小学生でも分かる特許法 / B. 出願・審査の手続 #14
出願した後でも明細書や特許請求の範囲は直せます。ただし「直せる時期」と「直せる範囲」には段階的な制限があります。審査が進むほど、直せる範囲は狭くなります。
LEVEL 1イメージでつかむ
作文コンクールにたとえると
特許の出願は、「作文コンクールに作文を出す」のに似ています。出した後で「あ、ここ書き直したい」と思うことがありますよね。特許でも、出した後に書類を直すことができます。これを補正(ほせい)といいます。
でも、なんでも自由に直せるわけではありません。ルールは大きく2つです。
【図1】補正の2つのルール。「いつまで」(時期)と「どこまで」(範囲)。
ルール1:いつまで直せる?
出してすぐなら自由に直せます。でも、審査官から「このままではダメかも」という手紙(拒絶理由通知)が来た後は、決められた期間の中だけ直せます。そして「合格です」という手紙(特許査定)が届いたら、もう直せません。
ルール2:どこまで直せる?
直すときは、最初に出した作文に書いてあった内容の範囲内でしか直せません。「後から思いついた新しい話」を足すことはできないのです。もしそれができたら、後から出した人より先に出したことにできてしまい、ずるいからです。
おまけ:直すほど、直せる範囲はせまくなる
審査が進んで「ダメかも」の手紙が2回目になると、直せる範囲はもっとせまくなります。「もう審査は終わりに近いから、細かい直しだけにしてね」というルールです。
- 出した書類は直せる(補正)。ただし「いつまで」と「どこまで」にルールがある。
- 最初に書いた内容の範囲内でしか直せない。新しい話は足せない。
- 審査が進むほど、直せる範囲はせまくなる。
※「決められた期間」が具体的にどの期間か、「せまくなる」範囲が何かは、正確には条件があります(→レベル2・レベル3)。
LEVEL 2条文の骨格
第17条の2の全体構造
第17条の2は第1項から第6項まであり、役割で分けると「時期」「範囲」「その他」の3グループになります。
| 項 | 役割 | ひとことで |
|---|---|---|
| 第1項 | 時期的要件 | いつ補正できるか(原則=特許査定の謄本の送達前、ただし拒絶理由通知後は4つの場合に限る) |
| 第2項 | 外国語書面出願の特則 | 誤訳の訂正には「誤訳訂正書」が必要 |
| 第3項 | 実体的要件①新規事項の追加禁止 | 願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内で |
| 第4項 | 実体的要件②特別な技術的特徴の変更禁止(シフト補正の禁止) | 拒絶理由通知で判断が示された発明と、単一性を満たす一群の発明になるように |
| 第5項 | 実体的要件③目的の制限 | 最後の拒絶理由通知後などは、4つの目的に限る |
| 第6項 | 独立特許要件 | 第5項第2号(限定的減縮)のときは第126条第7項を準用 |
〔表1〕第17条の2の項ごとの役割。第3項〜第5項が「どこまで直せるか」を段階的に絞る。
第1項 ― 補正できる時期
特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
| 号 | 補正できる場合(要旨) | 通称 |
|---|---|---|
| 第1号 | 拒絶理由通知を最初に受けた場合に、第50条の規定により指定された期間内にするとき | 最初の拒絶理由通知への応答 |
| 第2号 | 拒絶理由通知を受けた後、第48条の7の規定による通知(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受けた場合に、同条の規定により指定された期間内にするとき | 第48条の7通知への応答 |
| 第3号 | 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合に、最後に受けた拒絶理由通知に係る第50条の規定により指定された期間内にするとき | 最後の拒絶理由通知への応答 |
| 第4号 | 拒絶査定不服審判を請求する場合に、その審判の請求と同時にするとき | 審判請求時 |
〔表2〕第17条の2第1項第1号〜第4号。「拒絶理由通知を受けた後」は、この4つの場合にしか補正できない。
timeline
title 補正できる時期(第17条の2第1項)
出願 : 自由に補正できる(柱書本文)
最初の拒絶理由通知 : 指定期間内のみ(第1号)
第48条の7の通知 : 指定期間内のみ(第2号)
最後の拒絶理由通知 : 指定期間内のみ(第3号)
拒絶査定 : 審判請求と同時のみ(第4号)
特許査定の謄本の送達 : 以後は補正できない
【図2】補正の時期のタイムライン。すべての事件がこの順に進むわけではなく、第2号・第3号・第4号は該当する通知・査定があった場合に限る。
第3項 ― 新規事項の追加禁止
第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(……)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
レベル1の「最初に書いた作文の範囲内」がこれです。基準は「願書に最初に添付した」明細書・特許請求の範囲・図面(当初明細書等)です。一度補正した後の明細書ではありません。
第4項 ― 発明の特別な技術的特徴を変更する補正の禁止
拒絶理由通知の後に特許請求の範囲を補正するときは、補正前に審査された発明と補正後の発明とが、第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明になるようにしなければなりません。審査した発明と全く別の発明に差し替える補正(いわゆる「シフト補正」)を禁じる規定です。
第5項 ― 目的の制限(4つの目的)
次の場合には、特許請求の範囲の補正は4つの目的のものに限られます。
- 第1項第1号の場合で、拒絶理由通知と併せて第50条の2の通知を受けたとき
- 第1項第3号の場合(最後の拒絶理由通知への応答)
- 第1項第4号の場合(審判請求と同時)
| 号 | 目的 | 要点 |
|---|---|---|
| 第1号 | 請求項の削除 | 第36条第5項に規定する請求項の削除 |
| 第2号 | 特許請求の範囲の減縮 | 発明特定事項を限定するもので、かつ補正前後で産業上の利用分野と解決しようとする課題が同一のものに限る(限定的減縮) |
| 第3号 | 誤記の訂正 | |
| 第4号 | 明りようでない記載の釈明 | 拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る |
〔表3〕第17条の2第5項第1号〜第4号。第2号と第4号にはそれぞれ括弧書きの限定がある。
第6項 ― 独立特許要件
第5項第2号(限定的減縮)の補正をするときは、第126条第7項が準用されます。補正後の発明が、それ自体で特許を受けられるもの(独立して特許を受けることができるもの)でなければなりません。
flowchart TB T["第1項:いつ?(時期的要件)"] --> R3["第3項:新規事項を追加しない
(誤訳訂正書による補正を除く)"] R3 --> R4["第4項:特別な技術的特徴を変更しない
(拒絶理由通知後の特許請求の範囲の補正)"] R4 --> R5["第5項:4つの目的に限る
(最後の拒絶理由通知後・第50条の2通知併用時・審判請求時)"] R5 --> R6["第6項:独立特許要件
(第5項第2号 限定的減縮のとき)"] style R3 fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F style R4 fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F style R5 fill:#ECEBF8,stroke:#4A4F9C,color:#22303F style R6 fill:#ECEBF8,stroke:#4A4F9C,color:#22303F
【図3】要件の積み重なり。審査が進むほど、下の段の要件が上乗せされる。
- 第1項=時期。原則は特許査定の謄本の送達前。拒絶理由通知後は第1号〜第4号の場合だけ。
- 第3項=当初明細書等の範囲内(新規事項の追加禁止)。誤訳訂正書による補正は除く。
- 第4項=審査済みの発明と単一性のある発明に限る(シフト補正の禁止)。
- 第5項=最後の拒絶理由通知後などは4つの目的に限る。第6項=限定的減縮なら独立特許要件も必要。
LEVEL 3要件・例外・試験での問われ方
1. 時期×要件のマトリクス ― 審査基準の整理
審査基準 第IV部 第1章 3. は、補正の時期を区切って、それぞれにどの実体的要件がかかるかを整理しています。試験対策の核はこの表です。
| 補正の時期 | 根拠 | 第3項 新規事項 | 第4項 シフト補正 | 第5項 目的制限 | 第6項 独立特許要件 | 要件違反のとき |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出願後、最初の拒絶理由通知を受けるまで | 第1項柱書本文 | ○ | - | - | - | 拒絶理由(第49条第1号) |
| 最初の拒絶理由通知の指定期間内 | 第1項第1号 | ○ | ○ | - | - | 拒絶理由(第49条第1号) |
| 最初の拒絶理由通知+第50条の2の通知の指定期間内 | 第1項第1号+第5項括弧書き | ○ | ○ | ○ | ○ | 補正却下(第53条第1項) |
| 第48条の7の通知の指定期間内 | 第1項第2号 | ○ | ○ | - | - | 拒絶理由(第49条第1号) |
| 最後の拒絶理由通知の指定期間内 | 第1項第3号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 補正却下(第53条第1項) |
| 拒絶査定不服審判の請求と同時 | 第1項第4号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 補正却下(審判・前置審査で第53条を準用) |
〔表4〕時期×要件のマトリクス(審査基準 第IV部 第1章 3.・4. の要旨をもとに作成)。「○」はその要件がかかること。第6項は第5項第2号の補正をしたときのみ。
2. 「拒絶理由」になるか「補正却下」になるか
同じ要件違反でも、時期によって効果が違います。これが第17条の2で最も間違えやすいポイントです。
flowchart TB
A["補正が第3項〜第6項に違反"] --> B{"補正した時期は?"}
B -- "最初の拒絶理由通知の前
最初の拒絶理由通知の指定期間内
(第50条の2通知なし)
第48条の7通知の指定期間内" --> C["拒絶理由になる
補正後の明細書等で審査を続ける"]
B -- "最初の拒絶理由通知+第50条の2通知
最後の拒絶理由通知
審判請求と同時" --> D["補正却下の対象
前置審査は第164条第2項の制限あり"]
D --> E["却下の決定は文書+理由付記(第53条第2項)
不服申立て不可、ただし拒絶査定不服審判では争える(第53条第3項)"]
style C fill:#FFF3E8,stroke:#D9782D,color:#22303F
style D fill:#FDEDED,stroke:#B23A3A,color:#22303F
【図4】要件違反の効果の分岐図(審査基準 第IV部 第1章 4.、特許法第53条)。却下されると補正前に戻る。前置審査で特許査定をしない場合は却下決定をせず報告する(第164条第2項・第3項)。
| 拒絶理由になる場合 | 補正却下になる場合 | |
|---|---|---|
| 時期 | 初期段階(最初の拒絶理由通知前・最初の拒絶理由通知への応答・第48条の7通知への応答) | 終局段階(第50条の2通知併用・最後の拒絶理由通知への応答・審判請求時) |
| 審査の対象 | 補正後の明細書等 | 補正前の明細書等 |
| 出願人の対応 | 意見書・再度の補正で反論できる | 却下決定自体には不服申立て不可(第53条第3項本文)。拒絶査定不服審判で争う(同項ただし書) |
| 審査基準の位置 | 第IV部 第1章 3.1、3.2(1) | 第IV部 第1章 3.2(2) |
〔表5〕拒絶理由と補正却下の比較。
3. 第3項 ― 新規事項の判断基準(審査基準 第IV部 第2章)
審査基準は、新規事項の判断を「補正が、当初明細書等に記載した事項との関係において、新たな技術的事項を導入するか否か」で行うとしています。そして「当初明細書等に記載した事項」とは「当業者によって、当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項」です。
flowchart TB
A["補正後の事項は…"] --> B{"当初明細書等に
明示的に記載されているか?"}
B -- "はい" --> OK1["新規事項ではない"]
B -- "いいえ" --> C{"当初明細書等の記載から
当業者にとって自明な事項か?"}
C -- "はい" --> OK2["新規事項ではない"]
C -- "いいえ" --> D{"新たな技術的事項を
導入するか?"}
D -- "導入しない" --> OK3["新規事項ではない
(例:課題と無関係な任意的事項の削除)"]
D -- "導入する" --> NG["新規事項の追加
→ 第17条の2第3項違反"]
style OK1 fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F
style OK2 fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F
style OK3 fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F
style NG fill:#FDEDED,stroke:#B23A3A,color:#22303F
【図5】新規事項の判断の分岐図(審査基準 第IV部 第2章 2.・3. の要旨)。「周知技術だから」という理由だけでは自明な事項にならない点に注意。
| 補正の類型 | 審査基準の扱い(要旨) |
|---|---|
| 上位概念化・発明特定事項の削除 | 原則として新規事項。ただし新たな技術上の意義が追加されない場合(課題と無関係な任意的事項の削除など)は認められる |
| 下位概念化・限定 | 当初明細書等に明示的または自明な事項までの限定は認められる。記載されていない事項を個別化する限定は不可 |
| 数値限定の追加・変更 | 当初明細書等に記載された範囲・境界値によるものは認められる。新しい境界値の導入は原則不可 |
| 除くクレーム | 新たな技術的事項を導入しない場合は認められる(引用発明との偶然の重なりのみを除く場合、「ヒト」のみを除く場合が典型例) |
| マーカッシュ形式の選択肢の削除 | 原則認められる。ただし実施例を伴わない選択肢が唯一残る場合は不可 |
| 明細書への発明の効果の追加 | 原則不可。構造・作用から自明な効果は可 |
| 明細書への具体例の追加 | 不可 |
| 先行技術文献情報の追加 | 可 |
〔表6〕新規事項の類型別の扱い(審査基準 第IV部 第2章 3.3 の要旨)。個別の当てはめは審査基準本文の例で確認する。
4. 第5項 ― 4つの目的の要件(審査基準 第IV部 第4章)
| 目的 | 要件(審査基準の要旨) | 独立特許要件 |
|---|---|---|
| 第1号 請求項の削除 | 請求項の削除、およびそれに伴う形式的な補正(引用番号の変更、従属形式から独立形式への書き換えなど) | 不要 |
| 第2号 限定的減縮 | (i) 特許請求の範囲を減縮する、(ii) 発明特定事項を限定する(下位概念化・選択肢の削除)、(iii) 補正前後で産業上の利用分野と解決しようとする課題が同一、の3つすべて | 必要(第6項) |
| 第3号 誤記の訂正 | 本来その意であることが明細書等から明らかな字句・語句の誤りを、その意味内容の字句・語句に正すもの | 不要 |
| 第4号 明りようでない記載の釈明 | 文理上意味の明らかでない記載を明りょうにするもので、かつ拒絶理由通知で指摘された事項についてするものに限る | 不要 |
〔表7〕第17条の2第5項の4目的と要件。第2号のみ第6項の独立特許要件がかかる。
5. 第4項 ― シフト補正の禁止の趣旨
第4項は平成18年改正で導入されました。改正解説書(平成18年法律第55号 第2部第1章)は、審査結果を無駄にしないため、審査した発明と技術的特徴の異なる別発明への補正を禁止する必要があった、と説明しています。条文上は「第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるように」と定めており、判断の詳細は審査基準 第IV部 第3章にあります。
6. 第44条(分割)との関係
分割出願の記事で扱ったとおり、「分割が適法か」は第44条の要件(原出願の当初明細書等の範囲内か、など)で判断します。一方、分割出願に対してその後にする補正には、第17条の2がそのまま適用されます(分割出願も一つの特許出願だからです)。「分割の要件」と「分割出願の補正の要件」は別の話として整理しましょう。
7. 試験での問われ方
| 試験種別 | 問われ方の傾向 | 気をつける点 |
|---|---|---|
| 短答式 | 「この時期にこの補正はできるか」「要件違反のとき拒絶理由か却下か」の正誤判定。第50条の2の通知との組み合わせ、第4号の「同時」 | 〔表4〕のマトリクスを暗記する。第5項の括弧書き(第1号は第50条の2通知併用時のみ) |
| 論文式 | 事例で「補正が認められるか」「認められない場合の効果」を論じさせる | 時期→第3項→第4項→第5項→第6項の順に当てはめ、最後に効果(拒絶理由/却下)を書く |
| 口述 | 「補正できる時期を挙げよ」「第5項の4つの目的は」 | 〔表2〕〔表7〕を口頭で言えるようにする |
〔表8〕試験での問われ方の整理。傾向の記述は本記事作成者の整理であり、出題を保証するものではありません。
- 時期×要件のマトリクス〔表4〕が核。初期段階は第3項(+第4項)、終局段階は第3項〜第6項すべて。
- 要件違反の効果は、初期段階=拒絶理由(補正後で審査)、終局段階=補正却下(補正前で審査)。
- 新規事項=「新たな技術的事項を導入するか」で判断。明示的記載+自明な事項が当初明細書等の範囲。
- 第5項の4目的のうち、限定的減縮だけ独立特許要件(第6項)がかかる。
