたもの、確定の日から5年なし
指定商品・指定役務ごとの請求できる(「その指定商品又は指定役務に係る商標登録」)特許庁の様式作成要領は、不正使用による取消審判及び代理人等による登録の取消審判は指定商品(役務)ごとにはできないと説明。第52条の2については同要領の該当記載を確認のこと

〔表8〕商標登録の取消しの審判の一覧比較(商標法第50条・第51条・第52条・第52条の2・第53条・第53条の2・第53条の3・第54条をe-Gov法令検索で確認のうえ本記事作成者が要約。2026年9月参照。要件欄は要約であり、正確な文言は各条の原文を参照。各審判の詳細は関連記事)。

ポイント(第51条と第53条の違い):審判便覧(第20版)53―02は、第53条について、使用権の設定を制約なしに認めることに対する使用権者の責任を担保するために設けられたものと説明し、第51条との相違点として、①使用権者の故意を要件としないこと、②「登録商標」を「指定商品」に使用した場合にも適用があること、を挙げています。

10. 関連規定 ― 防護標章、旧法との違い、四法比較

項目旧法(大正10年法)第15条現行法(審判便覧の説明)
対象となる使用登録商標に「附記、又は変更」をした使用(範囲は条文上明らかでなかった)商標及び商品・役務の類似の範囲に限定し、その範囲の濫用行為はすべて取消審判の対象となる旨を明らかにした
請求人利害関係人及び審査官何人も
請求の時期疑問があった不正使用の事実がなくなっても請求を認め、5年を経過したときは請求できないことを明らかにした(第52条)
混同の文言「混同を生ぜしめる虞れある」「混同を生ずるものをしたときは」
使用権者の行為―専用使用権者・通常使用権者による行為も規制(第53条)

〔表9〕旧法(大正10年法)と現行法の相違点。出典:特許庁 審判便覧(第20版)53―02「登録商標の不正使用による取消審判」2.(改訂 H27.2 の表示)の要約、2026年9月参照。

  • 防護標章登録:商標法第68条第4項の準用の列挙に、第51条は入っていません(第50条・第52条の2・第53条も同じ。第53条の2・第53条の3は列挙にあります)。詳細は関連記事(#13)。
  • 直近の改正:第51条・第52条の現行条文(e-Gov法令検索、2026年9月参照)を前提に記述しています。2026年度試験の受験案内では、各試験の実施日に施行されている法令が対象です。
法律権利者の不正な使用(実施)を理由とする登録の取消しの審判補足
商標法あり(第51条第1項。使用権者について第53条第1項)商標は出所を示す目じるしで、使い方しだいで需要者に誤認・混同が生じるため
特許法・実用新案法・意匠法対応する審判は見当たらないこれらの法律は「類似範囲での使用による出所の混同」を問題にする仕組みをとっていない(本記事作成者による一般的な整理)

〔表10〕四法の比較(概要)。商標の不正使用を理由とする本条の取消制度と、発明・考案・意匠の登録要件を争う無効審判を区別した比較です。

試験での問われ方

試験種別問われやすい形(本記事作成者による一般的な整理)
短答式①専用権の範囲の使用が対象になるか ②「故意」の要否(第53条との入れ替え)③請求人(何人も)④第52条の起算点(使用の事実がなくなった日)と第51条第2項の起算点(審決が確定した日)の入れ替え ⑤第54条第1項と第2項の入れ替え ⑥第51条第2項違反が拒絶・異議・無効理由か
論文式商標権者が登録商標を変形して使用している事例で、他人がとり得る措置の一つとして挙げ、要件(故意・類似範囲・混同)に当てはめる形。不使用取消審判(第50条)・商標権侵害との組合せ
口述条文の要件を順に言えるか、第53条との違い、2つの「5年」

〔表11〕試験種別ごとの問われ方の整理(出題を予想・保証するものではありません)。

問8肢ロの5年は審決謄本の送達日ではなく、取消審決の確定日から数えます。送達から5年を過ぎても再登録できない場合があります。肢ハの第53条は使用権者の故意を要件としません。問題全体の正解は2(正しい肢は2つ)です。 公式問題/公式正解。肢の説明は条文による検証であり、公式解答が公表するのは問題全体の正解番号です。
Q. 第51条第2項の5年は、審決の謄本の送達の日から数えますか。
A. 条文は「商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年」と定めています。起算点は審決の確定の日です(商標法第51条第2項、e-Gov法令検索、2026年9月参照)。
レベル3のまとめ
  • 趣旨:特許庁の審判便覧は「公衆の保護並びに商標権者への制裁」と説明。知的財産高等裁判所の裁判例も、一般公衆の利益の保護と商標権者への制裁、公益的性格を述べる。
  • 対象は講学上の禁止権の範囲の使用のみ。色彩のみ異なる類似商標は第70条第3項で「登録商標に類似する商標」から除かれる。
  • 「故意に」が必要(第53条第1項にはこの文言がない)。「混同を生ずるもの」は、裁判例では具体的表示態様に基づく具体的な混同のおそれが必要とされている。
  • 効果:第54条第1項により審決確定の後に消滅。第51条第2項の再登録制限は、第15条第1号・第43条の2第1号・第46条第1項第1号に列挙され、第47条の列挙にはない。
  • 第52条:使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は請求できない。第52条の2第2項・第53条第3項で準用。

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