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2026年度弁理士論文試験|特許法・問題Ⅰの設問2を5ステップで解く

2026年度弁理士論文試験|特許法・問題Ⅰの設問2を5ステップで解く

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令和8年度 論文式・必須科目

問題Ⅰの2は共有(共同出願)の問題です。設問(1)は拒絶査定不服審判と補正、設問(2)は自己指定のPCT出願における国内優先権。見た目はまったく別の場面ですが、聞かれていることは一つ──共有者の一人が単独でできる手続はどれか。答案の背骨は特14条の一本です。

問
THE QUESTION

問題文

原文です。傍点は原文どおり。なお、冒頭のリード文(根拠を示し要件に当てはめて結論を導くこと/各設問は独立/示されていない事実を仮定しない)は問題Ⅰの1と共通です。

【問題Ⅰ】2

2 甲及び乙は、共同して発明イを完成し、出願人を甲及び乙として、発明イについて日本国特許庁に特許出願Aをした。なお、出願Aについて出願公開されておらず、出願Aは日本国特許庁に係属している。

(1) 出願Aについて、拒絶をすべき旨の査定の謄本が送達された。乙は、出願Aの特許請求の範囲を減縮する補正をして、引き続き権利化を希望したが、甲は、審判請求に必要な手続をすることも、自身の持分を乙に譲渡することも拒んだ。
そこで、乙単独名義で、出願Aにつき、拒絶査定不服審判請求の手続及び当該請求と同時に特許請求の範囲を減縮する補正の手続をした。
この場合、当該請求の手続及び当該補正の手続はどのように扱われるか、説明せよ。

(2) 甲は、発明イについて、出願Aに基づく優先権主張を伴う特許協力条約に基づく国際出願Bをしたいと考えた。
出願Aの出願日から1年以内に、甲は乙の同意を得ずに単独名義で、受理官庁である日本国特許庁に対して、全ての締約国を指定国として、出願Aに基づく優先権主張を伴う、発明イを明細書及び請求の範囲に記載した、国際出願Bを日本語でした。その後甲は、国内書面提出期間内に、特許法第184条の5第1項に規定される事項を記載した書面の提出及び必要な手数料の納付を行った。
この場合、当該特許法第184条の5第1項の手続後の日本国特許庁における国際出願Bに関し、出願Aに基づく優先権を主張する手続は適法か否か、説明せよ。

【40点】

特許庁公表の論点は「4 共同出願における拒絶査定不服審判及び補正/5 共同出願に基づく優先権主張を伴う国際特許出願」。

1
STEP 1

問題文を読まず、設問だけ読む

設問だけ拾うと、こうなります。

設問問われている手続取り出す条文
(1)乙が単独でした①審判請求と②減縮補正の扱い特14条、132条3項、135条
(2)甲が単独でした国内優先権の主張の適否PCT8条(2)(b)、特184条の3、41条1項、14条

設問(1)が「請求の手続及び当該補正の手続」と2つ並べているのは、2つの答えが違うという予告です。同じ結論なら、わざわざ並べません。ここが最大のヒントでした。

CORE

共有に係る特許を受ける権利について、共有者の一人が単独でできる手続はどれか。
特14条は「これだけは各人が全員を代表できない」という列挙リストを持っています。設問(1)の審判請求と設問(2)の優先権主張はリストの中、設問(1)の補正はリストの外。この一点で3つの結論が全部出ます。

だから構成は、(1)を①②に割って「×/○」で書き分け、(2)は同じリストを別の項目で使う、という形に決めます。配点40点・実質3論点なので、13点ずつのつもりで、時間は25分。

2
STEP 2

マーカーを引く ── とくに「なお書き」

この問題は誰が何をしたかが全部なので、主体に2色使います。日付は青、出願はA・Bで色を分ける、という決め方は前回と同じです。

  • 日付・期間
  • 甲
  • 乙
  • 出願Aの系列
  • 出願Bの系列

2 甲及び乙は、共同して発明イを完成し、出願人を甲及び乙として、発明イについて日本国特許庁に特許出願Aをした。なお、出願Aについて出願公開されておらず、出願Aは日本国特許庁に係属している。

(1) 出願Aについて、拒絶をすべき旨の査定の謄本が送達された。乙は、特許請求の範囲を減縮する補正をして引き続き権利化を希望したが、甲は、審判請求に必要な手続をすることも、自身の持分を乙に譲渡することも拒んだ。そこで、乙単独名義で、拒絶査定不服審判請求の手続及び当該請求と同時に特許請求の範囲を減縮する補正の手続をした。

(2) 出願Aの出願日から1年以内に、甲は乙の同意を得ずに単独名義で、受理官庁である日本国特許庁に対して、全ての締約国を指定国として、出願Aに基づく優先権主張を伴う、発明イを明細書及び請求の範囲に記載した、国際出願Bを日本語でした。その後甲は、国内書面提出期間内に、184条の5第1項の書面の提出及び必要な手数料の納付を行った。

なお書き・ただし書に相当する文が3つあります。私はここに二重線を引いて、余白に「なぜ置いた?」と書きます。

①「出願公開されておらず、出願Aは係属している」

→ 設問(2)への手当て。41条1項3号・4号(先の出願が放棄・取下げ・却下されている場合/査定・審決が確定している場合)の除外に当たらないことを、事実で保証してくれています。つまり「客体的要件は潰してあるから、主体で勝負しろ」という合図。

②「甲は、審判請求に必要な手続をすることも、自身の持分を乙に譲渡することも拒んだ」

→ 設問(1)で瑕疵を治す道を全部封じるための一文。甲を請求人に追加する補正も、持分を集約して乙単独名義にする道も塞がれている。ここまで書いてあるということは、答えは「補正できない不適法な請求」=135条の審決却下だと言っているのと同じです。

③「乙の同意を得ずに単独名義で」/「国内書面提出期間内に…書面の提出及び手数料の納付を行った」

→ 前半は14条と33条3項への照準。後半は逆に、形式面は完璧に済んでいることの宣言。184条の5第2項の補正命令や同条3項の却下で処理する問題ではない、と釘を刺しています。形式で落とすな、主体で落とせ。

3
STEP 3

図解する ── 縦のタイムチャート

この問題は出願Aという幹から設問(1)と設問(2)の枝が分かれる形なので、第1列に日付(起算点つき)、第2列に出願A、第3列に設問(1)で乙がした手続、第4列に設問(2)で甲がした手続と並べます。各設問は独立なので、枝は交わりません。

日付 出願A 設問(1) 設問(2) 出願人 甲・乙 乙が単独で 甲が単独で ── 各設問は独立(以下は設問(2)の事実のみ)── 出願日 +拒絶査定 送達+3月内 出願日+1年内 優先日+2年6月 121条1項 41条1項1号 国内書面提出期間 出願A(甲・乙) 発明イは共同発明 →権利は共有/38条 拒絶査定の謄本送達 係属中・未公開 乙が単独名義で ①と②を同時に ① 審判請求 → 却下 132条3項・14条 → 135条 ② 減縮補正 → 代表は有効 14条本文(列挙外) 国際出願B(甲のみ) 受理官庁=JPO/日本語 全締約国指定=日本を含む → 自己指定/184条の3① 184条の5①書面+手数料 形式面は瑕疵なし 優先権主張は不適法 出願人が同一でない/14条
図1 出願A(甲・乙)が幹。設問(1)は拒絶査定から乙が単独で分岐し、設問(2)は出願日から1年以内に甲が単独で分岐する。乙の①は却下、②は有効、甲の優先権主張は不適法。

そして、この問題の本体である14条のリストを書き出します。これを覚えているかだけが勝負です。

共有者の一人が単独でできるか単独可根拠
特許出願の変更・放棄・取下げ×14条(列挙)
存続期間の延長登録出願の取下げ×14条(列挙)
請求・申請・申立ての取下げ×14条(列挙)
41条1項の優先権の主張及びその取下げ ← 設問(2)×14条(列挙)
出願公開の請求×14条(列挙)
拒絶査定不服審判の請求 ← 設問(1)①×14条(列挙)
132条3項
明細書・特許請求の範囲・図面の補正 ← 設問(1)②○14条本文
(列挙外)
意見書の提出○14条本文
出願審査の請求(その取下げは×)○14条本文
POINT

14条のリストの並びは「出願そのものを失わせる行為」と「出願の日や公開時期を動かす行為」です。他の共有者に不利益が直撃するものだけを列挙している、と理解しておくと丸暗記しなくても復元できます。補正は権利範囲を変えるだけで出願自体を失わせないから、リストの外。

あわせて、共有の縛りを3本セットで思い出します。

条文内容本問での効き方
38条共有に係るときは、共有者全員で出願しなければならない出願Aが甲・乙名義である前提
33条3項各共有者は他の共有者の同意を得なければ持分を譲渡できない乙が甲の持分を譲り受ける道も塞がれる
132条3項共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは全員が共同して請求しなければならない設問(1)①の直接の根拠
4
STEP 4

構成+メモ書き

(1)① 乙単独の審判請求

  • 38条:発明イは共同発明 → 特許を受ける権利は甲・乙の共有
  • 132条3項:共有者がその共有に係る権利について審判請求 → 全員共同で必要
  • 14条:「拒絶査定不服審判の請求」は列挙事由 → 乙は甲を代表できない
  • → 不適法。131条の2第1項:請求人の追加は要旨変更で補正不可/甲が拒んでいるので治癒不能
  • → 135条:審決をもって却下することができる(査定系なので被請求人・答弁書はない)

(1)② 乙単独の減縮補正

  • 14条本文:補正は列挙事由にない → 各人が全員を代表する(代表者の届出もない)
  • → 主体の点で不適法とはならない。133条の2で却下される手続でもない
  • ただし17条の2第1項4号の補正=有効な審判請求の存在が前提
  • → 審判請求が却下されれば補正は効力を生じない。原査定が確定し出願Aは拒絶される

(2) 甲単独の国内優先権主張

  • 184条の3第1項:日本国を指定国に含む国際出願B → 国際出願日にされた特許出願とみなす(日本語特許出願)
  • PCT8条(2)(b):日本の出願を基礎に日本を指定=自己指定 → 条件・効果は日本の国内法令=41条による
  • 41条1項本文:主張できるのは先の出願の出願人 → 先の出願と後の出願で出願人が同一(後の出願時)でなければならない
  • 当てはめ:出願A=甲・乙/出願B=甲単独 → 同一でない
  • 14条:41条1項の優先権の主張は列挙事由 → 甲は乙を代表できない(乙の同意なし)
  • 33条3項:甲は乙の同意なく持分を譲渡できず、出願人を揃える道もない
  • 形式面:184条の15第1項で41条1項ただし書・4項は適用除外(書面提出不要)/184条の5第1項の手続も期間内 → 形式に瑕疵なし。しかし主体的要件を欠く
  • → 不適法。41条2項のみなし効果は生じず、出願Bは国際出願日を基準に判断される
5
STEP 5

解答

設問(1) 乙単独の審判請求及び補正の手続はどのように扱われるか

  1. 前提 ── 特許を受ける権利は共有
    甲及び乙は共同して発明イを完成しているから、発明イについて特許を受ける権利は甲乙の共有に属する。だからこそ38条により出願Aは甲及び乙の共同名義でされている。
  2. 審判請求の手続 ── 不適法
    132条3項は「特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない」と定める。共有者の一部による請求を認めると、他の共有者の意思に反して権利関係が変動し、また審理が分裂して合一確定を害するからである。
    また14条は、共同して手続をした者について各人が全員を代表するものとしつつ、「拒絶査定不服審判の請求」を代表権の及ばない手続として明文で列挙している。したがって乙は、甲を代表して審判請求をすることもできない。
    よって、乙単独名義でした拒絶査定不服審判の請求は不適法である。
  3. 補正による治癒の可否 ── できない
    請求人に甲を追加する補正は、審判請求書の要旨を変更するものであって131条の2第1項に違反し、許されない。加えて本問では甲が審判請求に必要な手続をすることも持分の譲渡(33条3項)も拒んでいるから、共有者全員による請求とする余地も、乙単独名義を正当化する余地もない。
    したがって本件請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものに当たる。
  4. 審判請求の扱い ── 135条による審決却下
    135条により、不適法な審判の請求であってその補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもってこれを却下することができる。本件は拒絶査定不服審判であり被請求人は存在しないから、答弁書の機会を与える余地もなく、審判長はただちに却下審決をすることができる。
  5. 補正の手続 ── 主体の点では適法に扱われる
    これに対し、明細書、特許請求の範囲又は図面の補正は14条の列挙事由に含まれていない。代表者を定めて特許庁に届け出た事実もないから、同条本文により各人が全員を代表する。
    したがって、乙が単独名義でした特許請求の範囲を減縮する補正の手続は、甲乙全員のためにした手続として扱われ、主体の点で不適法となるものではない。133条の2により決定をもって却下される手続でもない。
  6. もっとも、補正は効力を生じない
    本件補正は、拒絶査定不服審判の請求と同時にされた17条の2第1項4号の補正であり、有効な審判請求の存在を前提とするものである。上記のとおり審判請求が却下されるから、当該補正は特許請求の範囲を減縮する効果を生じない。
    結果として、却下審決の確定により原査定が確定し、出願Aは拒絶されることになる。
  7. 結論
    乙単独名義でした審判請求の手続は、不適法かつ補正不可であるから135条により審決をもって却下される。これに対し補正の手続は、14条本文により乙が甲乙全員を代表してしたものとして扱われ、主体の点で不適法とはされないが、審判請求の却下により効力を生じない。
差がつくところ

「審判請求も補正も乙単独だから両方ダメ」と書くと、設問が2つ並べた意味を拾えません。14条の列挙事由に入っているか/いないかで処理が分かれるのが本問の趣旨です。そのうえで、補正が適法に受理されても審判請求と運命を共にするという一段を書けると、設問の「どのように扱われるか」という問い方に正面から答えたことになります。

設問(2) 出願Aに基づく優先権を主張する手続は適法か

  1. 国際出願Bの地位
    国際出願Bは国際出願日が認められ、かつ全ての締約国を指定国としているから日本国を指定国に含む。したがって184条の3第1項により、その国際出願日にされた特許出願とみなされる(国際特許出願)。日本語でされているから日本語特許出願であり、国際出願日における願書は184条の6第1項により36条1項の願書とみなされる。
  2. いわゆる「自己指定」 ── 適用されるのは日本法
    出願Bは、日本国の国内出願である出願Aを優先権の主張の基礎としながら、日本国を指定国に含んでいる。PCT第8条(2)(b)は、一の国においてされた先の国内出願に基づく優先権を主張する場合、当該国における優先権の主張の条件及び効果は当該国の国内法令の定めるところによると規定する。
    したがって、出願Bの日本国における優先権の主張は、パリ条約4条ではなく特許法41条の国内優先権として、その要件を満たすか否かを判断すべきことになる。
  3. 41条1項の主体的要件
    41条1項本文は、優先権を主張することができる者を「特許を受けようとする者」であって「その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願……であつて先にされたもの」の出願人と定める。すなわち、先の出願の出願人と後の出願の出願人とが、後の出願の時点において同一であることが必要である。
  4. 本問への当てはめ ── 出願人が同一でない
    先の出願である出願Aの出願人は甲及び乙であるのに対し、後の出願である国際出願Bの出願人は甲のみである。したがって後の出願の時点において出願人は同一でなく、主体的要件を満たさない。
  5. 14条からも同じ結論
    仮に共同出願人の一人が他の共有者のために優先権を主張しうるかを考えても、14条は「第41条第1項の優先権の主張及びその取下げ」を、各人が全員を代表することができない手続として明文で列挙している。優先権の主張は先の出願をみなし取下げに導く(42条1項)など他の共有者の利害に直接及ぶからである。
    本問で甲は乙の同意を得ていないから、甲が乙を代表して出願Aに基づく優先権を主張することはできない。
    また33条3項により甲は乙の同意を得なければ持分を譲渡できないから、出願Aの権利を甲に集約して出願人を一致させることもできない。
  6. 形式面には瑕疵がないこと
    国際特許出願については184条の15第1項により41条1項ただし書及び4項は適用されない。したがって優先権の主張は国際出願の願書における申立て(PCT第8条(1)、同規則4.10)によってすれば足り、41条4項の書面を別途提出する必要はない。また甲は184条の5第1項の書面提出及び手数料の納付を国内書面提出期間内に行っているから、同条2項の補正命令や同条3項の却下の対象ともならない。
    しかし、形式面に瑕疵がないことは主体的要件の欠缺を治すものではない。
  7. 結論
    出願Aの出願人(甲及び乙)と国際出願Bの出願人(甲)とが同一でなく、かつ14条により甲は乙を代表して優先権を主張することもできないから、国際出願Bにおいて出願Aに基づく優先権を主張する手続は不適法である。
    その結果、41条2項のみなし効果は生じず、出願Bに係る発明イの新規性・進歩性等は国際出願日を基準に判断される。
差がつくところ

三段構えで書くのが安全です。①PCT8条(2)(b)で日本法に落とす(ここを飛ばしてパリ条約4条で処理すると論点を外します)→②41条1項の出願人同一性→③14条の列挙事由。②と③はどちらか一方でも結論は出ますが、②は「41条1項の解釈」、③は「条文の明文」なので、両方書いておくと厚みが出ます。
なお、問題文が「184条の5第1項の手続後の」と限定しているのは、国内段階に入った後の日本国特許庁における扱いを聞いているという意味です。国際段階(受理官庁としてのJPO)での受理の可否を論じる問題ではありません。

論点外だが実務では効く一言

設問は優先権主張の適否だけを聞いていますが、発明イは甲乙の共同発明なので、甲単独名義の出願Bはそれ自体が38条に違反し、49条2号の拒絶理由を負います。さらに優先権が認められなければ出願Aが先願として立ちはだかる(39条1項)。共有案件で「一人で先に出す」は、どこから見ても通りません。


問題文・論点の出典:特許庁「令和8年度弁理士試験論文式筆記試験(必須科目)問題及び論点」。条文は e-Gov 法令検索(特許法・昭和34年法律第121号)、出願人の同一性は特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ⅴ部第2章(国内優先権)2.1により確認しています。

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